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安全技術対策計画の作成方法にはどのようなものがあるか?
計画の作成時には、自組織の状況に応じて各基層部門に具体的な要求を出し、指示を行うべきである。各基層単位の責任者は、関係者と協力して、管轄区域における具体的な安全技術対策計画を策定する。企業の安全管理部門が審査・集約し、生産計画部門が総合的に調整を行う。工場長が関連部門の責任者、作業場長、労働組合の代表、または安全生産委員会のメンバーを招いて開催する会議で、プロジェクトの責任者や設計・施工の責任者を明確にし、完了期限を定める。そして、組織の責任者の承認を経て、正式に計画が下達される。重要な安全対策項目については、さらに職員総会の審議を経て承認を得た上で、上級管理部門に申請し承認を受けた後、生産計画と同時に関連部門に指示しなければならない。 1.対策計画の作成時期の決定 生産経営主体は、一般的に毎年第3四半期に、翌年度の生産、技術、財務、計画を策定すると同時に、安全技術対策計画も作成し始めるべきである。 2.対策計画の作成に関する指示 企業の経営者は、自社の具体的な状況に応じて、部下の部門や機能部門に対して対策計画の作成に関する具体的な要求を出し、関連する業務について指示を行うべきである。 3.対策計画の項目と内容の決定 下部組織は、自組織の安全技術対策計画の項目を決定し、具体的な計画や案を作成する。その後、関係者との議論を経て、企業の安全生産管理部門に提出する。安全生産管理部門は、技術部門や計画部門と連携して、提出された対策計画を審査・調整・集約した上で、対策計画の項目を決定し、関係する責任者に承認を求める。 4.対策計画の作成 安全技術対策計画案が承認された後、安全管理部門および所属機関が関係者を集めて具体的な対策計画と方案を作成し、検討を経て、安全・技術・計画などの部門に提出して合同審査を行う。 5.承認措置計画 安全部門、技術部門、計画部門が提出された安全技術措置計画について共同で審査した後、関係する責任者に承認を申請する。安全技術対策計画は、一般的に総工程師によって承認される。 6.計画の下達 部門の責任者は、総工程師の意見に基づき、関連部門の責任者を集めて計画を審査・承認する。審査・承認の結果に基づき、生産計画と同時に関係部門に指示して実施させる。 完了した計画プロジェクトは、規定に従って竣工検査を行う必要がある。引き渡し検収時には、一般的に以下に注意する必要がある:すべての材料や完成品などは、必ず検査部門による検査を受けなければならない;外部から購入する機器には品質証明書が必要です;担当部署は安全技術部門に引き渡し検収書を提出し、安全技術部門が関係部署を招集して検収を行う;検収が合格した後、責任を持つ部署が引き渡し検収書をもって計画部門に完成を報告し、財務決算の手続きを行う;使用機関は台帳を作成し、「労働保護施設管理規程」に従って保守管理を行わなければならない。
(一)措置計画の作成時期の決定 年度の安全技術措置計画は、一般的にその年度の生産、技術、財務、供給販売などの計画と同時に作成されるべきである。 (二)対策計画の作成に関する指示 企業の経営者は、自社の具体的な状況に応じて、部下の部門や担当部署に対して、対策計画を作成するための具体的な要求を出し、関連する業務について指示を行うべきである。 (三)措置計画の項目と内容の決定 各部門は、自部門に存在する問題を徹底的に調査・分析し、関係者の意見も聞いた上で、自部門の安全技術措置計画の項目や主要内容を決定し、上級の安全生産管理部門に報告する。安全管理部門は、提出された対策計画を審査・調整・集約した上で、対策計画の項目を決定し、関係する責任者に承認を求める。 (四)対策計画の作成 安全技術対策計画案が承認された後、安全管理部門および所属機関が関係者を集めて具体的な対策計画や方針を作成し、検討を経て、上級の安全管理部門や関連部門に提出して審査を受ける。 (五)承認手続き 上級の安全・技術・計画部門が提出された安全技術対策計画について共同で審査した後、所属機関の関係責任者によって承認される。安全技術対策計画は、一般的に総工程師によって承認される。 (六)措置計画の策定責任者は、総工程師の承認意見に基づき、関連部門および下部組織の責任者を集めて、その措置計画を審査・承認する。審査・承認が済んだ後、生産計画と同時に関係部門に指示して実施させる。