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石化規則において、100m3未満の甲種可燃性液体タンクはプラントエリア内に設置できるとはどういう意味ですか??

2016-11-09View Original

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石油化学規則5.2.22において、1000m3未満の甲種可燃性液体タンクはプラントエリア内に設置できるとあるが、これはどう解釈すればよいのか?? 1、装置エリアには工場棟が含まれているが、これは甲種タンクを工場棟内に設置できると解釈してよいのか? 2、もし1が成り立つなら、それは建築基準法で定められている「甲種中間倉庫の場合、1日1夜分を超えてはならない」という規定と矛盾するのではないか; そして、石油化学規則5.2.23:甲乙類物品の倉庫は装置内に設置してはならないという規定と矛盾するのでしょうか?
Reply #22016-11-09
装置とは一般的に生産装置のことでしょう。石油化学規則の条文による解釈では、装置とは、1つまたは複数の相互に関連するプロセスユニットの組み合わせです。 個人的な見解ですが、規定の要件を満たす小さなタンクは通常の設備として配置でき、タンクエリアに設置する必要はありません。
Reply #32016-11-09
1000m3ではなく、100m3です。装置エリアに置くことは許可されているが、工場内に置けとは言われていないよ。つまり、このような容積以下のタンクは別途タンクエリアを設ける必要がなく、プラントエリアの平面内に配置することができる;しかし、工場内に設置したい場合は、建築基準法の具体的な要件も考慮する必要がある
Reply #42016-11-09
あの大侠、私が使っているのは四方が開いており、上部だけに屋根のあるフレーム構造ですが、それも工場と呼べますか?? 数に入れなければ、甲種タンクはその装置の中に置くことができるのでしょうか?(つまり、開放型のフレームの中に置くということですが)?
Reply #52016-11-09
これはあまりよくわかりません。上の方の意見を参考にしてください。私も勉強しました

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