労働災害!企業がこれら6つの問題に注意を払わないと、深刻な結果を招く
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1. 労災保険の加入が義務であるにもかかわらず加入していない場合のリスク 労災保険の加入が義務であるにもかかわらず加入していない事業主の従業員が労働災害に遭った場合、当該事業主は「労災保険条例」および都道府県の規定に基づく労災保険の給付項目と基準に従って費用を支払わなければならない。このような雇用主は、労働災害保険に加入し、支払うべき労働災害保険料や遅延金を納付した後、労働災害保険基金と雇用主が「労働災害保険条例」および省・市の規定に従って、新たに発生した費用を支払う。 法的根拠 『労働災害保険条例』第62条 使用者がこの条例の規定に従って労働災害保険に加入すべきでありながら加入していない場合、社会保険行政機関は、期限内に加入するよう命じ、支払うべき労働災害保険料を納付させる。また、未納となった日から、1日あたり0.05%の遅延金を加算する。それでも期限までに納付しない場合は、未納額の1倍以上3倍以下の罰金を科す。 この規則により労働災害保険に加入すべきでありながら加入していない事業主の従業員が労働災害に遭った場合、当該事業主はこの規則で定められた労働災害保険の給付項目および基準に従って費用を支払わなければならない。 雇用主が労働災害保険に加入し、支払うべき労働災害保険料及び遅延金を納付した後、新たに発生した費用は、労働災害保険基金と雇用主が本規則の定めに従って支払う。 2.労働災害保険料を期日までに全額納付しないリスク 雇用主が労働災害保険料を期日までに全額納付しなかった場合、未納期間中の労働災害保険給付は雇用主が支払うものとする。支払うべき労働災害保険料及び延滞金を納付した後、新たに発生する労働災害保険費用は、労働災害保険基金と使用者が「条例」および省・市の規定に従って支払う。 3.定められた期間内に労働災害認定申請を提出しなかった場合のリスク 「労働災害保険条例」第17条第4項には、「使用者が同条第1項で定められた期間内に労働災害認定申請を提出しなかった場合、その期間中に発生した本条例で定める労働災害に関する給付などの費用は、当該使用者が負担する」と規定されている。 知識ポイント 「期間」について:『労働災害補償条例』の実施に関する若干の問題についての意見 労働社会部通知〔2004〕256号 第六項:条例第17条第4項の規定によれば、ここで使用者が労働災害に関する給付などの費用を負担する期間とは、事故や職業病が発生した日、または職業病と診断された日から、労働保障行政機関が労働災害認定申請を受理した日までの期間を指す。 「新たに発生した費用」とは何か?人事労働社会保障省による「労災保険条例」の実施に関する若干の問題についての意見(二)(人社部発〔2016〕29号)第3項:「労災保険条例」第62条で規定されている「新たに発生した費用」とは、雇用主が労災保険に加入する前に労働災害を負った従業員が、労災保険に加入した後に新たに発生した費用を指す。そのうち、労働災害保険基金によって支払われる費用は、状況に応じて以下のように処理される:(一)業務上の負傷による場合、保険加入後に新たに発生した労働災害に関する医療費、リハビリ費用、入院時の食事補助費、統括地域外での医療を受ける際の交通費・宿泊費、補助具の購入費、生活介護費、1級から4級の障害を持つ労働者への障害手当、そして保険加入後に労働契約が解除された際の一時金としての労働災害医療補助金が支払われる。
(二)業務上の死による場合、保険加入後に新たに発生した、条件を満たす扶養家族への遺族手当が支払われる。 リスク警告 雇用主は労災保険に加入しているものの、保険料を期限内に納付しなかったり、所定の期間内に労災認定を申請しなかった場合、基金からの支払いが一部行われない事態が生じることがあります。 対策提案:雇用主は、適時に保険に加入し、月ごとに保険料を納付し、従業員の増減や事故の発生状況を速やかに報告し、従業員のために迅速に労働災害認定を申請する必要がある。特に、新しく採用される従業員の労働災害保険に関する問題には慎重に対応すべきである。 4. 雇用主が証拠を積極的に提出しないリスク 『労働災害認定方法』第17条によれば、労働者またはその近親者が労働災害だと主張する場合、雇用主がそうではないと主張する場合には、雇用主が証拠を提出する責任を負う。雇用主が証拠の提出を拒否した場合、社会保険行政機関は、被害を受けた労働者が提出した証拠や調査によって得られた証拠に基づき、法に従って労働災害として認定する決定を下すことができる。分析:労働者と使用者の主張が一致しない場合、使用者が証明責任を負う。 5.雇用主が調査に協力しないリスク 『労働災害保険規則』第63条 雇用主が同規則第19条の規定に違反し、社会保険行政機関による事故の調査・確認に協力しない場合、社会保険行政機関は是正を命じ、2000元以上2万元以下の罰金を科す。 6、雇用主または従業員による虚偽の申請による保険金詐取のリスク 主なリスクとしては、労働災害の認定取り消し、行政処罰、刑事犯罪となることが挙げられます。 (1) 人力資源社会保障部による「労働災害保険条例」の実施に関する若干の問題についての意見(二)(人社部発〔2016〕29号)十、労働災害認定の申請者または雇用主が関連情報を隠したり、虚偽の書類を提出したために、労働災害認定の決定が誤って行われた場合、社会保険行政機関はそれを発見したら、速やかに訂正しなければならない。 最高人民法院による労働災害保険に関する行政事件の審理についての若干の問題に関する規定 法解釈第9号第9条 労働災害認定の申請人または使用者が関連する事実を隠したり、虚偽の資料を提出したために労働災害認定が誤って行われた場合、社会保険行政機関は訴訟の過程で法律に基づきそれを訂正することができる。 (2)「労働災害保険条例」第60条:雇用主、労働災害を負った労働者またはその近親者が労働災害保険の給付金を詐取した場合、または医療機関や補助具供給機関が労働災害保険基金を不正に流用した場合、社会保険行政機関はその金額を返還させ、詐取額の2倍以上5倍以下の罰金を科す。状況が重大で犯罪に該当する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。 (3)『中華人民共和国社会保険法』第87条:社会保険の運営機関や医療機関、薬品販売業者などの社会保険サービス機関が、詐欺や虚偽の書類の作成、その他の手段によって社会保険基金を不正に取得した場合、社会保険行政機関は、不正に取得された社会保険金の返還を命じ、かつ、不正に取得した金額の2倍以上5倍以下の罰金を科す。もしその機関が社会保険サービス機関である場合は、サービス契約を解除する。また、直接責任を負う管理者やその他の関係者が職業資格を持っている場合は、法律に従ってその職業資格を取り消す。 (4)全国人民代表大会常務委員会による「中華人民共和国刑法」第266条の解釈:詐欺や虚偽の書類の作成、その他の手段を用いて、老後年金、医療保険、労働災害補償、失業給付、出産手当などの社会保険給付やその他の社会保障給付をだまし取る行為は、刑法第266条で定められている公私の財産を詐取する行為に該当する。付:『刑法』第266条:公私の財物を詐取した場合、その金額が相当大きいときは、3年以下の有期懲役、拘留、または監視刑に処し、かつ罰金を科すか、または単独で罰金を科す。金額が非常に大きいか、その他重大な事情がある場合は、3年以上10年以下の有期懲役に処し、罰金を科す。金額が特に大きいか、その他特に重大な事情がある場合は、10年以上の有期懲役または無期懲役に処し、罰金を科すか、財産を没収する。本法に別の定めがある場合は、その定めに従う。 (5)人事社会保障部・公安部による社会保険詐欺事件の取り締まり及び移送業務の強化に関する通知(人事社保発第14号)。社会保険行政機関は、法人又は個人が社会保険詐欺犯罪に該当すると疑われる事件について、法に基づき同級の公安機関に移送しなければならない。公安機関は、社会保険行政機関から移送された社会保険詐欺の疑いがある事件を速やかに審査・捜査し、犯罪事実が明らかで証拠も確実であるため刑事責任を問うべき場合には、人民検察院に送致して刑事責任の追及を行わせなければならない。