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労働災害認定の共有30 勤務時間中に勝手に外出して交通事故に遭った場合、労働災害として認定されるか?

2016-11-03View Original

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事件の概要 張某はある会社の従業員である。2014年2月8日、張某は私用で職場の許可を得ずに警備員の勤務ポストを離れ、自転車で外出した。職場に戻る途中で不幸にも交通事故に遭い、その場で死亡した(交通警察の調査により、張某にはこの事故における責任はないと判断された)。   事後、張某の家族は地元の社会保険行政機関に労働災害認定の申請を行った。地元の社会保険行政機関は調査を行った結果、「労働災害補償条例」第14条第5項および第6項の規定に基づき、張某を労働災害として認定しないという決定を下した。張某の家族はこれに納得せず、地元の人民**に行政審査の申請を行ったが、地元の人民**の行政審査機関は、社会保険行政部門が下した労働災害として認定しないという決定を維持した。 事例評析 『労働災害補償条例』第14条第5項では、「職員が業務上の理由で外出中に、仕事上の原因により負傷したり、事故に遭って行方不明となった場合」、また同条第6項では、「職員が通勤途中に、自身の主な過失によらない交通事故や、都市鉄道、旅客フェリー、列車の事故によって負傷した場合」を労働災害として認定することができる。本件において、張某は交通事故において交通警察部門により無過失と認定されたものの、勤務中に勝手に職場を離れて外出したことが事故死の原因となったため、「労働災害保険条例」第14条第(五)項および第(六)項に定める「業務上の外出中」および「通勤途中」のいずれの要件も満たしていない。   以上のことから、現地の社会保険行政機関が張某を労働災害として認定しないという決定を下したのは、法律の規定に適合している。

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