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工事における火気使用許可証は必要か

2016-11-14View Original

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当社は新規プロジェクトであり、施工業者に対する火気管理についてどのような要件があるのか、固定の火気使用エリアを設けたり、火気禁止エリアを設定したりする必要があるのか、ご教示いただけますと幸いです。ありがとう!!
Reply #22016-11-14
外部の施工エリアで火気を使用する場合は、管理しやすいように火気使用区域を設けてあげると良いです。 しかし、可燃性ガス区域の設定には、会社の安全部門、作業エリアを管轄する部門、技術者、そして施工業者が一堂に会して検討・調整を行い、ここに通常の可燃性ガスによる危険がないことを確認した上で、初めて可燃性ガス区域として指定することができる。 最後に、現場に看板を設置し、表側には「動火区域」と書き、裏側には動火区域の簡易図(会社の印が押されている)を記載します。
Reply #32016-11-14
運営管理部にあまりに近い場所は、定置火気使用区域の設定に適しておらず、少なくともうちの工場では許可しません。
Reply #42016-11-14
標準要求に基づく動火作業に関する規定によれば、生産建設エリアを区分し、固定動火区域および禁火区域を設置しなければならない。建設プロジェクトが製造装置から遠く離れており、周囲に稼働中の装置すらない場合でも、製造現場での火気使用作業には大きなリスクが伴う。例えば:隣接する作業への影響;電気の危険;ガスボンベの危険な管理など。適時に定置式火気作業区域を設置し、その区域における基本的な安全要件も明確にしている。そうすることで、安全対策を講じることができる
Reply #52016-11-15
あなた方の考えは、会社の設備がある場合に可燃物処理区域を設けるというものですが、当社は新規プロジェクトで、まだ生産設備がありません。
Reply #62016-11-15
必要かどうかは、御社の規定によります。プロジェクトの建設初期段階では、通常の火気作業として管理することができます;しかし、防腐や断熱などを始め、可燃物が工事現場に持ち込まれた後は、管理を強化することができる

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