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再雇用後の退職者が業務上負傷した場合、労働災害手当を受けられるか

2016-08-27View Original

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【事件の概要】 今年57歳の徐さんは、退職後も業務が順調だったため、元の勤務先である天通苑のある病院から再雇用されました。2015年11月、徐さんは出勤時にうっかり転んでしまい、左足を捻挫しました。そのため、シューさんは自宅で2ヶ月間療養しました。休養期間中、病院は徐女史に再雇用の給与を支払わなかった。病院は、徐女史が再雇用されているのであれば、出勤していない間は再雇用の待遇を受けるべきではないと考えていた。一方、徐さんは、勤務中に負傷したため、「労働災害補償規則」の定めに従って労働災害と認定されるべきだと考えている。そのため、病院は2ヶ月分の給与を支払うだけでなく、「労働災害補償規則」の規定に基づき、労働災害に対する賠償金も支払うべきだとしている。そのため、両者は天通苑北法律援助工作站に相談しに行った。   【法律解説】 候補弁護士は、北京市の関連規定によれば、徐さんが法定退職年齢を超えて退職したため、労働法上の雇用主体としての資格を有しておらず、また既に法律に基づき基本年金の給付を受けているため、労務関係として扱い、民法に従って調整されるべきだと指摘した。また、「最高人民法院による人身損害賠償事件の審理に関する法律の適用についての若干の問題の解釈」第11条によれば、使用人が雇用活動中に人身損害を被った場合、雇用主は賠償責任を負うものとする。賠償範囲には、医療費、看護費、失業費、入院食事補助費、栄養費、交通費などが含まれます。したがって、徐さんは労働災害として認定されないものの、労務関係に基づき病院に相応の賠償を求めることができます。
Reply #22016-08-27
そうです、会社が賠償金を払い、社会保険局は支払えません。
Reply #32016-08-27
学んだ、この事例は将来退職した後に役立つだろう:D
Reply #42016-08-27
学んだ、この事例は将来退職した後に役立つだろう
Reply #52016-09-09
では、退職後に労働災害が再発した場合、労働災害保険の給付を受けられるのか、会社が支払うのか、それとも労働災害基金から支給されるのか?

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