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概要 林氏はある企業の在職社員である。ある日、彼は職場に、仕事中に右手の肘をうっかり怪我してしまったと伝え、労働基準監督署に労災認定を申請してもらうよう依頼した。後に所属先が関係者から聞き取ったところによると、林さんはお酒に強くないものの、普段は少しずつ飲むのが好きで、昼間には他県から来た同級生たちと一緒にホテルで白酒を小瓶一本飲んだ。仕事に就いて業務を処理している最中にうっかり転んでしまい、右肘を怪我したとのことだ。転倒したその日の午後、職場は林さんに病院での治療に協力してもらい、同時に血液検査を行ったところ、アルコール濃度が1ミリリットルあたり116ミリグラムに達しており、依然として酩酊状態であることが判明した。 翌日、職場の責任者はアルコール検査の結果に基づき、林氏に対し、「労働災害補償規則」の定めにより、彼が酔っ払って転倒したため、労働災害として認定されないと伝えました。林さんは異議を唱え、自身の名義で労働災害認定を申請した。しかし地元の人事労働部門はそれを労働災害ではないと判断し、林さんはこれに不服として行政訴訟を起こした。最終的に裁判所は林さんの訴えを棄却し、地元の人事労働部門の労働災害ではないという判断を支持した。 分析 本件の争点は、林氏が酩酊状態で出勤し業務を行っていた際に負った怪我が労働災害に該当するかどうかです 「労働災害補償規則」によれば、従業員が労働時間および労働場所内で、業務上の理由により事故による傷害を負った場合、それは労働災害として認定されるべきである。しかし、「労働災害補償条例」第16条には、従業員が同条例の第14条および第15条の規定に適合しているにもかかわらず、次のいずれかの状況に該当する場合は、労働災害として認定されたり、労働災害とみなされたりしないと規定されている:(一)故意の犯罪を犯した場合; (二)酔っ払っているか、薬物を使用している場合; (三)自傷または自殺した場合。 「最高人民法院による労働災害保険行政事件の審理に関する若干の問題についての規定」は、これら3つの状況の根拠について説明している。“「酩酊または薬物使用」、「自傷または自殺」の場合は、権限を有する機関が出す責任認定書、結論的意見、裁判所の判決書などが必要である;“「故意犯罪」は、刑事捜査機関、検察機関、および裁判機関の有効な法的文書または結論的意見を根拠とすべきである。 結論:林某の負傷は酩酊状態下で起きたものであり、(人民工医院が関連する証明書を発行している)、これには法的効力があるため、労働災害とは認定できない
飲酒後の出勤は禁止されており、どの会社でも明確に定められている。それでも出勤し、さらに飲酒状態で仕事をしたのに、会社がこれを止めなかったのは管理責任がある
飲酒後に出勤した場合、直ちに生産エリアから退去させ、欠勤として処理する
企業にも過失があるはずで、管理体制では飲酒後の出勤を禁じており、飲酒後の出勤は阻止されるべきだ。
版主が実例を交えて労働災害の概念を解説し、労働災害の申請について適切に指導してくれる。
やはり労働災害として扱うべきでしょう。従業員から見れば労働記録に違反しているように見えますが、それでも仕事中に負った怪我ですから
化学工業に関する41の禁止事項では、飲酒後の出勤を厳しく禁じている!!だから労働災害とはみなせない!!