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この投稿は最後にyxj197612によって2016年10月9日08:16に編集されました。TSG21-2016の正式な施行日は2016年10月1日であるべきですが、地元の検査機関に問い合わせたところ、材料投入時からとのことでした。 ただ一つ問題があります。私の図面設計は2016年10月1日以前のものなので、具体的な投入時期を判断することができません。 個人的には、図面の設計完了時期を基準にすべきだと思いますが、皆さんはどう思われますか。
品質検査総局の文書第46号は、大容量規格の適用時期を定めたもので、契約や材料投入が10.1以降に行われる場合は新しい規程が適用されます。また、それ以前に設計されたもので、契約や材料投入が10.1以降に行われる場合は、図面を修正する必要があります。フォーラムではこの2日間で46ファイルを見つけることができます。
品質検査総局の文書第46号は、大容量規格の適用時期を定めたもので、契約や材料投入が10.1以降に行われる場合は新しい規程が適用されます。また、それ以前に設計されたもので、契約や材料投入が10.1以降に行われる場合は、図面を修正する必要があります。フォーラムではこの2日間で46ファイルを見つけることができます。
各省、自治区、直轄市の品質技術監督局(市場監督管理部門)、関係各機関へ:「固定式圧力容器の安全技術監察規程」(TSG 21-2016、以下「新固容規」と略称)は、2016年10月1日から施行されます。旧「固定式圧力容器安全技術監査規程」、「非金属圧力容器安全技術監査規程」、「簡易圧力容器安全技術監査規程」、「超高圧容器安全技術監査規程」、「圧力容器使用管理規則」、「圧力容器定期検査規則」及び「圧力容器監督検査規則」(以下、「旧規程」という)との連携を図り、適時に「新固容規」を実施するため、以下の実施方針を提案するので、これに従ってください。 一、過渡期に関する要求 (一)2016年10月1日から、固定式圧力容器の設計・製造・改造・修理を行う事業者は、ユーザーと契約を結ぶ際に「新固容規」を適用しなければならない。 (二)2016年10月1日以前に契約が締結されていた、または「元の規程」に従って材料が供給され製造が開始された圧力容器については、引き続き契約で定められた技術仕様および「元の規程」の規定に従って製造や監督検査を行うことができる。 (三)2016年10月1日以前に「旧規程」に基づき改造または重大修理の契約が締結されている圧力容器は、契約で定められた技術仕様に従って、引き続き改造または重大修理を行うことができる。 (四)2016年10月1日以前に作成された設計書で、引き続き製造に使用する必要がある場合(本条の(二)項に該当するものを除く)、設計書のうち「新固容規」の規定と一致しない部分について修正を加えなければならない。
私の契約は10月1日以前に締結されましたが、図面の設計と材料の投入は10月1日以降です。元の規定通りに進めてもよろしいでしょうか?
http://bbs.hcbbs.com/thread-1627271-1-1.html
実施:(四)2016年10月1日以前に作成された設計書で、引き続き製造に使用する必要がある場合(本条の(二)項に該当するものを除く)、設計書の「新固容規」の規定と一致しない部分について修正を加えなければならない。
「固定式圧力容器安全技術監察規程」(TSG 21-2016)の実施意見(質検特函〔2016〕46号)をご覧ください