労働災害認定事例共有35:会社主催のビジネストレーニング中に負傷した場合、労働災害とみなされるか?
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この投稿は、2016年11月9日22時52分にwang*nhua77020によって最終的に編集されました。事案の概要 ホアン氏はある中学校の教師です。2014年4月20日、黄氏は職場が主催した外出視察に参加中、エクスターナルトレーニング中にうっかり転倒して負傷し、診断結果は腰筋挫傷および腰椎骨折であった。 事後、ホウ某は地元の社会保険行政部門に労働災害認定の申請を行った。地元の社会保険行政機関が受理した後、ホアン氏が勤務していた中学校に証拠提出通知書を送付した。同中学校は、ホアン氏の負傷経緯は認めるものの、それは仕事に起因するものではなく労働災害には該当しないと回答した。現地の社会保険行政機関が調査を行い、確認した結果、「労働災害補償規則」第14条第5項の規定に基づき、黄氏を労働災害と認定した。 事例評析 『労働災害補償条例』第14条第5項には、「従業員が業務上の理由で外出中に、業務に起因して負傷したり、事故に遭って行方不明となった場合、それを労働災害とみなすべきである」と規定されている。 本件において、黄氏は職場が主催する従業員向けのトレーニングに参加中に負傷した。これは業務上の外出に該当するため、業務上の外出中に仕事上の理由で負傷したものと認定されるべきである。 以上のことから、現地の社会保険行政機関が黄氏を労働災害と認定した決定は、法律の規定に適合している。