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労働者が業務上の理由で事故に遭い負傷した後、一部の企業は「どうせ労災保険に加入しているのだから、関連する費用は社会保険基金が支払ってくれる」と考え、労災認定の申請を先延ばしにしたり、意図的に申請しなかったりすることがある。最近、江蘇省啓東市人民法院は、同様の労働災害保険給付に関する事件を審理し、会社が30日以内に従業員の労働災害を申請しなかったため、その期間中に従業員が負担した医療費や入院食事補助費を支払うよう判決が下されました。2013年11月、程某はA社と2年間の労働契約を締結し、A社は程某のために労災保険に加入させました。2014年4月、程さんは仕事中に不注意により怪我をし、13日間入院して治療を受け、医療費として3万元以上かかった。事故発生後、A社は30日以内に程某のために労働災害認定を申請せず、代わりに程某自身が2014年6月に申請を行った。労働災害の認定と障害等級の判定が終了した後、程氏は社会保険基金に医療費や食事補助費などの支払いを申請したが、A社が30日以内に労働災害の認定を申請しなかったため、社会保険基金は医療費や食事補助費の支払いを拒否された。程某は労働仲裁を申し立てたが、仲裁は受理されなかった。程某は啓東法院に訴えを起こした。A社は、同社が程某のために労働災害保険を手続き済みであり、上記の費用は社会保険基金が支払うべきものだと主張している。社会保険基金が支払いを拒否した場合、程某は行政訴訟を起こすべきであり、A社に損害賠償を求めて訴えるべきではない。裁判所は審理の結果、労働災害の治療にかかる医療費や入院時の食事補助費は、**規定により労働災害保険基金から支払われるべきだが、「労働災害保険条例」第17条によれば、従業員が事故に遭った場合、その所属する事業主は事故発生日から30日以内に、管轄区域の社会保険行政機関に労働災害認定申請を行わなければならないとされている。特別な事情がある場合は、社会保険行政機関に届け出ることで、申請期限を適宜延長することができる。企業が定められた期限までに労働災害の認定を申請しなかった場合、その期間中に発生した労働災害に関する給付費用などは、企業が負担しなければならない。A社は、程某が事故に遭って負傷した日から30日以内に労働災害認定申請を行わず、また社会保険行政機関に申請期限の延長を求めることもしなかったため、この期間中に発生した医療費や入院食事補助費はA社が負担しなければならない。【裁判官の見解】雇用主が労働者のために適時に労働災害認定を申請することは、自己の権益を守る行為である。労働災害保険料とは、雇用主から徴収される社会保険料であり、労働災害に遭った労働者が迅速に医療治療や経済的補償を受けられるようにし、雇用主の労働災害リスクを分散させるためのものである。「労働災害補償条例」第17条は、一見すると労働者の権利利益を守るもののように見えますが、実質的には企業自身の合法的な権益を保護するものでもあります。労働者が事故で負傷した場合、主な治療費用はほとんどが負傷した最初の1ヶ月間にかかります。適時に労働災害認定を申請しなければ、使用者が高額な医療費を負担しなければならず、企業が労働災害保険に加入していてもその責任は免除されません。企業が規定に従って適時に労働災害認定を申請しない限り、労働災害の治療にかかる医療費や入院食事補助費は労働災害保険基金から支払われない。
企業は規定に従って適時に社会保険行政機関に労働災害認定を申請しなければ、労働災害の治療にかかる医療費や入院食事補助費は労働災害保険基金から支払われない