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昨年7月、「男児が消防用通路の窓から転落して死亡した」というニュースは心を痛めるものでした。しかし、子供が転落して死亡した後、現場にはあるはずのない石が残されていた。115万余元もの賠償を求める訴訟が始まった……窓の下には高さ0.15メートルの石があった。朱氏と妻の吴氏は共に上海で働く労働者で、2013年に夫婦で「高齢の両親」として息子の瑞瑞を出産した。2015年の終わりに、2歳だったルイルイは、住んでいたマンションの12号棟5階半にある非常口の窓から転落し、残念ながら命を落としました。 監視カメラの映像や警察の調査により、朱氏夫妻は、この悲劇が物件管理の不備と5階半の窓の下にあった石が原因だと考えている。彼らは、物件や石を置いた隣人のユアン氏を訴え、2人の被告に合計115万余元の賠償を求めた。 23万円の損失!彼が非常口に石を置いたからだ……非常口の窓の防護柵の間隔は広く、窓は簡単に開けられる。 監視カメラの映像によると、事件発生前、12号棟のエントランスは開いた状態であり、子供はそこから一人で建物内に入り、エレベーターを使って何度も上下した後、4階から非常階段へ出て、5階半の非常階段の窓から転落した。 警察の調査によると、5階半の非常口の窓は開いており、窓の下には高さ0.15メートルの石があった。現場の指紋や足跡、登攀の痕跡などから判断すると、ルイルイはその石の上に立って窓辺に登った後、不幸にも転落した可能性がある。 二人の原告は、ルイルイの身長は0.8メートルしかなく、窓の高さは1.05メートルであるため、もしユアン氏が窓の下に石を置かなければ、子供が窓に登って転落死することはあり得なかったと主張している。 同時に、物件管理会社は出入口の保守を適時に行わず、消火通路の清掃も適時に行わず、監視室も危険を適時に発見できなかったため、賠償責任を負うべきである。 消防通路の窓が悲劇を招いた。 被告の主張 管理会社は次のように主張している:非常口の窓の設置は安全基準を満たしており、保護措置の設置を義務付ける規定はない;同時に、入居時に廊下内に雑物を置いてはならないことを通知し、居委会と連携して期限を定めて雑物の撤去を呼びかけたため、安全保障義務を果たしている。 隣人のユアン氏は、原告が被害者が非常口の窓から転落して死亡したことを証明する明確な証拠を提出していないため、自分が石を置いた行為と被害者の死との間には因果関係はないと主張した。 裁判所は審理の結果、本件においては監視カメラの映像、尋問記録、写真、そして当事者の陳述により、ルイルイが非常口の窓の下にあった石の上に足を置いて窓から登ろうとした際に不幸にも転落して死亡したことが確認できると判断した。 原告はルイルイの後見人として、後見の義務を果たせず、後見不行届きの責任を負うべきである。 ユアン氏はマンションの規則に違反して廊下に石を置き、物件管理会社も十分な安全管理責任を果たさなかったため、双方とも一定の賠償責任を負うべきである。 本件の各要素を総合的に考慮し、袁氏と物件管理会社はそれぞれ20%の賠償責任を負い、各々原告2名に23万余元ずつ賠償することとする。 二人の被告は不服として上訴したが却下され、現在その判決は確定している。 共用通路には雑物の置き場所は禁止されています。多くのマンションでは、廊下や非常階段に個人の雑物がたくさん置かれていることがあります。一見些細な行為に思えますが、悪影響を引き起こした場合は相応の法的責任を負うことになります! コミュニティのマンションの廊下は、全ての所有者が共有するもので、共用通路にあたります;そして、消防用通路は、災害救助や避難の機能を担う「生命の通路」なのである。 『中華人民共和国侵害責任法』第89条の規定によると、「公共の道路に物品を積み上げたり、捨てたり、散らばらせたりして通行を妨げ、他人に損害を与えた場合、関係する機関または個人は侵害責任を負うものとする。」” したがって、住民として私たちは、廊下の公共空間を自覚的に守るべきであり、不要なものは指定された場所に置いたり片付けたりすることで、安全で調和のとれた生活空間を作り出すことができます。 0.15メートルの石がなんと23万円もの賠償金を生み出し、取り返しのつかない悲劇を招いた。偶然の中に必然が潜んでおり、子供の安全問題に対して再び警鐘を鳴らすものだ! 子どもの自己防衛意識、親が常に果たすべき監護義務、建築物が備えるべき予防措置、社会生活における市民の規則意識。これらあらゆる側面をしっかりと徹底することでのみ、私たち一人ひとりの子どもたちのために、安全で幸せな生活環境を創り出すことができるのです!
双方に責任があるでしょう、命はこんなにも脆いのですから