作業場の隠れた危険はどうやって調べるか?何を調べるの?
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1 生産現場に「三違」の現象はないか。「三違」とは、違反指示、違反操作、労働規律違反を指す。従業員が現場で安全作業手順に従って作業を行い、労働保護具を着用しているかを重点的に確認する。業種によって労働者用の保護具の装着や使用に関する規定は異なり、例えば建設作業員は安全ヘルメット、作業服、作業靴、手袋などを装着・使用しなければならず、粉砕作業員は防塵・防毒マスクの装着・使用が特に重要であり、プレス工や工作機械工は防護用の革靴や保護メガネの装着・使用が重視される。 第2工場および倉庫の環境が整頓されており、資材の保管が秩序だっているか。酸素ボンベやアセチレンボンベは日差しに当たらせたり逆さまにしたりしてはならず、これら2種類のボンベは同じ場所に保管してはならない(換気の良い広い場所であれば、5メートル以上離して保管することは可能)。 3 危険物の管理が適正かどうか。劇毒物や爆発物の管理が「五双」の基準を満たしているか、危険化学物質は専用の倉庫に保管されているか、また、危険化学物質には安全技術説明書や安全ラベルが備え付けられているかなど。 4 重点プロジェクトや重要な設備・施設に、安全装置や安全警告標識が設置されているか。5 火気を使用する際には、承認が得られており、有効な防御措置が講じられているか。また、火気の使用にあたって「六大禁止事項」、「五つの火気使用不可事項」、「十の燃焼禁止事項」などが遵守されているか。 6 高所での作業や限られた空間での作業といった危険な作業において、施工計画や安全作業手順の策定、安全対策の実施、作業現場の安全エリアの設置など、安全対策が講じられているか;適切な資格を持つ団体と専門家によって施工される;現場での統一指揮を担当する人員を決定する;安全生産管理者が現場で監督を行うなどしている。 7 工場、倉庫、従業員用宿舎の設置が安全基準を満たしているか。
8 工場および従業員用宿舎には、規定に従って安全出口や避難通路が設置されており、消火設備も規定通りに設置されているか。
1. 工場の安全出口は、一般的に2つ以上あるべきである;ただし、以下の要件を満たす場合は1つ設置できる:(1)甲種工場の各階の建築面積が100m²を超えず、かつ同時に作業する人数が5人を超えないこと。(2)乙種工場の各階の建築面積は150m²を超えず、かつ同時に作業する人数は10人を超えない。(3)丙類工場の各階の建築面積は250m²を超えず、かつ同時に作業する人数は20人を超えない。(4)丁・戊種の工場では、各階の建築面積は400m²を超えず、かつ同時に作業する人数は30人を超えてはならない。2. 工場の避難通路には階段、廊下、およびドアが含まれる。避難用階段の幅は1.1m以上、廊下の幅は1.4m以上、避難用ドアの幅は0.9m以上であり、ドアは外側に開くものとする(人数が50人未満の場合は適宜狭くしてもよいが、ドアの幅は0.8m以上でなければならない)。階段や廊下には、非常照明と避難案内灯を設置しなければならない。3. 消防設備:主に消火器は、事業所の危険度に応じて配置されなければならない。消火器の設置にあたっては、企業の生産形態に応じて適切なものを選ぶ必要があります。例えば、石油化学工場では泡消火器やABC乾式粉末消火器を設置し、精密機器がある場所ではガス系(二酸化炭素、ハロゲン化アルカン)消火器を選ぶべきです。その他の場所ではABC乾式粉末消火器が適しています。消火器の配置基準は以下の通りです:
場所名 場所分類 面積(平方メートル) 配置数
工場 甲類 25 1台 乙類 25 1台 丙類 30 1台 丁類 50 1台 戊類 50 1台
倉庫 甲類 30 1台 乙類 30 1台 丙類 50 1台 丁類 50 1台 戊類 50 1台
配電室 10 1台
9 換気・除塵が要件を満たしているか
製造過程で微量の熱や蒸気、煙、粉塵が発生する作業場において、ドアや窓を利用した自然換気が行われているか;比較的重度の作業場では、有害物質を排出するために機械換気が導入されているか。 10 電気設備及びその設置が業界標準および安全基準を満たしているかどうか。電気設備には、発電、変電、送電、または消費用の機器が含まれる。1.送配電線路:甲種工場や倉庫、甲種・乙種の液体・ガスタンクと電力架空線との最短水平距離は、電柱の高さの1.5倍以上でなければならず、丙種液体タンクの場合は電柱の高さの1.2倍以上でなければならない。工場内の電線は勝手に接続したり引っ張ったりしてはいけず、ヒューズの代わりに鉄線や銅線を使ってはならない。2. 配電室の長さが7mを超え、かつ建築面積が60m²を超える場合は、2つの出口を設けなければならない;配電室のドアは外に開きます;配電室の窓には、雨雪や小動物が侵入しないような対策を講じるべきである。3. 電気機器はアースしなければならない。4. 危険物の製造・保管場所のスイッチや照明などの電気機器には防爆装置を設置し、配線は不燃性の管で保護しなければならず、倉庫内の白熱灯は60W以下でなければならない(通常の蛍光灯の使用は厳禁)。 11 特種設備に有効な安全使用証があるかどうか。ボイラー、圧力容器、エレベーター、起重機械などの特種設備を使用するには、品質技術監督部門による登録や検査を受け、使用証を取得しなければならない。 12 重大な危険源に対して、効果的な監視措置が講じられているか。
13 安全に関する規則や手順が適切に実施されているか。
14 その他、チェックが必要な点。
1. 建設プロジェクトが、安全生産に関する「三同時」審査を経ているか。規定により、安全生産の「三同時」審査が必要な建設プロジェクトには、第一に鉱山建設プロジェクト、第二に危険物の製造・貯蔵に用いられる建設プロジェクト、第三に危険化学物質などを使用する高度に危険な業界の建設プロジェクト、第四に重大な危険源の監督管理の範囲に属する建設プロジェクト、第五に火災や爆発の危険がある建設プロジェクト、第六に**や地域経済に大きな影響を与える建設プロジェクト、第七に**や業界で別途定められている建設プロジェクト、第八に安全生産監督管理部門が危険性が高い、または危険度が高いと認定したその他の建設プロジェクトがある。審査の手順は、初期設計審査と竣工検収審査に分かれています。2. 高リスク企業は規定に従って安全評価を行ったか。危険物の製造・保管、および危険化学物質の製造・保管・取扱い・使用を行う事業所、鉱山や花火などの高リスク企業、さらには重大な危険源を有する企業は、**規定に従って安全評価を行わなければならない。3. 従業員に残業があるか。4.業界の生産特性に基づき、例えば皮革企業の仕上げ工程の安全状況や、高リスク企業における静電気防止装置・雷保護装置の設置状況など、的を絞った重点的な点検や是正作業が行われているか。5. 企業の責任者、安全管理者、特別作業員が資格を持って業務に従事しているか、また従業員が「三段階研修」を受けているか。