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共通性*慣性的違反行為 1.入場許可証、作業許可証、検査証を着用せず、労働保護具を装着せず、火気を持ち込み、携帯電話の電源を切らずに集配施設の生産エリアに入ること。有効な身分証明書を携帯(または提示)し、適切に安全装備を着用し、火気を預けて携帯電話を切った上で、作業員の許可または案内のもとで入場する。 2. 訪問検査の受け入れを渋る、または訪問検査を回避する。井場と積極的に協力し、立入検査を行うべきである。 3. チームメンバーに技術的な説明を行わずに作業を開始する。班員に技術的な説明を行った後で作業を行う。 4.当直者の案内なしに直接生産場所に入った。当直者または班長の案内のもと、生産現場に入ること。 5. 清管通球作業時、人は球筒のブラインドプレートに向かって立っている。体をボールシリンダーのブラインドプレートに向けないこと。 6. 操作時は、人がバルブのスクリューに向かって立つ。体をバルブのスクリューに直接向けないでください。 7. 調整指示なしに、現場で直接井戸を閉鎖するか、流れを逆転させる。調整指示に従って操作を行う必要がある(井戸の閉鎖またはプロセスの逆転)。 8. 酒酔い状態での勤務。飲酒後の勤務は厳禁です。 9.排出条件が整っている場合は、排液バルブを使用して排出する。排出条件を満たす井場は、排出管を用いて排出する。 10. 点火条件が整っていても、排気のみを行い点火しない。点火して放空すべきだ。 11.フロアリングによる液体排出や長時間の放空時において、安全警備のための人員配置が行われていない。安全範囲外には事前に人員を配置して警戒し、他の人が誤って入り込んで怪我をするのを防がなければならない。 12. 任務を達成するために過剰生産を行う。厳格に割り当て通りに生産する。 13. 調度指示の実施状況が適時にフィードバックされない。スケジューリング指示の実行状況は、タイムリーにフィードバックすべきである。 14. 消火器の点検時に圧力の確認を忘れた。定期的に要求される通り、消火器を徹底的に点検する。 15. 可燃性・爆発性物質を同じ倉庫内に混在させる。引火性・爆発性物質は別々に保管する。 16. 資材や物品が適当に積み上げられ、火災時の避難通路が塞がれる。資材や物品は規則正しく保管し、常に火災時の避難通路を確保しておく必要があります。 17. 車両が警戒区域に駐車されているか、消防避難通路を塞いでいる。車両は警戒区域に駐車したり、消防避難通路を塞いだりしてはならない。 18.異常事態を発見しても適切に対処または報告しない 異常事態を発見した際には、速やかに対処または報告しなければならない。 19. 生産区域内には防爆ランプが使用されていない。製造エリア内では、防爆型の照明器具のみを設置し、使用することができます。 20. 認定証のない製品を使用する。合格証がある製品のみ使用可能です。 21.生産エリアに易燃性・爆発性物質を積み置きしている。製造エリアでは、可燃性・爆発性の物品の積み上げを厳禁します。 22.H2S濃度が20mg/m3を超えた際、携帯用H2S警報器を着用せずに生産エリアの巡回を行った。H2Sが20mg/m3を超えた場合は、携帯型H2S警報器を装着して生産エリアに入り、点検を行わなければならない。 23. 施工技術方案や緊急対応計画なしに作業を行う。火気作業を行うには、施工技術方案と緊急対応計画が必要である。 24.承認された計画に厳密に従って工事を行わないこと(例:現場の作業員が計画で定められた人員と一致しない、安全対策が計画通りに具体的に実施されていないなど)。承認された計画に厳密に従って工事を行う。 25.計画の技術説明が不十分であり、説明を受けた者が署名して承認していない。技術説明は詳細かつ明確でなければならず、説明を受ける者は案を十分に理解し、署名して承認しなければならない。 26.大規模工事において、計画要求通りに施工前に事故緊急対応訓練が実施されなかった。大規模作業前には、施工要求に従って事故緊急対応訓練を行うこと。 27. 工事作業中に、明確な安全警告標識や警戒線が設置されていなかった。工事を行う際は、目立つ安全警告標識と警戒線を設置しなければならない。 28.施工現場に十分な消防設備が備え付けられていない、または規定通りに配置されていない。建設現場には十分な量の消火設備を配置しなければならない。 29. 工事作業中に現場の安全監督者が明確でない、またはその他の理由により現場での監督が不在の状態で作業を行うこと。工事作業時には、現場の安全監督者を明確にし、その安全監督者は現場の安全監督職務を真剣に果たさなければならない。 30. 規定に従って建設機械、車両、資材を配置しない。規定に従って、建設機械、車両、資材を配置する。 31. 空気置換時に置換速度が速すぎる、または始端圧力が過高である。空気を置換する際は、速度を5メートル/秒に制御し、初期圧力は0.3MPa以下に抑えます。 32. 工事用作業坑の避難通路が不完全である。施工作業用の坑の避難経路は完備しなければならない。 33. 関係者以外が警戒区域に入る。関係者以外は警戒区域に立ち入ることを禁じます。 34. 地中配管の絶縁・防食が適切に管理されておらず、マンホールの埋戻しが手を抜いて行われている。埋設配管は規格に従って絶縁・防食処理を行い、管溝は要求に応じて埋戻しを行うべきである。 35. 試験検査や写真撮影の際は、警戒区域を設けない。探傷、写真撮影時には警戒区域を設けること。 36.天然ガスが生産される可能性のある地域で作業する際、規定に従って防爆照明器具を使用しなかった。生産設備エリアで作業する際は、規定に従って防爆照明器具を使用する。 37. Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類の硫黄含有井場で作業する際、正圧式空気呼吸器が装備されていなかった。高硫分の井場で作業する際は、十分な量の適合した正圧式空気呼吸器を備える必要がある。 38. 試験井期間の圧力測定後、真重計は圧力を漏らさない。圧力を測定した後は、圧力を抜かなければならない。 39. 作業を完了した後、作業記録を記入せず、タイムリーに調整室に報告しない。作業完了後、直ちに記録を記入し、指令室に報告すること。 修理工班(配管工、溶接工)*慣性的な違反行為 1.レンチをハンマー代わりに使用する、レンチを逆手で使う、レンチやパイプレンチを使用する際に口の大きさに注意せずに力を加える。レンチでこじ開けたり叩いたりしてはいけません。レンチやパイプレンチを使用する際は、口の大きさと力を加える方向に注意して力をかけてください。 2. 焊条を焼成せず、期限切れの焊条を使用する。溶接棒は溶接前に焼きなましておく必要があり、期限切れの溶接棒の使用は禁止されています。 3.施工技術方案や工業用火作業報告なしで作業を行う。施工技術方案に従い、かつ工業用火災手続きが完了している状態で施工しなければならない。 4. 天然ガスの生産・集配工事現場での喫煙。天然ガスの集配・生産現場では、喫煙を厳しく禁じています。 5.使用する溶接棒が被溶接材の材質に適合していない。溶接する材料に適したワイヤーを使用してください。 6. 地中配管部品の修理溶接後の絶縁・防食が厳格に管理されず、埋戻しが適当に行われている。埋設配管の修理や補修溶接後は、絶縁層をしっかりと復元し、埋設深さや埋戻しは規格に準拠させなければならない。 7. 溶接部の隙間が大きい場合は、溶接棒や鉄線などで隙間を埋めてから溶接する。正確に材料を切り出し、溶接部の隙間は規格に合致させること。ワイヤーなどで隙間を埋めて溶接することは厳禁である。 8. 高硫分の井場で作業する際に、正圧式空気呼吸器を着用しなかった。高硫黄含有井ステーションでの作業時は、正圧式空気呼吸器を着用すること。 9. 操作資格証がない、または有効期限が切れている状態で操作を行うこと。作業員は有効な操作資格証を所持している必要がある。 10.施工資格を有していない施工業者が、厳格な要求がある箇所に溶接を行う。各種施工作業は、施工資格を有する事業者が行わなければならない。 11. 溶接機が動作しているとき、溶接排気口は装置や配管に向けられている。溶接機を稼働させる際は、生産現場から離れた場所に設置し、溶接排気口は機器や配管に直接向けてはならない。 12. 可燃性・爆発性物質の混載。可燃性・爆発性の物品は別々に保管しなければならない。 13. 点火作業時に酸素ボンベとアセチレンボンベの安全距離が不十分である、またはボンベを車上に置いたままガスを供給して作業を行う。作業時は、酸素ボンベとアセチレンボンベの間隔を最低5メートル保ち、車上でガスを供給する作業は行ってはならない。 14. 酸素溶接の際はサングラスや手袋などの保護具を着用しないが、溶接するときはサングラスや手袋などの保護具を着用しなければならない。 15. 溶接時、アース線をバルブのスクリューに巻き付ける。溶接時は、アース線を溶接体に巻き付けなければならない。 16. 溶接部の内面をきれいに研磨せずに溶接を行った。溶接部の内側と外側の壁面をきれいに研磨し、すみ肉が規格通りになってから溶接する。 17. 終止時に体が管口に向かっており、管口には一時的な封止措置がなかった。ガスの供給を止めて接続口を閉じる際には、封止措置が必要であり、避難経路は規格に従って設けられなければならず、人は配管口に直接向かってはいけない。 18. ボルトを外したり締めたりするときは、レンチにプッシュロッドを装着する。ボルトの取り外しや締め付け時には、レンチに力加減用のバーを装着してはいけません。 19. 漏れ箇所の修正に圧力を下げる作業が必要な場合、圧力をかけたまま作業する。漏れ箇所の修正を行う前に、圧力がゼロになるまで減圧してから作業を行ってください。 20. ネジを締める際に対角線上で締めなかったり、フランジの両端のネジの締め付け具合が不均一だったりした。ネジは対角線上に締め付け、ネジ山の両端の長さを揃える必要があります。 21. 新旧の配管を溶接する際にプロパンで洗浄せず、溶接終了後すぐに冷却した。新旧の配管を溶接する際は、接合部をプロパンで洗浄し、溶接が終了したら断熱処置を行うべきです。 22. 安全弁が定期的に調整されていない。定期的に安全弁を調整してください。 23. ボルトやネジの部分をきれいに洗浄せずに組み立てた。ボルトやネジの汚れをきれいに洗い流してから、組み立てを行ってください。 24. 密封面とシールパッドの表面粗さが要求基準を満たしていない状態で取り付けを行う。シール面はきれいに洗浄し、シールパッドに傷や汚れがないようにしなければならず、そうでない場合は交換やメンテナンスなどの対策を講じ、要件を満たした後に取り付けを行う。 25. フランジの締め付けが非対称だった。フランジを締め付ける際は対称に行い、フランジの隙間を均一にする必要があります。 26. 凹凸式フランジシールパッキンを製作する際、赤い段ボールをフランジ盤の上にそのまま置いてハンマーで打つと、フランジが損傷しやすい。赤い段ボールのパッドを作るときは、定規で円を描き、それをはさみで切り出して作ります。 27. 縫い残しが完全でなく、溶接部の組み合わせ隙間が基準を満たしておらず、強制的に組み合わせている。溶接部はきれいに研磨し、組み合わせ隙間は規格に適合させなければならない。 28. 設備装置の点検・修理作業時に安全帽を着用しない。機器装置の点検・修理作業を行う際は、安全帽を着用しなければならない。 29.高所作業時、安全帯を着用しない。高所での作業時は、必ず安全帯を着用してください。 30.バルブフレームを取り外し、バルブパッキンを交換する。バルブを開いた状態で、エア抜きと減圧が完了した後、パッキン押さえを緩めてパッキンを交換する。 31.施工作業時に、装置やバルブを直接操作している。施工作業時、装置やバルブに正面から対して操作してはならない。 32.勤務中に労働保護服を着用していなかった。作業場所で働くときは、労働保護服を着用しなければなりません。 電気工*慣性的な違反行為 1.通常の配線をハンドツールの接続に使用する。電動工具の配線には、ゴム製の柔軟なケーブルを使用する。 2. 保険線としては鋼線や銅線を使用するが、保険線には専用のフィューズのみを使うこと。 3. 隔離スイッチ、落下防止バンドによる負荷時操作。遮断スイッチや落下保護装置は、負荷をかけた状態での操作はできません。 4.遮断器を負荷開閉器として使用する。遮断スイッチは負荷スイッチとしては使用できない。 5. 見守りがない状態での単独による帯電作業または電柱への登攀作業。停電表示板を掲示した後、専任の監視者がいる場合にのみ、柱に登って作業することができる。 6.2人以上で同じ支柱で作業する際は、安全ヘルメットを着用しない。2人以上で同じ棒を使って作業する場合は、安全ヘルメットを着用して保護しなければならない。 7.無理やりジャンプ用の電源スイッチをオフにする。起動時の電源スイッチを無理に閉じてはならない。過負荷の原因を探り、解決する必要がある。 8.三相機器で中性線(接地)接続が必要なものは、2口コンセントを使用する。三相機器で接地が必要なものは、三口コンセントのみを使用しなければならない。 9.「三相五線制」が厳格に実施されていない。「三相五線制」を厳格に実施すること。 10.体で電気を感じてみる。電気試験器で電圧を確認する。 11.負荷をかけた状態で電源プラグを差し込む(抜くこと)。プラグを抜く際は、配線を直接引っ張る。電源プラグを負荷のある状態で差し込んだり抜いたりしてはいけません。プラグを抜くときは、配線を直接引っ張ってはいけず、電源プラグ自体のみを抜く必要があります。 12.雨の日に屋外で電柱やスイッチなどに作業すること。雨の日には、野外で電柱やスイッチなどに作業を行ってはいけません。 13.高所作業時に安全帯を着用しない。高所作業時は安全帯を着用すること。 14. スイッチのゼログラム作業時は絶縁手袋を着用しない。スイッチのゼログラム操作時は絶縁手袋を着用する必要があります。 15. 高圧線の点検では、放電を行わずに直接作業を行う。高圧線の点検では、一時的な接地器を設置した後に作業を行う必要がある。 運転手の*慣性的な違反行為 1.出勤中に私用で外出すること。仕事中は私用をしてはいけません。 2. 外出せず。用事があって許可をもらえば外出できる。 3. 出発前に車両をしっかり点検しない。出発前には車両をしっかり点検しましょう。 4.車両が曲がる際に警笛を鳴らさなかった。車両が曲がる際はクラクションを鳴らすこと(クラクション禁止の場所を除く)。 5. 車両の曲がり角でウィンカーを使用しない。車両が曲がるときはウィンカーを使う必要があります。 6. 規定に従ってバックやUターンを行わない。規定に従って後退し、Uターンする。 7. 規定に従わず追い越しを行うこと(強引な追い越し、対向車との追い越し、または右側からの追い越し)。規定に従って追い越しを行う。 8. 規定通りに譲らない。規定に従って譲路しろ。 9.高速道路で長時間スピードレーンを占有すること。高速道路では、追い越し車線を長時間占領してはいけない。 10. 道路標識の制限速度に従わない(速度超過)。道路標識の速度制限に従って運転してください。 11.車両の積載超過。過積載してはいけません。 12.運転中に同乗者と自慢話をしたりおしゃべりをしたりする。運転中は同乗者と自慢話をしたりおしゃべりをしたりしてはいけず、運転に集中しなければならない。 13. 規定通りに車間距離を保たない。規定に従って車間距離を保つこと。 14. 道路を占有しての走行。道路を占有して走行してはいけません。 15. 線路に沿って走行する。線を押し越して走行してはいけません。 16. 規定に従って車両を駐車しない。規定に従って車両を駐車してください。 17. 病院車を出動させる。病気の車は運行しない。 18.迂回路車を出す。迂回路の車は出しません。 19. 疲労運転。疲れずに運転する。 20. シートベルトを着用しない。シートベルトをしっかり締めてください。21.飲酒運転は禁止です。飲酒運転は厳禁です。 22.運転中に電話に出る。運転中は電話に出ないでください。 23. 夜間の対向車との遭遇時は近光を使用しない。夜間に対向車と出会う際は、近光を使用しなければなりません。 24. 後ろの車が追い越しの合図をしたとき、わざと譲らない。後ろの車が追い越しの合図をしたら、できるだけ道を譲りましょう。 25.運転中の喫煙や飲食など。運転中は喫煙や食事などをしてはいけません。 26. スリッパで運転する。スリッパの着用は厳禁で、運転も禁止されています。 27. 車両が帰場後、無秩序に駐車される。車両は戻ってきた後、規定に従って整然と配置される。 28. 車両の帰場検査を規定通りに行わなかった。規定に従って車両の戻り検査を行う。 班員の*慣性的な違反行為 1.許可証を着用せずに業務に就くこと。作業証を着用して作業に従事しなければならない。 2.定時に線路の巡回検査を行わない、または巡回検査時に検出器などの保護具を着用しない。定期的に回線を巡回点検する際や、点検を行うときは、検出器などの防護具を着用しなければなりません。 3. 視聴時に「三点一直線」にならない。プレッシャーを感じるときは「三点一直線」に。 4. 圧力計を取り外す際は、排出バルブで排気せずに直接取り外します。圧力計を取り外す際は、まずエアバルブを開いて圧力を抜いた後に行ってください。 5. 圧力計制御バルブの操作が速すぎる。圧力計制御弁はゆっくりと操作し、圧力計に衝撃がかからないようにしてください。 6.流量計を操作する際は、手でペン先の部分を持ち上げます。流量計を操作する際、ペン先部分を持ち上げてはいけません。 7.有効な証明書を持たない者を集配所に入場させる。有効な証明書を持たない者は、集配場所に入ることができない。 8. 敷地内に入る車両の駐車場所は指定しない。敷地内に入る車両は、指定された駐車場所に停めること。 9. 外来者の施設内での違法・違反行為を適時に制止しない。外来者による施設内での違法・違反行為は、迅速に制止しなければならない。 10.漏気点の修正時に加圧状態で作業する。漏れている箇所の修理は、圧力がかかった状態で行ってはならない。 11. 開閉バルブの際はスレッドに向かって操作してください。バルブの開閉時は、スクリューに直角にしてはいけません。 12.高級孔板バルブを洗浄した後、グリース注入口にグリースを注入しなかった。高級な孔板バルブを洗浄した後は、グリース注入ノズルからグリースを注入する必要があります。 13. 高級な孔板バルブを洗浄した後、孔板バルブを取り出しても上側のチャンバーの圧力を抜かずにカバープレートを取り外した。高級な孔板バルブを洗浄する際、孔板バルブを取り出した後は、上側のチャンバーの圧力を抜いて排気し、その後でカバープレートを取り外す必要があります。 14.高級孔板バルブを洗浄する際、ハンドル使用後すぐに取り外さない。高級孔板バルブを洗浄する際、ハンドルを使用した後はすぐに取り外すこと。 15. 高級な孔板バルブを洗浄する際、人は取り外し用カバーの上方に向かって立つ。高級な孔板バルブを洗浄する際、人は取り外し用カバーの上方に直接向かってはいけません。 16. ネジを締める際に対角線上で締めなかったり、フランジの両端のネジ山の長さが均等でなかったりした。ネジを締める際は、対角線上で締めるか、フランジの両端のねじ山の長さを揃える必要があります。 17. レンチやパイプレンチを使用する際、開口部の大きさに注意せずに力を加える。レンチやパイプペンチを使用する際は、開口部のサイズが適切になったら力を加えます。 18. 真重計の操作時、加圧棒が過度に回し出された。真重儀を操作する際、加圧棒の旋出は全長の3分の2を超えてはならない。 19. 長時間の井戸停止時に、井口の生産用バルブを閉じない。長時間の停止時は、生産用バルブを閉じなければならない。 20. サイレントルーム炉の点灯時は、正面から点灯するか、まずガスを開いてから点灯する。ジャケット炉の点灯時は、正面から向かって点灯してはいけず、まず点灯させてからガスを供給する必要があります。 21. 生産エリアの避難通路には標識が設置されていない。製造エリアの避難経路には標識を設置する必要があります。 22. 排水時は激しく開けて放出するように操作する。排出する際はゆっくりと操作してください。 23.交代時に規定通りに引き継ぎを行わない。交代時には規定に従って引き継ぎを行う。 24. 労働規律を守らず、勤務時間中に当直室にいない。職務を守り、労働規律を厳守し、無断で異動したり職場を離れたりしない。 25. 労働保護具を着用せずに業務に就くこと(スリッパやハイヒール、化学繊維の服などを着て出勤すること)、火気や通信機器を持ち込んで生産エリアや工事現場に入ること。労働保護具を着用して作業に従事しなければならず(スリッパやハイヒール、合成繊維の服などを着て仕事に行く)、火気や通信機器を製造エリアや工事現場に持ち込んではならない。 26. 施工技術方案がなく、特殊作業において作業票や許可証なしに作業を行う。作業を行うには、施工技術方案や作業票、または許可証が必要です。 27. 異常が発見された際に、速やかに対処し報告しない。異常が見つかった場合は、速やかに対処し報告すること。 28. 化学薬品を使用する際に、関連する保護具を着用していなかった。化学薬品を使用する際は、関連する労働保護具を着用すること。 29. 資材や物品が適当に積み上げられ、消防避難通路が塞がれる。材料や物品の積み重ねにより、消防用避難通路が塞がれてはならない。 30. 車両が警戒区域内に駐車されているか、消防避難通路を塞いでいる。車両は警戒区域内に駐車したり、消防避難通路を塞いだりしてはならない。 31. 設計の材質要求を満たすボルトを選定せずに、工程上の取り付けが行われた。設計で定められた材質要件に合致するボルトを選んで、工程に沿って取り付けるべきです。。 32. 管継手のねじにテープをきちんと巻かずに取り付けた。配管部品のねじには、取り付ける前に必ずテープをしっかりと巻かなければならない。 33.シールガスケットの構造が設計上の取り付け要件を満たしているかどうかを考慮せずに取り付けた。シールガスケットの構造が設計・取付要件を満たしているかを十分に考慮した上で、取付を行うこと。 34. 外来施工作業隊伍に対し、入場許可証や火気作業手続きがないにもかかわらず勝手に現場への入場を許可したり、火気作業に関する各種安全防止措置が要求通り講じられていない状態で工業用火気作業を行うことを許可したりすること。外部の建設作業チームは、入場許可証と火気使用の手続きを備えている場合にのみ、現場での作業が許可される。 35. 安全ドアは内側に開き、施錠される。安全ドアは外側に開くようにし、絶対に施錠してはならない。 36.工事の施工・組み立てにおいて、バルブや機器の設置方向に注意が払われていない。・工事施工、組み立ての際は、バルブや機器の設置方向に注意すること。 37. リバースレンチを逆方向に使ったり、ハンマー代わりに叩いたりしてはいけません。レンチは逆方向に使用したり、ハンマー代わりに叩いたりしてはいけません。 38. 当直者は自分の安全責任を理解しておらず、引き継ぎ時の引き継ぎ内容が不明確である。当直者は自身の職務と安全責任を理解し、引き継ぎの際には引き継ぐ内容を明確に説明しなければならない。 39.スケジューリング指示の実行が厳格でない。調度指示を厳格に実行する。 40. 工事の進行にあたり、安全監督が十分に厳格に行われていない。工事作業に伴い、安全監督を実施する際には、厳格に規定に従って行うべきである。 41.緊急・当直電話は施錠する。緊急・当直用の電話は施錠できない。 42. 住居内での無許可な配線の乱接。住居内で勝手に配線を引いたり接続したりしてはいけません。 43. 外来者が製造現場に入る際に、安全に関する案内や状況の説明を行わない。外部からの人員が製造現場に入る際には、安全に関する注意喚起を行い、状況を説明する必要があります。 44. 井の駅の大門は長期間開放されており、人々が自由に出入りしている。井戸の入口は閉じた状態にして、外部からの人の出入りを制御しなければならない。 45. 定期点検を行わない機器。機器は定期的に清掃し、バターやシーリンググリースを補充するなど、メンテナンスを行う必要があります。 46. 現場での違反行為をタイムリーに制止しない。現場での違反作業を迅速に阻止する。 47. 勤務中に雑誌や小説を読んだり、私用の仕事をしたりする。勤務中は、業務に関係のないことを行うことは厳禁です。 48. 高所作業(機器の清掃、高所での枝の剪定)において安全帯を着用しないこと。高所での作業時は必ず安全帯を着用しなければならない。
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