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安全生産監督管理の基本原則とは何か?
我が国の安全生産監督管理の基本原則 (1)「法があれば必ず守り、法を厳格に適用し、違反者は必ず処罰する」という原則を堅持する。 (2)事実に基づき、法を準則とする原則を堅持する。 (3)予防を最優先する原則を堅持する。 (4)行動監視と技術監視を組み合わせる原則を堅持する。 (5)監察とサービスを組み合わせる原則を堅持する。 (6)教育と罰を組み合わせる原則を堅持する。
安全生産監督管理の基本原則は以下の通りです。 (1)「法があれば必ずそれに従い、法の執行は厳格に行い、違反者は必ず処罰する」という原則を堅持する。法に従うとは、実施することと遵守することの両方を含む。まず、労働安全衛生監督機関とその職員は、業務において規律を厳守し、法に基づいて行動しなければならない。司法機関にとって、事件を審理する際には、事実を安全管理の基盤とし、法律を準拠枠とする原則に従わなければならない。雇用主と労働者にとっては、職業安全衛生に関する法律、法規、制度を厳守しなければならないのである。 法の執行は厳格でなければならないとは、法執行機関や法執行者が皆、法律の規定に厳格に従って行動し、法の尊厳と権威を守らなければならないということです。司法機関にとって、事件の審理や有罪判決の言い渡し、刑の量定などにおいては、必ず法律の規定に厳格に従って行わなければならない。執行を厳格に行うということのもう一つの意味は、他の行政機関や団体、個人による判断活動への違法な干渉を受けないということです。 違法行為は必ず追及される。つまり、あらゆる違法犯罪行為に対しては厳しく追及し、法に基づいて処罰するのである。誰も法律の上に立ったり、法律を超えたりしてはならず、法律で定められていない特権を享受することもできない。違法行為は必ず処罰され、法の前ではすべての人が平等であるとすることは、重要な社会主義法制の原則である。この原則を厳格に実行することによってのみ、社会主義法制の統一性と厳粛性を効果的に保証することができる。 (2)事実を基礎とし、法律を準則とする原則を堅持する。違法な事実は、処理または処罰の客観的な根拠である。検査または通報された事件の監視および執行にあたっては、徹底的に調査し、信頼できる証拠を収集して事実を明らかにしなければならない。客観的かつ実証的に違法事実を明らかにし、確認することで、認定された違法事実の安全管理に十分な証拠を確保し、歴史の検証に耐えうるものとする。 法律規則は、事件の処罰における唯一の基準である。労働安全衛生監督機関は、法執行にあたり、法律や規則の具体的な条項に基づき、正確に執行しなければならない。労働安全衛生監督機関は、執行過程において客観的事実を尊重し、同時に法律の規定に厳格に従って適正に執行しなければならない。 (3)行動監視と技術監視を組み合わせる原則を堅持する **労働安全衛生の監視業務においては、雇用主やその管理職の管理行為が各種規則制度や管理活動が安全生産法規の要求に適合しているかどうかを監督する行動監視だけでなく、技術的手段を用いて生産工程、設備、原材料、労働環境の安全衛生状況やその防護技術的条件を徹底的に監督する技術監視も実施される。行動監視と技術監視を組み合わせ、特に行動監視の役割を重視することによってのみ、科学技術が絶えず進歩する中でも、法的手段を通じて労働安全衛生の監視目的を効果的に達成することができる。** (4)監察とサービスを組み合わせる原則を堅持する。職業安全衛生監察機関は、厳格かつ真剣に監督検査を行い、予防措置の強化を求めるとともに、職業安全衛生上の欠陥や逸脱を明らかにし是正するだけでなく、雇用主が啓発活動や技術研修を行えるよう熱心に支援し、関連情報や科学技術情報を提供して、雇用主が職業安全衛生対策を適切に実施できるよう指導・助言することで、安全と生産の統一を実現する。 (5) 教育と罰を組み合わせる原則を堅持する 罰と教育を組み合わせる原則とは、罰が違反行為を処罰する手段であるだけでなく、教育的な役割も果たすということである。その教育的な役割とは、一方で法律を学び、理解し、習得することにより、もう一方で違法行為に対する罰則を通じて安全管理を図り、他者が同種の違法行為を犯さないよう、また当事者が同様の違法行為を繰り返さないようにすることにある。