Thread Content
危険化学物質処理設備の解体には、どのような資格が必要ですか?**適切な規格要件はありますか?
いると思う、これは誰にでもできることじゃない。陳光標が家を解体するにも資格が必要だ
特別な資格は必要ないでしょう。重要なのは、大型機器の解体には解体計画があることです。また、御社側で機器を交換していただければ問題ありません
第十一条 建設主体は、解体工事を適切な資格等級を有する施工業者に発注しなければならない。 こちらをご参照ください:『建設工事の安全生産管理規則』第十一条 建設主体は、解体工事の施工15日前までに、以下の資料を建設工事が行われる場所の県レベル以上の地方人民政府の建設行政主管部門またはその他関連部門に提出し、記録してもらわなければならない:(一)施工業者の資格等級証明書; (二)解体予定の建築物、構築物および隣接する建築物に危険を及ぼす可能性があることについての説明; (三)解体工事の組織計画; (四)廃棄物の積み上げ、除去に関する措置。 爆破解体作業を行う場合は、**民間用**品の管理に関する規定を遵守しなければならない。
建物は解体の資格が必要だが、機器については設置しか知らず、解体の資格があるかどうかは分からない。
請負資格があれば解体ができるのか?**規範上の要件はありますか?
チームには建設請負の資格があり(他人の資格を利用してもよいが、契約はその人の名義で結ばなければならない)、作業員には専門的な資格がある(電気溶接工、クレーン作業員、足場組み作業員など)。
特殊機器に関しては、設置や解体の際には請負業者に一定の資格が必要であり、同時に特別検査機関で特殊機器の登録抹消手続きを行う必要がある
必要な資格の名称は何ですか?資格レベルもあるのでしょうか?
『特殊設備安全監察条例』2009年第16条 ボイラー、圧力容器、エレベーター、起重機械、旅客用ケーブルカー、大規模な遊戯施設、工場や事業所内で使用される専用の自動車の修理を行う業者は、特殊設備の修理に適した専門技術者や技能工、そして必要な検査手段を備えていなければならない。また、省・自治区・直轄市の特殊設備安全監督管理部門の許可を得た上でのみ、そのような修理作業を行うことができる。 第十七条 ボイラー、圧力容器、起重機械、旅客用ケーブルカー、大型遊戯施設の設置、改造、修理、ならびに敷地内で使用される専用の自動車の改造・修理は、この条例に基づき許可を受けた事業者によって行わなければならない。 エレベーターの設置、改造、修理は、エレベーター製造業者、または契約により委託されたか、本規則に基づき許可を得た業者によってのみ行わなければならない。エレベーター製造業者は、エレベーターの品質および安全な運転に関わる品質上の問題に責任を負う。 特殊機器の設置、改造、修理を行う施工業者は、工事を開始する前に、行おうとする特殊機器の設置・改造・修理の内容を、直轄市または区を有する市の特殊機器安全監督管理部門に書面で通知しなければならず、通知があれば工事を開始できる。 第三十条 特殊機器に重大な事故の危険があり、改造や修理の価値がない場合、または安全技術規格で定められた使用期限を超えている場合、その特殊機器の使用者は、速やかにそれを廃棄し、かつ、元の登録を行った特殊機器の安全監督管理部門に対して登録抹消の手続きを行わなければならない。 第三十八条 ボイラー、圧力容器、エレベーター、起重機械、旅客用ケーブルカー、大規模な遊戯施設、工場や敷地内で使用される専用の自動車などの操作を行う人々、およびそれらに関わる管理者たち(以下、これらを総称して特殊設備作業員という)は、**関連する規定に従って、特殊設備の安全監督管理機関の試験に合格し、**統一された様式の特殊作業員証明書を取得した上で、その作業や管理業務に従事することができる。 第三十九条 特殊機器の使用者は、特殊機器の作業員に対して、特殊機器の安全性や省エネに関する教育・訓練を行わなければならず、作業員が必要な知識を身につけていることを確保しなければならない。 特殊機器の作業員は、作業にあたって特殊機器の操作規程および関連する安全規則を厳格に遵守しなければならない。