Thread Content
塩素ガスボンベの安全な使用規程:液体塩素ボンベは反応器(反応槽、反応タンク、反応釜、反応容器)に直接接続してはならず、その間には必ず緩衝装置を設置しなければならない。 なぜでしょうか? 中央には必ずバッファーを設置しなければならない
バッファーは主に隔離機能を果たします。反応器の圧力が塩素ガス用鋼製ボンベ内の圧力を上回った場合に、物質がボンベ内に逆流してしまうのを防ぐ。
材料が液体塩素のボンベ内に逆流するのを防ぎます。過去にはこれが原因で大きな事故が発生したメーカーもあります。緩衝ボンベは一方向弁の役割を果たします
液塩素ボンベの爆発 発生日:1979年9月7日。 発生単位:浙江省の某工場。 事故の経緯:液塩素工程にある、容量0.5tの電解30号鋼製ボンベが突然爆発しました。爆発の激しい音と共に工場全体が煙で覆われ、大量の気化した液塩素や化学反応生成物などが急速に巨大なキノコ雲のような気柱となって空高く立ち上がりました。爆発中心部で、総重量1735kgの1トン級液塩素ガスボンベが爆風によって垂直に吹き飛ばされ、高さ12mの高圧線を越えて塩倉庫の屋根を突き破り、爆発中心から303m離れた場所にある塩庫内に落下した。総重量1754kgのもう一つの1トン入り液塩素容器も、爆風によって20メートル先まで吹き飛ばされ、液塩素包装工場の西側にある蓮池に落ちた。爆発による破片の飛散範囲は広く、そのうち重量0.8kgの破片が830mも飛んでいき、重量72.5kgの鋼製ボンベの下部カバーは工場敷地内を爆心地から85m離れた場所まで飛んでいき、木の幹を折り、住居のレンガ壁を突き破って、高齢者1人を死亡させた。爆発現場には、直径6m、深さ1.82mの爆心地が残っていた。工場や設備の被害は極めて深刻です。 爆発により飛散したガスボンベの破片が、現場にあった59本のガスボンベのうち4本を爆発させた。さらに、5羽が破壊され、13羽が負傷または重度の変形を起こした。この爆発により、液塩素工程の414平方メートルの複合構造の包装工場が全壊し、隣接するレンガ木造の冷凍工場も一部が倒壊した。5トンの電動クレーン1台が墜落し、ワイヤーが切断され、I字型梁が複数箇所で破損した。3トンの地秤2台が押しつぶされ、5トンの計量タンクが漏れ出し、10トンの液塩素タンクのバルブ1つが破損し、液塩素工程の全ての配管が破壊された。当直だった8人の作業員がその場で死亡した。爆発後に拡散した10.2tの塩素ガスは7.35平方キロメートルに及び、合計で59人が死亡し、779人が中毒になった。 爆発が起きた電化30号鋼瓶は北京金属構造工場で製造されたもので、材質は16MNR、充填量は0.5トンである。このボトルは1978年8月に購入され、12月から使用が始まり、合計で16回使用されました。1979年8月29日に充填され同市の薬品工場へ運ばれ、9月3日に空のボトルが持ち戻され、9月7日に塩素ガスを充填した後、同日13時55分に爆発が起きた。 瑞化45号鋼瓶および瑞化9号鋼瓶は杭州化工機械二工場で製造され、材質は16MNRで、充填量は1トン、空重は567キログラムである。電化30号鋼瓶の爆発による破片の衝突を受けて爆発した。 また、1tと0.5tのガスボンベ2本も、30番のガスボンベの爆発による破片の衝撃を受けて爆発しました。 原因分析:(1)同工場の塩化パラフィン工程の生産工艺は化学工業部の関連規定に適合しておらず、液塩素ボンベと塩化釜の間に緩衝器が設置されていなかった。そのため、塩素ガスがボンベのニードルバルブから紫銅管を通って直接塩化釜に入っていた。同工場の塩化パラフィン工程の作業員は、**「ガスボンベ安全監視規程」の関連規定に違反し、電化30号ボンベ内の塩素ガス圧力が塩化反応タンクの圧力とほぼ同等であるにもかかわらず、規則を破って真空ポンプを稼働させてボンベ内の圧力を完全に抜いてしまった。同工場の生産記録によると、完成品として813.3kgが出るはずだったが、実際には700kgしか出なかった。不足分の半製品であるパラフィンが電化30号のボンベ内に逆流し、事故の危険因子が残った。 (2)事故現場で当直していた液体塩素の充填作業員は、**「気瓶安全監察規程」および化学工業省の関連規定に違反し、液体塩素を充填する前に、電化30号の気瓶内に余圧がないかを確認しなかった。ボンベ内にどのような異物があるかも計量して確認されず、鋼製ボンベの刻印に記載された空重量に基づいて充填量を算出し、そこに塩素ガスを充填した。その結果、塩素ガスがボンベ内のパラフィンと反応し、ボンベ内に残留していた三塩化鉄の触媒作用によって大量の熱が発生した。ある臨界値に達すると、制御不能な激しい反応が起こり、鋼製ボンベが激しく爆発した。 教訓:(1)ガスボンベ安全監督規程の要求に厳格に従い、危険性ガスを充填・使用・輸送・保管すること。 (2)塩素製造・使用事業所の従業員および事業所近隣の住民に対し、塩素ガスの性質、有害作用、臨床症状及び防護方法に関する啓蒙教育を行う。 (3)塩素ガスを製造・使用する工場や企業、病院、診療所の医療従事者は、塩素ガス中毒の救命処置法について学び、習得しておくべきである。 (4)塩素ガスを製造・使用する事業所は、一定数の濾過式、隔離式及びその他形式の防毒マスクを備えておくべきである。
主に、反応物質がボンベ内に入り込み、事故を引き起こすのを防ぐためです。