黄帝紀元四千七百十一四年十一月二十七日、寒風が吹き、煙霧が晴れた
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この投稿は最後に *nht1 によって2016-12-27 00:01に編集されました。黄帝紀元4714年11月27日、寒風が吹き、煙霧が晴れ渡りました。ちょうど西洋の聖人の誕生日であり、全国が共に祝いました。 西北のとある城外で、一人の騎手が矢のように速く駆けていく……この速く走る馬に乗っているのは、帝都から来た、急報を伝えるため急いでいる親軍の郎官だった。 奏上げる:今日、消霧省は消霧税法大典を公布しました。その施行日は、本日から1年5日遅れることになります。 悦、まさに雪中送炭、霾が風を呼ぶ。 これは私の**初のスモッグ税法です。 天が中華を守りたまえ。 予想通り、物によって喜ばず、自分のことで悲しまない。 煙霧が消え去る方法には、ついに逆転の道がある。 乃ち西北の風を伝えて殿に上り、謁見した。 言う、西北の風が昼夜を問わず吹き続け、苦労を厭わずに大気汚染の除去に貢献した。お前の苦労と尽力を思い、故郷を懐かしみ、郷土に情を寄せる心を察し、特に来年の春夏の時期に西シベリアの故郷に戻り、老後を過ごし休息することを許す。将来税金を納める時が来れば、再び金一万両を与えよう。 怠け者で、働くことを嫌い、食べるだけで何もせず、春には種をまかず、秋には収穫もせず、一日中遊んでばかりで真面目に仕事をしないような者たちには、私は彼らの食料を奪い、来年は北西風の中で水すら飲めないようにしてやる! 即時に命令が下り、朝廷から民間に至るまで広く学問が尊重され、全国の商人たちも急いで仕事に戻り生産を再開した。 クルミの記録。第7条 課税対象となる汚染物質の税額の算定根拠は、次の方法によって定められる。
(一)課税対象となる大気汚染物質は、汚染物質の排出量を汚染等価量数に換算して定める; (二)課税対象となる水質汚染物は、汚染物の排出量に基づいて算出される汚染等価量によって決定される; (三)課税対象となる固体廃棄物は、固体廃棄物の排出量によって決定される; (四)課税対象となる騒音は、**規定基準を超えるデシベル数によって決定される。 第八条 税制上の対象となる大気汚染物質及び水汚染物質の汚染等価量数は、当該汚染物質の排出量を、その汚染物質の汚染等価量値で割って算出する。各種課税対象の大気汚染物質および水汚染物質の具体的な汚染等価値は、本法に添付されている「課税対象汚染物質及び等価値表」に従って定められる。 第9条 排出口がある場合も、ない場合も、課税対象となる大気汚染物質は、汚染等価量の多い順に並べ、上位3つの汚染物質に対して環境保護税が課される。 各排出口から排出される課税対象となる水質汚染物質については、本法に添付されている「課税対象汚染物質及び等価値表」に従い、第1種水質汚染物質とその他の水質汚染物質に分類し、汚染等価数の多い順に並べ替える。第1種水質汚染物質については上位5項目に対して環境保護税が課され、その他の水質汚染物質については上位3項目に対して環境保護税が課される。 省、自治区、直轄市の人民**は、自地域の汚染物質削減における特別なニーズに応じて、同じ排出源に対して課税される環境保護税の対象となる汚染物質の種類を増やすことができる。これについては、同級の人民代表大会常務委員会の決定を経て、さらに全国人民代表大会常務委員会および国務院に報告し、記録してもらう必要がある。 第十条 課税対象となる大気汚染物質、水汚染物質、固形廃棄物の排出量および騒音のデシベル数は、以下の方法および順序に従って計算する。(一)納税者が**の規定及び監視基準に適合する汚染物質自動監視装置を設置・使用している場合は、汚染物質自動監視データに基づいて計算する; (二)納税者が汚染物質の自動監視装置を設置していない場合は、監視機関が**関連規定および監視基準に適合するとして出した監視データに基づいて計算する; (三)排出される汚染物の種類が多いなどの理由で監視の条件を満たさない場合は、国務院の環境保護主管部門が定める排出係数や物質収支計算方法に従って算出する; (四)この条の第一項から第三項に規定する方法によって計算することができない場合は、省、自治区、直轄市の人民**環境保護主管部門が定める抽出推計の方法によって算定する。 第十一条 環境保護税の課税額は、次の方法によって計算する。 (一)課税対象となる大気汚染物の課税額は、汚染等価数に具体的に適用される税率を乗じて算出する; (二)課税対象となる水汚染物の納税額は、汚染等量数に具体的な適用税率を乗じたものである; (三)課税対象となる固体廃棄物の課税額は、固体廃棄物の排出量に具体的に適用される税率を乗じたものである; (四)課税対象となる騒音の課税額は、**規定基準を超えるデシベル数に応じて定められる具体的な課税額です。 第3章 税制の優遇措置 第12条 以下の場合には、環境保護税を一時的に免除する: (一)農業生産(規模化された養殖を除く)によって排出される課税対象となる汚染物質; (二)自動車、鉄道機関車、非道路用移動機械、船舶及び航空機などの移動型汚染源による課税対象汚染物質の排出; (三)法律に基づき設置された都市部および農村部の汚水処理施設、生活廃棄物処理施設から排出される課税対象となる汚染物質の量は、**や地方で定められた排出基準を超えないものでなければならない; (四)納税者が総合的に利用する固体廃棄物で、**および地方の環境保護基準を満たすもの; (五)国務院が免税を承認したその他の場合。 前項第五号の免税規定は、国務院が全国人民代表大会常務委員会に備案する。 第十三条 納税者が排出する課税対象となる大気汚染物または水質汚染物の濃度値が、**および地方で定められた汚染物排出基準の30%未満である場合、環境保護税は75%割引きされて徴収される。納税者が排出する課税対象となる大気汚染物質または水質汚染物質の濃度値が、国及び地方で定められた汚染物質排出基準の50%未満である場合、環境保護税は50%減額して徴収される。 第4章 徴収管理 第14条 環境保護税は、税務機関が「中華人民共和国税収徴収管理法」および本法の関連規定に従って徴収・管理する。 環境保護主管部門は、本法および関連する環境保護に関する法律法規の規定に従い、汚染物質の監視管理を行う責任を負う。 県レベル以上の地方人民政府は、税務機関、環境保護を管轄する部門、その他関連機関が連携して業務を遂行する仕組みを構築し、環境保護税の徴収管理を強化し、税金が適時かつ全額納付されるようにしなければならない。 第十五条 環境保護主管部門と税務機関は、税務に関する情報の共有プラットフォームおよび連携体制を構築しなければならない。 環境保護主管部門は、排出事業者の排出許可、汚染物質の排出データ、環境違反及び行政処分の状況など、環境保護に関する情報を定期的に税務機関に提出しなければならない。 税務機関は、納税者の納税申告、税金の納付状況、税額の減免、未納税額、およびリスクや疑問点など、環境保護税に関する情報を定期的に環境保護主管部門に提出しなければならない。 第十六条 納税義務の発生時期は、納税者が課税対象となる汚染物を排出した日とする。 第十七条 納税者は、課税対象となる汚染物質を排出する場所の税務機関に対し、環境保護税を申告し、納付しなければならない。 第十八条 環境保護税は月単位で計算し、四半期ごとに申告して納付する。定められた期間で計算して納付することができない場合は、回ごとに申告して納付することができます。 納税者が申告・納付する際には、排出される課税対象となる汚染物の種類や量、大気汚染物や水汚染物の濃度値、さらには税務当局が実際の必要に応じて納税者に提出を求めるその他の税務関連資料を税務機関に提出しなければならない。 第十九条 納税者が四半期ごとに申告して納税する場合、四半期が終了した日から15日以内に、税務機関に対して納税申告を行い、税金を納付しなければならない。納税者が都度申告して納税する場合は、納税義務が発生した日から15日以内に、税務機関に対して納税申告を行い、税金を納付しなければならない。 納税者は法律に従って正確に納税申告を行い、その申告の真実性と完全性について責任を負うものとする。 第20条 税務機関は、納税者の納税申告データと、環境保護主管部門から提出された関連データとを照合しなければならない。 税務機関が納税者の納税申告データに異常があること、または納税者が規定の期限内に納税申告を行っていないことを発見した場合、環境保護主管部門に再検討を依頼することができる。環境保護主管部門は、税務機関からデータを受領してから15日以内に、税務機関に対して再検討の意見を出さなければならない。税務機関は、環境保護主管部門が再検討したデータに基づき、納税者の納税額を調整しなければならない。 第二十一条 本法第十条第四項の規定に従って汚染物質の排出量を算定する場合、税務機関は環境保護主管部門と協力して、汚染物質の種類、量及び課税額を決定する。 第二十二条 納税者が海洋工事を行う際に中華人民共和国の管轄海域に課税対象となる大気汚染物質、水質汚染物質、または固体廃棄物を排出する場合の、環境保護税の申告及び納付に関する具体的な方法は、国務院の税務主管部門が国務院の海洋主管部門と協力して定める。 第二十三条 納税者および税務機関、環境保護主管部門及びその職員が本法の規定に違反した場合は、「中華人民共和国税収徴収管理法」、「中華人民共和国環境保護法」、及び関連する法律法規の規定に従って、法的責任を追及される。 第二十四条 各級人民**は、納税者が環境保護のための投資を増やすよう奨励し、汚染物質の自動監視装置にかける投資に対しては、資金面および政策面での支援を行わなければならない。 第五章 附則 第二十五条 この法律における次の用語の意味は、次のとおりである。 (一)汚染等価量とは、汚染物質または汚染排出活動が環境に与える有害度、ならびに処理の技術的・経済的側面を考慮して、異なる汚染物質が環境汚染に及ぼす影響を測定するための総合的な指標または計量単位をいう。同じ媒体で同じ汚染等価量を持つ異なる汚染物質は、その汚染度はほぼ同等である。 (二)排出係数とは、通常の技術的・経済的・管理的条件の下で、1単位の製品を生産する際に排出されるべき汚染物質の量の統計的平均値を指す。 (三)物質収支とは、物質の質量保存の法則に基づき、製造過程で使用される原材料、生産される製品、そして発生する廃棄物などを算出する手法のことです。 第二十六条 環境に直接課税対象となる汚染物質を排出する企業や事業所、その他の生産経営者は、本法の規定に従って環境保護税を納付するだけでなく、引き起こした損害についても法に基づき責任を負わなければならない。 第二十七条 この法律の施行日から、この法律の規定に従って環境保護税が課征され、排出権料は課征されなくなる。 第28条 この法律は2018年1月1日から施行する。