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請負業者の資格

2016-09-01View Original

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請負業者の資格審査時に、その業者が別の業者に工事を委託する場合、どちらの業者の資格を提出すればよいのでしょうか。委任状がある場合でも、委託元と安全協定を締結する必要がありますか。また、彼らからはどのような書類が必要でしょうか
Reply #22016-09-01
これは総請負業者にあたり、皆さんは総請負業者と安全協定を結ぶだけでよく、その業者には資格が必要です;総請負業者は下請業者を監督すべきであり、もちろん、あなた方も監督を強化しなければなりません;重要なのは、作業時に安全対策や教育などをしっかり行うことです。
Reply #32016-09-01
通常は必要ありません。なぜなら、下請業者とあなたの会社との間には経済的な取引関係がないため、下請業者を効果的に管理することは難しいからです。たとえ安全協定を結んだとしても、下請業者が規則に違反した場合、経済的な罰則を科すのは困難です。安全協定は元請けとだけ結べばよく、安全規則に違反していることが判明した場合は、どの下請業者であっても、一元的に元請けに対して罰則を科すことができます。これによってのみ;総請負業者は各下請け業者をしっかりと管理します; 一部の企業では、下請業者に資格証明書類の提出を求めて記録に残す必要がある場合があります;(具体的には会社の規定による);
Reply #42016-09-01
通常は必要ありません。なぜなら、下請業者はあなた方の会社と経済的な取引関係にないからですが、安全性については監視を強化しなければなりません
Reply #52016-09-03
現在、外部の作業員については、当社では請負業者に対し、作業員のための労働災害保険の加入を義務付けていますが、海友社にもこのような要求があるのでしょうか

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