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事件の経緯 黄さんはあるホテルの警備員でした。2015年4月21日の正午、ホウ某は会社の22階にある食堂で食事を済ませた後、1階に戻って勤務に就いた。その日、突如として強風と大雨が吹き荒れたため、ホウ某ともう一人の警備員がそれぞれ会社の建築機器の状況を点検し始めました。1階には人を配置して警戒させる必要があったため、もう一人の警備員が職務に戻り、ホウさんは上階の窓やその他の設備の状況を点検し始めた。午後2時頃、ホウ某が建物から転落して死亡しているのが発見された。 事故発生後、ホアン氏の家族は社会保険行政機関に労働災害認定の申請を行った。同社は、黄氏の死を労働災害とはみなさない。その理由は、当時黄氏が上司から24階の巡回を命じられていたわけではなく、死因も業務上のものではなく、自殺の可能性が高いため、「労働災害保険条例」に定められた労働災害と認定(みなす)される要件に該当しないからである。しかし、同社はホアン氏の真の死因を証明することができなかった。 分析 本件は、労働時間中、労働場所内で発生した労働者の死亡事故である。黄氏は既に死亡しているため、その死因が仕事に関連しているかどうかを確認するのは困難である。 このような場合、一つには公安機関による現場検証を通じて、自殺か他殺の可能性があるかを把握する必要がある;二つ目は、「労働災害補償規則」第19条の規定に基づき、「従業員またはその近親者がそれを労働災害とみなす一方、使用者が労働災害とみなさない場合、証明責任は使用者にある」という原則に従い、使用者が提出した資料を分析して最終的な結論を出すことである。 根拠 ホウ某は会社の警備員として、会社の安全状況を巡回検査し、会社の設備機器を保護することが彼の職務の一つである。当時の天候の変化を考えると、黄氏が巡回業務を遂行したことは奇妙ではない;黄氏の居住地を管轄する警察署の刑事捜査班は、「黄氏の死亡事故に関する調査結果」の中で、黄氏は勤務中に偶然にもホテルの24階の窓辺から地面に転落し死亡したものであり、他殺の可能性はなく、高所からの転落による事故死であると記している。その状況は、「労働災害補償規則」第14条第1項「従業員が労働時間及び労働場所内で、業務上の理由により事故による傷害を負った場合、それを労働災害として認定すべきである」という規定に該当する。 社会保険行政部門は、黄氏の職務内容や上司の責任者について調査した結果、会社が十分な証拠を提出しておらず、黄氏の自殺に関する客観的な証拠を示せなかったと判断した。したがって、黄氏の死は勤務時間、勤務場所、及び業務上の理由による偶発的な転落死と認定される。「労働災害補償条例」第14条第1項の規定に基づき、黄氏を労働死と認定すべきである。雇用主はこれに不服として裁判所に訴えたが、裁判所は「雇用主がホウ某が高所から転落したのが自殺であり業務上の理由ではないという証拠を提出できなかった」として、社会保険行政機関が下した労働災害認定決定を維持する判決を下した。
あの富士康の飛び降り事件も、誰にも見られなかったら労働災害とみなせるのでしょうか?
自殺であるという証拠があれば問題にならない。自殺するなら遺書は残さないこと;行けないような明らかに危険な場所で自殺しないでください。屋上から飛び降りるよりは窓から飛び降りた方がいいですし、家族ももっとお金を用意できます;自殺して遺書を残すとしても、工場の異常な労働強度が原因だと言わなければならない;もし自殺であれば、このような大企業は面倒を減らすために、一般的にいくらかの慰謝料を支払うものだ。
私のところにプロジェクトがあって、作業員たちが大きなプレッシャーを感じているんです。彼らが苦労しないように、帰ったらカメラをもっと設置するように勧めています
社会保障機関は、資本家が労働者を圧迫する道具に成り下がってしまったのだ!!