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『安全生産分野における改革と発展を推進するための国務院の意見』の解説

2016-12-22View Original

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2016年12月18日、「**中央国務院による安全生産分野の改革・発展を推進するための意見」の全文が発表された。これは新中國成立以来、****および国務院の名のもとに出された初の安全生産に関する指針的文書であり、同意見では事故の即時報告制度を厳格に実施し、事故を隠蔽したり、虚偽報告したり、報告を怠ったり、遅らせたりする企業や個人に対して、法と規則に基づき責任を問うことが強調されている。同時に、「意見」では、重大な生産安全事故を引き起こしやすい違法行為を刑法の適用範囲に含めることを提案している。   安全事故が頻発する傾向はまだ収まっていない。「意見」によると、現在、我が国は工業化や都市化が着実に進行しており、生産経営の規模も拡大し続けている。伝統的な生産経営方式と新しい方式が共存し、さまざまな事故の危険因子や安全上のリスクが重なり合っている。安全な生産を支える基盤が脆弱であり、監督管理の仕組みや法律制度も不完全である。また、企業の主体的な責任の履行も不十分である。そのため、生産安全事故が頻発しており、特に重大な安全事故の発生傾向は依然として抑えられていない。一部の事故は、高リスクの産業分野から他の産業分野へと広がっており、これが生産の安全や公共の安全を直接的に脅かしている。   このため、「意見」では、安全生産責任制の充実と実施、安全監督検査体制の改革、法に基づく統治の推進、安全予防管理システムの構築、そして安全基盤保障能力の強化といった複数の観点から明確な方針が示されている。   是正措置が実施されない場合は責任を問う  その中で、「意見」は、発展は決して安全を犠牲にしてはならず、これは越えてはならない一線であると強調している。同時に、重大な生産安全事故を引き起こしやすい違法行為は、刑法の適用範囲に含めるべきだと提言する。安全生産および重大な安全生産事故のリスクに対して「一票拒否制」を実施する。事故が解決されてから1年以内に、事故調査を担当する地方**や国務院の関連部門は評価を行い、職務を適切に果たさなかったり、是正措置を実施しなかったりした関連機関や人員に対しては、法と規則に従って厳しく責任を追及しなければならない。   規定により、各地域・各部門は実情に即して、安全生産分野の改革と発展を推進するための具体的な政策措置を速やかに策定し、責任分担と進捗スケジュールの要件を明確にしなければならない。中央全面深化改革指導小組事務局は、適時に主導して専門的な監督検査を実施する。   焦点 安全生産分野における権力と金銭の取引などの行為を厳しく監視する 安全生産分野において、党や政府の責任者はその地域の第一責任者であり、チームの他のメンバーは自らが担当する分野の安全生産について指導的な責任を負う。各地域・各機関は、安全生産の業績と職務遂行の評価、昇進、報酬及び処罰を連動させる制度を構築し、安全生産における「ワンストライクアウト」制度を厳格に実施しなければならない。   「意見」の規定に従い、安全生産分野におけるプロジェクトの承認、行政許可、監督執行における職務怠慢や権力と金銭の取引などの**行為を厳しく取り締まる。事故報告制度を厳格に実施し、事故を隠蔽・虚偽報告・漏れ報告・遅延報告した組織や個人に対して、法と規則に基づき責任を追及する。刑事責任を問われる事業者には法に基づき適切な職業禁止措置を科し、事故の発生に重大な責任がある社会福祉機関や関係者には法に基づき厳しく法的責任を追及し、同様に適切な業界への出入り禁止措置を実施する。   2011年には、すでに**安全監督管理総局が「生産経営単位による事故の隠蔽・虚偽報告行為の取り締まり方法」を発表していました。この「方法」では、事故を隠蔽したり虚偽報告したりする行為の判断基準が明確に定められており、実際に発生した事故を隠し、規定された期限を過ぎても安全監督管理機関や関連部門に報告しなかった場合、そしてそれが事実であると確認された場合、それは隠蔽行為に該当します;事故の発生時間、場所、初期の原因、性質、負傷者・死亡者数および危険にさらされた人数、直接的な経済的損失などの関連情報を意図的に正しく報告しないことは、虚偽報告に該当する。   行政執行決定が履行されない場合は、法に基づき強制執行することができる。「意見」で提案された大きな変更点の一つは、生産経営の過程で重大な生産安全事故を引き起こしやすい違法行為を刑法の適用範囲に含めるため、刑法の関連条項を見直すことである。   2006年に可決された刑法改正案(六)では、生産安全に関する複数の条項が盛り込まれており、改正後の刑法第134条では、生産や作業の過程で安全管理に関する規定に違反し、それによって重大な死傷事故が発生したり、その他の深刻な結果を招いた場合、3年以下の有期懲役または拘留に処すると規定されている;事情が特に悪質な場合は、3年以上7年以下の有期懲役に処する。   「法に基づく統治の推進」においては、行政執行と刑事司法の連携体制を構築し、安全生産の監督管理を担う部門は、警察、検察庁、裁判所などとの連携を強化し、安全生産に関する違反の情報の共有や事件の移送・協力捜査の仕組みを整備しなければならない。違法行為の当事者が安全生産に関する行政処分を拒否した場合、安全生産の監督管理を担う部門は、法に基づき司法機関に強制執行を申し立てなければならない。司法機関の事故調査への参加メカニズムを整備し、違法犯罪行為を厳しく取り締まる。安全生産に関する民事および行政の公益訴訟制度の構築について研究する。   事故が解決して1年後、関係機関は評価を行う必要がある。今後、事故が解決した後も、関係機関は再び調査を行うことになる。   「意見」では、事故によって明らかになった問題の是正を監督する制度を設けることが定められている。事故が解決した後1年以内に、事故調査を担当する地方当局や国務院の関連部門は評価を行い、その結果を適時に公表しなければならない。また、職務を適切に遂行しなかったり、是正措置を実施しなかったりした場合は、法律や規則に従って、関係する機関や人員に対して厳しく責任を追及する。   この分野において、すでに取り組みが行われている地域もある。今年9月に遼寧省が発表した関連する「規定」によると、事故調査報告書の承認日から1年以内に、省安全監督局は関連部門と協力して、事故処理に関する意見や是正措置の実施状況を評価するための評価チームを設置し、その評価結果を報告書として省に提出しなければならない。   また、「意見」では、事故調査分析のための技術的支援体制を構築することも明記されており、すべての事故調査報告書には技術的・管理的な問題に関する専門の章を設け、その原因を詳細に分析し、全文を公表して解説を行い、国民の懸念に応えることが求められている。事故調査において不備や欠陥が見つかった関連する法律、規制、基準制度については、速やかに策定や改正の作業を開始する。   潜在的な危険の調査・是正および監督・執行において、重大な危険を適切に是正しない企業に対しては、法律に基づき操業停止や工事中止、差し押さえなどの強制的な措置を講じ、規定に従って最高限の経済的罰則を科し、犯罪に該当する場合は司法機関に移送して法に基づき刑事責任を追及する。厳格な重大なリスクの管理体制を敷き、是正や監督が不十分な場合は**検証・責任追及の対象とし、面談による警告や公開非難を行い、事態が深刻な場合には法規に基づき関係者に責任を問う。   解説 安全生産を管理するには、労働者の健康も管理しなければならない 中央テレビの報道によると、**中央政府と国務院は先日、安全生産分野の改革を推進するための意見を出した。その中で、「意見」は、発展は決して安全を犠牲にしてはならず、それは越えてはならない一線であると強調している。「党と政府の責任共有、一つの職務に二重の責任、共同で管理すること、職務怠慢に対する責任追及」という安全生産責任体系を定め、安全監督管理体制の改革を推進し、安全生産を管理する以上は労働者の健康も同時に管理しなければならないとしている。   統計によると、事故の90%以上は企業の違法・違規な生産経営活動が原因である。今回の意見では、企業に対し、自社の安全生産および労働者の健康について全面的な責任を負うよう明確に求めており、安全生産に関する法的責任を厳格に果たすことが求められている。専門家によると、これは企業にとって強い拘束力を持つとのことだ。   中国工程院の院士である凌文は、事故の90%以上は責任が果たされていないことが原因だと指摘している。そのため今回、安全生産の責任を企業の主体的な責任とし、かつ法的な責任でもあると明確にした。これは企業の責任者にとって大きな衝撃であり、大きなプレッシャーでもある。企業の責任者は、あらゆる面で、全過程にわたってその責任を果たさなければならないのだ。   また、今回の「安全生産分野の改革と発展を推進するための意見」では、安全生産保証金制度の廃止が提案されている。同時に、関連規定の整備、職業病患者の治療範囲の拡大、職業病により障害を負った人々の社会保障の対象への組み入れが求められており、さらに安全生産と職業健康を統合した監督・執行体制の構築も提案されている。安全生産を管理する者は、職業健康も管理しなければならない。これについて、専門家は、職業保健は現在の私たちの**安全生産活動において比較的弱い部分であり、その理由は私たちが**経済建設の発展に力を入れ、事故予防に多くの投資をしている一方で、職業衛生に対する取り組みが相対的に不十分だからだと述べています。   中国安全生産科学研究院の研究員である劉鉄民は、職業病には潜伏期間が非常に長いという特徴があり、今すぐ力を入れて解決しなければ、かなり多くの潜在的な危険が生じると指摘している。劉鉄民は、今回の意見で安全管理を行う際には職業健康も同時に管理しなければならないと述べた。これは一方で、企業内の職業上の危険を厳格にコントロールするためであり、もう一方で、職業上の危険にさらされている労働者に対しては、早期に治療し、早期に診断し、早期に危険な作業場所から移動させることが、労働者の健康を守る上で非常に有益だからである。
Reply #22016-12-23
実際、この文書の内容に特に新しい点はなく、多くの内容は他の文書で見つけることができる。

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