液化石油ガス及びガスの安全規定
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液化石油ガス及びガスの安全規定1. 液化石油ガス(以下、液化ガスという)及びガスの設備および配管は、操作手順に厳密に従って操作しなければならず、過温度、過圧力、過充填、過負荷での運転は厳禁である。2、液化ガスタンクローリーおよびボンベ、タンクの充填率は、その容積の80%を超えてはならない(導入される球形タンクは設計値に従って充填する)。貯蔵タンクへの液化ガスの温度範囲は、その蒸気圧がタンクの許容運転圧力を超えないようにしなければならない。環境温度が30℃を超える場合、断熱処理がされていない屋外タンクには散水による冷却を行うべきである。3、天候の変化に応じて、液化ガスおよびガス機器の安全な操作手順を定めるべきである。冬場に気温が下がると、液化ガスやガスシステム内に水分や液体が混入するのを防ぎ、タイムリーに水分や液体を除去して、機器や配管の凍結や損傷を防ぐ必要があります;強風時は巡回点検を強化し、炉の消火やトーチの逆火に十分注意しなければならない。4. 液化ガスを積む各種タンクローリーは、充填が終了した後、配管と接続部を完全に切断し、現場の作業員による安全点検を経てから出発できる。自動車タンクローリーが現場に入る際、排気管には消火装置を取り付けるべきである。5、新しい装置が稼働を開始する際には、液化ガスやガス関連の設備について特別な点検と検収を行う必要がある。また、所管機関の承認を受けた稼働計画、安全対策、操作手順が必要であり、これらを厳格に実施しなければならない。6、液化ガスおよび瓦斯の設備と配管は、漏れや浸透がないようにしなければならない。漏れが発生した場合は、直ちに対策を講じるべきです。漏れを止めることができない場合は、火源や供給源を緊急に遮断し、スマートフォンやポケベルなど火花を発生させる可能性のある機器の電源を切り、事故の発生や拡大を防ぐために車両の往来を遮断しなければならない。すべての監視警報装置は、定期的に点検・試験を行い、感度が良く正常に動作することを確認しなければならない。7、道路や繁華街を通る液化ガスおよびガスの配管については、配管ラインの固定、管支持構造の強化、橋上での固定などの措置を講じるべきである;液化ガスおよびガス管線が主要道路を横断する場合、目立つ標識と安全警告板を設置しなければならない。8、液化ガスおよびガスは勝手に放出してはならず、トーチを通じて燃焼させる必要がある。トーチの点灯装置および着火装置は定期的に点検・試験を行い、正常に機能するようにしなければならない。9、民間の液化ガスステーションでの充填作業や、住居地域の液化ガス配管網を含む家庭用コンロ、集団給食施設などで液化ガスが使用される場合の安全管理を強化し、定期的な点検を行う。また、液化ガスボンベも規定に従って定期的に検査を受けさせ、期限を過ぎて使用してはならない。職員やその家族に液化ガスの正しい使い方を指導し、火災、爆発、負傷事故の発生を防ぐ。10、液化ガスおよびガスの管理体制、基準、規範を厳格に実施し、設備検査員の数を増やし、その資質を向上させ、必要な検査機器を整備する。11、液化ガスおよびガスを取り扱う作業員の安全教育と訓練をしっかり行い、定期的に緊急時対応訓練を実施する。可燃性・爆発性の高い職場に配属される作業員は、専門的な技術訓練を受ける必要があり、安全評価記録が作成される。評価に合格しない者は、その職務を担当してはならない。12、液化ガスタンクローリーおよび充填ステーションには、規定に適合した静電気接地設備を設置し、ガス・液体回収装置または密閉型戻り配管を設けなければならず、大気中への排出は禁止される;液化ガスタンクエリアには囲壁またはフェンスと門を設置し、職員以外の立ち入りを禁じる。13、液化ガスおよびガスパイプラインの最低点と膨張点には凝縮弁および導線を設置し、定期的にも自動的にも凝縮物を排出するものとする。凝縮物の排出は密閉式で行うこと。14、システムの配管網に供給される液化ガスおよびワスの硫化水素含有量は20mg/Nm3以下であり、総硫黄量は40mg/Nm3以下でなければならない。15、液化ガスおよびLPGを貯蔵するための容器、プロセス配管および付属品は、国務院が定めた「特種設備安全監察条例」および**技術監督局が定めた「圧力容器安全技術監察規程」の要求に適合しなければならず、圧力容器自体はGB150「鋼製圧力容器」の要求に適合しなければならない。16、液化ガス及びガスの製造、貯蔵・輸送、使用エリアには、消防設備を完備し、消防用通路を設けなければならない。明火と液化ガス級の可燃性ガスの両方を扱う生産装置およびシステムの防火間隔は、GB50160「石油化学企業の設計における防火規範」などの関連規格の要求に適合しなければならず、スチームカーテン、ウォーターカーテン、隔離壁、隔離帯、防火堤、消火用蒸気など、必要な安全施設を備える必要がある。17、ガスを燃料とするボイラー、加熱炉、分解炉などには、スパークプロテクターや常時点灯式の灯火、炎検出器、燃焼検出器などの安全装置を設置しなければならない。点炉前に効果的な措置を講じ、炉内にガスが溜まらないようにする。18、液化ガスおよびガスを使用する装置がある場所では、ガス検知警報器や必要な自己防護装置を完備しなければならない。
19、静電気の蓄積を防ぐため、運転中の液化ガスおよびガス関連の機器や配管には、適切なアース設備を設置し、規格を満たさなければならない。20、液化ガスおよび瓦斯の設備、配管用鋼製フレーム、および大型鋼製支持架の下部には、耐火断熱保護層を築造するか、または被覆して保護しなければならない。21、液化ガスおよび瓦斯の設備及び計器は、防爆型を使用しなければならない。22、 地中に敷設される液化ガスおよびガス管線には、防食コーティングやカソード保護などの措置を講じなければならない。23、トーチの前には液化ガスの気化および脱水設備を設置しなければならず、液体炭化水素を直接トーチの配管網に排出してはならない。24、 フレアシステムには、ウォーターシール、ナイトロジンシール、消火器などを設置すべきである。焼戻し、爆発、または爆発事故を防ぐ。25、 フレーム管網の配管方向は合理的でなければならず、管はできるだけ短く、曲がりはできるだけ少なくし、管には勾配を設け、低い位置には凝縮水排出装置を設置する必要がある。26、液化ガスおよび瓦斯の設備と配管の工事は、資格を有する施工業者が行うものとする。27、液化ガスおよび瓦斯の設備及び配管は、設置または点検が完了した後、規定に従って水圧試験および気密試験を行い、一定時間圧力を保持して、漏れがなく、著しい変形や不均一な膨張が生じないことを確認しなければならない。28、職務責任制を厳格に実施し、使用中の液化ガスおよびLPGの設備・配管については、定期的な巡回点検と専門的な定期点検を丁寧に行うべきである。装置が停止して点検を行う際には、目視検査および非破壊検査を実施し、記録を残すとともに、記録簿を整備・充実させる。29、液化ガスおよび瓦斯の設備には、安全弁、液面計、圧力計、温度計、高低液位警報装置、緊急排出装置、断熱設備など、各種の安全付属品を完備し、定期的に点検・校正を行って、確実に正常に機能するようにしなければならない。30、液化ガスおよびガス機器・配管については、規定に従って点検・監視を行い、潜在的な危険が見つかった場合には確実な対策を講じ、年次の大規模点検や日常のメンテナンスと併せて是正を行うものとする。潜在的な危険が安全な生産を脅かすようになった場合は、直ちに停止して対処しなければならない。