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圧力容器を1年間使用しなかった後に再び使用する場合、再び特検所で検査を受けてから使用できるのか

2016-08-28View Original

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皆様、こんにちは。当社は1年以上操業を停止しており、再開の準備をしています。再開に先立ち、すべての圧力容器について特別検査機関での検査が必要なのでしょうか。もし必要であれば、どの規格に基づくか確認できます。海友の皆さん、お力を貸してください!ありがとうございます!!
Reply #22016-08-28
このような規定はなく、安全性に疑問がある場合は検査を行うことができる。詳細は「大容量容器の使用および定期検査」の章を参照のこと
Reply #32016-08-28
一定期間停止した後に再稼働する問題は特殊で、規程にはあまり記載がありません。通常、停止時に監察部門で停止手続きを済ませている場合、再稼働のために再度登録手続きを行う際、監察部門は使用機関に検査の申請が必要かどうかを通知します。
Reply #42016-08-28
特殊機器安全法および各地の規制についてですが、投稿者さんはどちらの地域にお住まいですか?山東省の場合は、「山東省特種設備安全条例」に明確な規定があります
Reply #52016-08-28
圧力容器には定期的な検査の規定があり、定期的な検査の期限を過ぎなければ申告する必要はない
Reply #62016-08-29
定期検査の期限までであれば検査申請を行わなくてもよいが、再検査は必ず必要である
Reply #72016-08-29
大根を売ったお金を持ち、覚醒剤を売る気持ちで
Reply #82020-12-28
これは地域の規定によりますが、多くの省では検査が必要と定められており、おそらく他の地域も真似ているのでしょう。関連する技術規格に従って検査を行う必要があり、その技術規格が根拠となります。しかし、その技術規格では分解や移設がある場合に検査が必要とされていますが、圧力容器の場合には分解や移設ということは存在しません。また、検査有効期限を過ぎているものも、検査を行うべきことは疑う余地がありません。 法に基づくとすれば、**技術規格**によれば、圧力容器は検査有効期限を超えている場合には検査が必要であり、有効期限を超えていない場合には検査の必要はない。

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