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出典:齊魯晩報 追加日時:2016年12月28日 11:14:54 閲覧数:112 労働災害によって負傷した労働者が在職中にかかる医療費について、労災保険料を支払っていない場合は、その費用は雇用主が負担する。しかし、労働契約が解除または終了した後でも、労働災害を負った労働者が引き続き治療を受ける必要があり、それに伴って発生する医療費は、依然として雇用主が負担すべきなのでしょうか?最近、嵐山裁判所はこのような事件を審理し、判決を下しました。2012年7月、ワン・ウェイ(仮名)は日照のある会社に勤務し、ベルト作業を行っていましたが、同社はワン・ウェイに労働災害保険を加入させていませんでした。2013年6月、機械のベルトがずれたことにより王偉の左腕が絞めつけられて負傷し、嵐山区人民医院に搬送されて入院治療を受けた。その傷害は労働災害と認定され、労働能力評価では8級の障害と判定された。2014年10月から、王伟は相次いで仲裁および訴訟を提起し、両者間の労働関係の解消と、日照のある会社に対して、休業中の給与、一時金としての障害手当、一時金としての労災医療手当、一時金としての障害者再就職手当、食事補助費、介護費、再検査費用、再検査のための交通費など、合計15万元の支払いを求めました。裁判所は審理の結果、2015年3月に判決を下し、王伟の訴えを認めました。また、日照のある企業が上記の賠償義務を実際に履行しました。2015年6月から7月にかけて、王伟は続けての治療のために日照市中医院に入院しました。2016年1月、王伟は再び裁判所に訴えを起こし、日照のある会社に対して、今後の治療費として5,000元の支払いを求めました。裁判所は審理の結果、一時金として支給される労働災害医療手当とは、業務上の負傷により5級または6級と判定された労働者が、自ら雇用主との労働関係を解消する場合、または業務上の負傷により7級から10級と判定された労働者が労働契約期間が満了した場合や、労働者自身が労働契約の解消を申し出た場合に、労働災害保険基金から一括して支払われる医療保障費用であると判断した。つまり、一時的な労働災害医療手当とは、労働者と雇用主との労働災害保険関係が終了した際に受けられる一時的な労働災害保険給付です。王伟が初めて訴えを起こした際、裁判所は彼が労働災害に遭った事実やその医療状況、障害の程度を考慮し、日照のある会社に対して、休業中の給与、一時金としての障害手当、一時金としての労働災害医療手当、一時金としての障害者就職手当、食事補助費、介護費、再検査の費用、再検査の交通費など、合計15万元の支払いを命じました。これにより、日照のある企業は、労働関係や労災保険の関係がない王偉に対して、労災給付を支払う法的義務を負わなくなった。同時に、王偉が主張する今後の治療費が、日照のある企業が既に支払った一時的な労働災害医療手当の額を超えていないことから、王偉が再びその企業に今後の治療費の支払いを求める訴えには法的根拠がないとして、王偉の訴えは却下された。【裁判官からの注意】労働者が労働災害に遭った後、労働関係を解消するかどうかは労働者自身の判断に委ねられています。労働災害を負った労働者が自発的に労働関係を終了させることは、今後の医療費に関するリスクを自ら負うことを意味します。なぜなら、労働者と雇用主との間の労働関係が解消されると、労働災害保険の関係も終了し、社会保険機関や雇用主はもはや労働災害保険給付の義務を負わなくなるからです。したがって、労働者が労働災害に遭った場合は、治療が完了し回復してから労働関係を解消するのが最善であり、これによって自身の合法的権利が最大限に保護される。
同情するしかない。しかも自ら会社との雇用契約を解除したのだ。。。