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硫化炭素生産

2016-07-22View Original

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お尋ねしますが、**二硫化炭素の生産に関する参入規制は何かありますか?連絡先は13832517508です。安全、環境保護、生産規模などが含まれます。
Reply #22016-07-22
参考:工業情報化部告示 2013年第19号「二硫化炭素産業の参入条件」 二硫化炭素は可燃性、爆発性および毒性を持つ危険な化学物質であり、重要な化学原料でもある。製造過程では硫化水素や二酸化硫黄といった有毒かつ有害なガスが発生し、安全上のリスクが高い。二硫化炭業界の安全管理水準を向上させ、業界の健全な発展を促進し、低水準な重複建設を防ぐため、**関連する法律法規および産業政策に基づき、「最適な配置、構造の調整、エネルギーの節約、環境保護、安全な生産、技術の進歩」という持続可能な発展の原則に従い、二硫化炭業界に対して以下の参入条件を定める。  一、産業の配置  (一)新たに二硫化炭の生産設備を建設したり、既存の設備を改修・拡張したりする場合は、法律に基づいて設立された工業団地(化学工業団地や工業団地など)内で行わなければならない。また、そのプロジェクトは、工業団地の全体計画や産業発展計画に適合しており、十分な原材料供給源、環境容量、そして輸送条件を備えていなければならない。   (二)法律により指定された風景名勝地、自然保護区、文化遺産保護区、飲料水水源保護区、その他特別な保護が必要な地域において、二硫化炭素製造設備を新たに建設することは厳しく禁止される。上記地域内で既に建設が開始されているか、稼働している二硫化炭素製造設備については、地方自治体は当該地域の計画要件に基づき、法律に従って閉鎖、移転、転産などの方法により、企業に対して期限を定めて撤退するよう求めなければならない。   二、規模、工程、設備及び品質 **省エネルギー・環境保護、資源の総合的な利用、安全な生産といった要求を満たし、合理的な経済規模を実現するため、規模、工程、設備及び品質は以下の基準を満たす必要がある。  (一)新たに建設される、または改修・拡張される二硫化炭素製造装置の単体の生産規模は、年間2万トン以上でなければならず、全体の生産規模は年間5万トン以上でなければならない。   (二)汚染が深刻で工程が古い木炭法による二硫化炭素製造装置を廃止する。この参入条件が施行されてから2年以内に、コークスを原料とする間欠式コークス法による二硫化炭素製造装置を廃止する。既存の間欠式コークス法による二硫化炭素製造装置で、安全性や環境保護の面で本件の許可基準を満たしていないものは、直ちに是正を行い、関連部門の検査に合格した後でなければ、引き続き生産を行うことはできない。   (三)二硫化炭素製造設備の新設、改修・拡張には、連続式の先進的な生産工程および設備を必ず採用しなければならない。天然ガス利用政策に適合し、かつ天然ガス供給が確保されている地域では、国際的に先進的な天然ガスを用いたクリーンな二硫化炭素製造プロセスを採用すべきである。二硫化炭素の新しい製造プロセスや新しい設備に関する研究開発を支援し、省レベル以上の関連部門による技術評価を経て、適切な時期に普及させる。   (四)二硫化炭素製造装置の主要な工程や重要な設備においては、オンラインでの自動制御およびビデオ監視が必須であり、また、技術的に成熟して信頼性の高い効率的な脱硫・除塵などの排ガス処理装置も必要である。さらに、二硫化炭素の熱エネルギーや排ガスを総合的に活用するための先進的な技術の開発と導入が奨励される。   (五)二硫化炭素製品の品質は、**基準(「工業用二硫化炭素」GB/T 1615-2008)の要求を満たすものでなければならない。 三、エネルギー消費  (一)二硫化炭素を製造する企業は、適切なエネルギー管理システムを備えていなければならず、エネルギー計測機器を設置することが求められる。また、企業においてエネルギー管理センターの設立が奨励される。   (二)二硫化炭素製造装置の単位製品あたりのエネルギー消費量は、以下の基準値を満たさなければならない。コークスを原料とする製造工程では、1トンの製品あたりの総エネルギー消費量は1120キログラムの標準石炭以上であってはならない(原料の消費分も含む)。天然ガスを原料とする製造工程では、1トンの製品あたりの総エネルギー消費量は640キログラムの標準石炭以上であってはならない(原料の消費分も含む)。新設・改築・拡張プロジェクトには、必ず省エネ評価と審査を行わなければならない。   (三)既存の二硫化炭素製造企業は、定期的にエネルギー効率の基準達成活動を実施しなければならず、上記の基準値に達していない企業は、2014年末までに是正措置を講じて基準を満たすようにしなければならない。   四、環境保護  (一)既存のもの、新たに建設されるもの、改修・拡張される二硫化炭素製造設備からの汚染物質の排出量は、**または地方の排出基準を満たす必要があり、かつ環境影響評価や汚染物質の総量規制の要件も遵守しなければならない。工業系の固形廃棄物や危険廃棄物については、法律に従って無害化処理を行わなければならない。   (二)二硫化炭素製造設備の新設、改築・拡張を行う場合は、必ず資格を有する評価機関に委託し、「環境影響評価法」などの関連法律・規制の要求に従って、プロジェクトの環境影響評価書を作成させなければならない。“「三廃」処理などの汚染防止対策は、本体工事と同時に設計・施工・稼働させる必要があり、環境保護施設の竣工検査制度を厳格に実施しなければならない。二硫化炭素製造設備の新設、改築・拡張については、環境保護に関する検査を受けて合格しなければ稼働させてはならない。   (三)既存の二硫化炭素製造企業は、規定に従ってクリーン生産審査を実施しなければならない。審査に合格しなかった場合は、**関連する法律法規に従って処理されます。   (四)二硫化炭素を製造する企業は、危険化学物質の環境管理登録を法に則って厳格に申請しなければならない。   五、安全、消防及び職業衛生  (一)企業は、「安全生産法」、「消防法」、「職業病予防法」などの法律や規制を遵守し、安全管理体制を構築し、安全生産に関する責任体制を整備しなければならない。また、関連する法律、規制、基準で定められている安全生産や職業衛生上の保護条件も満たしていなければならない。   (二)企業は、「危険化学物質の建設プロジェクトにおける安全監督管理方法」を厳格に実施し、建設プロジェクトの安全条件の審査、安全設備の設計審査、試験生産の届出、および完成検査を適切に行わなければならない。また、法律に基づき安全生産許可証を取得し、重大な危険源の安全管理も厳格に行う必要がある。さらに、危険化学物質を取り扱う事業所において、安全生産の標準化を推進し、危険化学物質の安全生産標準化の3級以上の基準を達成しなければならない。   (三)新設・改築・拡張プロジェクトの安全施設および職業病予防施設は、本体工事と同時に設計され、同時に建設され、同時に使用が開始されなければならず、法律に基づき安全生産監督管理部門に対して、建設プロジェクトの職業衛生に関する「三同時」の記録提出、審査、および竣工検査を申請しなければならない。企業は職業病の予防対策を実施し、定期的に職場での職業病の危険因子を監視・評価し、法律に基づいて職業健康の管理を行わなければならない。二硫化炭素貯蔵タンクエリアや、その他有毒かつ有害なガスが漏れ出しやすい場所には、職業病の危険を示す警告標識および緊急スプレー装置を設置しなければならない。二硫化炭製品の包装には、安全ラベルを貼るべきである。   (四)二硫化炭素の製造、貯蔵、輸送、営業及び使用を行う企業は、「危険化学品安全管理条例」の関連規定を遵守しなければならない。   (五)二硫化炭を製造する企業は、生産安全事故に対する緊急対応計画を策定し、安全・環境保護・消防の専任管理者を配置しなければならない。   六、監督と管理  (一)投資、土地供給、環境評価、安全生産の監督、省エネ評価、信用融資などの管理は、本アクセス条件に基づいて行われるものとする。   (二)プロジェクトの稼働開始前および運用期間中、各省・自治区・直轄市の工業情報化主管部門(以下、省レベルの工業情報化主管部門という)は、管轄区域内の二硫化炭素を扱う企業がこうした参入条件を遵守しているかどうかを厳しく監督し、チェックを行わなければならない。   (三)関連する業界団体は、**産業政策の積極的な宣伝と実施に努め、業界内の自主規制を強化し、**関連部門が業界の監督管理業務を円滑に行えるよう支援しなければならない。   七、公告管理  (一)二硫化炭素製造設備を有する企業は、その設備がある場所の省レベルの工業情報化主管部門に公告申請を行う必要がある(要件は添付書類を参照)。   省レベルの工業情報化主管部門は、その地域内の二硫化炭素製造企業の参入許可申請に関する一次審査や監督検査などを担当する。   工業情報化部は、省レベルの工業情報化主管部門から提出された申請資料を再検討・確認し、公表するとともに、公表されたリストの動的な管理を行う。   (二)参入申請を行う企業は、独立した法人格を有し、本参入条件を満たし、**関連する法律や規制を遵守しており、重大な違法行為がないことが求められます。また、「二硫化炭素製造企業の参入申請書」(添付ファイル参照)を所定の形式で提出しなければなりません。企業は、申請書類の真実性に責任を負うべきである。   (三)省レベルの工業情報化主管部門は、関連部門と協力して、申請した企業について現地で確認を行い、確認結果を記載した意見書を作成し、初審の意見を出します。申請書類が不十分であったり、規定に合致していない場合は、企業に対して速やかに補完や修正を促します。二硫化炭素産業の参入条件を満たしている場合は、その企業の申請書類と初審の意見を工業情報化部に提出します。   (四)工業情報化省は、省レベルの工業情報化主管部門から提出された申請書類や一次審査の結果を受け取ってから3ヶ月以内に、再審査および確認作業を行う。許可条件を満たす企業については、工業情報化省のウェブサイト上で10営業日間公示する。公示期間中に異議がない場合、公式に公告して承認する。   (五)公表されたリストに掲載された製造企業は、参入条件を厳格に遵守して生産経営活動を行い、かつ参入条件に照らして自己点検を実施しなければならない。毎年1月31日までに、前年度の自己点検報告書を省レベルの工業情報化主管部門に提出する。自己点検報告の主な内容には、企業の生産経営状況、申請書内容の変更、安全生産、省エネルギー・コスト削減、環境保護などの制度の構築及び実施状況が含まれます。   (六)省レベルの工業情報化主管部門は、公告された企業が入札資格を維持しているかどうかを監督検査し、企業による自己点検報告書を審査しなければならない。毎年3月15日までに前年度の監督検査結果を工業情報化部に報告し、工業情報化部が不定期に抽出検査を行う。   (七)どのような組織や個人であっても、公告申請中の企業や既に公告されている企業が規定に違反していることを発見した場合、各レベルの工業情報化主管部門に通報または苦情を申し立てることができる。   (八)既に公告されている企業で、参入条件を維持できない場合、提出された関連資料に虚偽がある場合、監督検査を受け入れない場合、重大な安全生産上の事故や環境汚染事故が発生した場合、または重大な違法行為があった場合、省レベルの工業情報化主管部門は、その企業に対して期限内に是正を命じる。もし是正が不十分であれば、工業情報化部に報告し、その企業の公告資格を取り消すよう要請する。   工業情報化省が公告資格の取消しを検討する場合、事前に省レベルの工業情報化主管部門および関連企業に通知し、関連企業の意見や弁明を聞くものとする。   公告資格を取り消された企業は、是正が完了し1年経過した後にのみ、再び参入公告の申請を行うことができる。   八、附則  (一)本准入条件は、中華人民共和国国内にある、二硫化炭素を生産する設備を有するあらゆる種類の企業に適用される。   (二)本アクセス条件に関わる法律・法規、**基準が改訂された場合は、改訂後のものに従って実施する。   (三)本参入条件は2013年5月1日から実施され、工業情報化部が解釈を担当する。工業情報化部は、二硫化炭素産業の発展状況および**経済社会の発展要求に応じて、適時にこの参入条件を見直す。

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