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『安全生産法』と『職業病予防法』は、互いに大きな重複はないものの、それぞれの関連する法規や基準体系も比較的独立している。しかし、安全生産の監督や職業病の予防という機能はどちらも安全監督部門が担っており、日常の法執行検査においては、安全生産の監督と職業病予防の業務を一体化し、一括して計画を立て、一括して法執行検査を行い、一括して是正措置の実施と検証を行う必要がある。筆者は自身の職務経験に基づき、日常の法執行検査では「六つのチェックポイント」をしっかり守ることが不可欠だと考えている。第一関:事前準備の段階 業務規模が大きく範囲も広い企業においては、法執行による検査を行う前に、システム内のデータプラットフォームやネットワーク情報プラットフォームを通じて、検査対象となる企業の基本情報を調べ、その企業の許可状況、生産状況、工程などを把握する必要がある。また、潜在的な事故の危険因子や職業病のリスク要因を初期段階で特定し、その企業が属する業界・分野に関する関連する法律、規則、基準をしっかりと準備しておくことが求められる。執行に先立ち、適切な執行用ツールを準備しなければならない。具体的には、執行用の身分証明書、執行用文書、検査用チェックリスト、証拠収集用機器(カメラ、録音機、記録装置など)、携帯型検出機器(粉塵検出器、有毒ガス検出器、騒音検出器など)、そして適切な個人防護具(防塵マスク、防毒マスク、安全ヘルメット、防護服など)である。自信が持てない企業については、該当する業界(分野)の専門家を同行させることで、法執行検査の正確性と科学性を高めることができる。秘密裏の訪問を明確に要請している企業を除き、検査を受ける企業には1日前に通知し、適切な対応を行ってもらう。第二関:現場対応の関門 日常の法執行検査において、多くの執行者は初めてある企業を検査するという状況に直面する。このため、企業の安全生産および職業衛生に関する情報を正確に把握し、企業の不安を解消し、企業が積極的に法執行の検査に協力してもらうために、短くて効果的な現場での打ち合わせ会を開催することが非常に重要である。執行者はまず身分証を提示して身元を明かし、調査対象となる企業に対して、事故の危険因子や職業病のリスク要因、企業の生産工程、工場の平面配置などについて説明させる。機能が類似した作業場(倉庫)のうち、建設年数が古く生産環境が悪いものを執行対象として選び、現場での執行検査のルートや手配を調整する。人員に余裕があれば、現場と台帳の両方を分けて検査を行うことができる。第三関:現場検査関 企業を実際に何をチェックするのか?簡単に言えば、企業の責任者が法に基づいて職務を果たしているかどうか、また企業の保障能力が法定の要件を満たしているかどうかを調べることです。では、現場検査では何を重点的にチェックすべきでしょうか?筆者は、現在多発している重大事故の誘因を踏まえ、これらの誘因を排除するための対策を分析し、それを現場での法執行検査の重点とすべきだと考えている。工場に足を踏み入れると、目に入るのが警告標識や危険性の通知、作業手順などの掲示状況です;緊急救助用機器設備の配置および救助能力の構築状況;個人防護具の備え付け、使用、適用状況においては、「備え付けられているが使用されていない」、「備え付けられているが使用できない」という状況に特に注意する必要がある;安全設備施設の設置と職業的危害防止措置の実施状況;生産レイアウトにおける避難通路の設置、有害作業と無害作業の分離の状況;危険で有害な生産工程の段階や原材料倉庫など、重要な場所の安全管理状況。労働者との対話に力を入れ、個人防護、教育訓練、安全設備施設などの面で企業の実情を把握する必要がある。法執行の検査全体を通じて、主導権をしっかりと握っていなければならない;「気軽にリスクを撮影する」習慣を身につけ、企業の現場における行動面や状態面の問題を写真に収めましょう。「写真があれば真実が明らかになり」、論理的な説明や整理が容易になります。第4関:台帳審査関 筆者は、執行者は台帳審査を通じて問題を見つけ出すことができるようになるべきだと考えている。台帳を確認する上で最も重要なのは、企業や関連する個人の主体としての合法性をチェックすることであり、つまり、その証明書や許可証、報告書などが有効な期限内にあるかどうかです。安全生産許可証の有効期限が切れている非石炭鉱山企業を検査したところ、多くの潜在的な危険が見つかったが、許可証の有効期限切れという問題だけは見つからなかった。このような執行検査は非常に危険であり、「違法な主体に対して違法行為を調査する」という受動的な状況に陥ってしまう。また、台帳のチェックでは、企業の責任体制やリスクの未然防止などの重要な制度や規程の策定および運用状況、管理機関の設置と管理者の配置状況、緊急対応計画の策定・訓練および記録状況、啓発教育や研修の実施状況、職業病の危険因子に関する申告や検査状況、さらには作業現場における「三つの時期」(就業前、就業中、退職後)の職業健康診断の実施状況なども重点的に確認する必要がある。第五関:フィードバック・コミュニケーションの段階 監督検査がこの段階に達した場合、検査対象となる企業の職員に一時的に退室してもらい、監督官が密室で協議を行い、是正命令の発行が必要か、また捜査を行うべきかを決定します。検査記録には、当日の法執行による検査時の企業の運営状況を事実に基づいて記載しなければならず、法執行文書においては、存在する問題を可能な限り関連する法的用語を用いて記述すべきである。企業に期限を設けて是正を求める条項においては、現在の我が国の生産技術の発展水準や非企業的な要因を踏まえ、具体的で明確な是正提案を行うとともに、雇用主が是正の実効性を動的に評価できるよう指導する必要がある。同時に、企業に対して安全生産と職業衛生の取り組みがいかに極めて重要であるかを積極的に説明し、企業が主体的な責任を果たし、問題点の是正を期日通りかつ適切に完了させるよう促す必要がある。第六関:クローズドループの実施 監督検査で明らかな問題が見つからなかった場合は、企業に対し引き続き安全生産と職業衛生の取り組みを徹底するよう促す必要がある。企業に是正が必要な問題がある場合は、是正指示書を発行し、期限内に是正を完了するよう命じます。是正が終了したら、書面による詳細な是正報告書および事故の危険因子が是正される前後の比較写真(企業の公印を押したもの)を提出しなければなりません。執行者は、企業が是正措置を講じて再審査を申請した日、または期限が満了した日から10日以内に再審査を行い、再審査の意見や提案を出す。そして、立件調査が必要な企業については、手続きに従って適切な管理を行う。企業が提出する再検査申請書類は非常に重要であり、これは企業が自らの問題を認め、是正処置の過程を確認するものであると同時に、潜在的なリスクが適切に是正されたことを示す重要な証拠でもある。(著者所属:浙江省杭州市安全監督局)