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現状評価を行う際、企業の危険因子には化学毒物、粉塵、騒音などがあるが、健康診断では化学毒物のみを検査している。これは法律や規範の要求に適合しているのか?
職業健康診断の要件によると、私たちが直面する職業上の危険因子は3種類ありますが、そのうち化学物質のみを検査しただけでは明らかに不十分です。
これは以前にも私たちが遭遇したことがあります。一つ目は、資格を持つ病院と契約を結ぶ際に、社内で検査すべき項目を明確にすることです;二つ目は、再検査を求めること;三つ目は、地元の安全監督機関に協力してもらい、企業が罰せられるのを避けることである。病院が是正しない場合、罰せられるのは企業ではなく安全監督機関となる。
1、主な健康診断を医療機関に依頼する際、検査項目を指定しますか?(もし指定された検査項目のみを行う場合、医療機関が請求する費用は大幅に安くなる)2、職業健康診断の項目は職業病の危険因子評価によって決定され、評価で対象となる危険因子がある限り、すべての項目について診断を行わなければならない。職業健康診断の項目や頻度は「職業健康監視技術規範」(GBZ 188)に従って実施される。もし貴社が検査項目を指定せず、医療機関が職業病の危険因子評価で挙げられた全項目の診断を行わない場合、その診断機関は職業病予防法に違反していることになる。 『職業健康診断管理方法』:第十四条 職業健康診断機関は、営業登録機関の管轄区域内で出張による職業健康診断を行うことができる。外出して行う職業健康診断では、医学的画像検査や検査室検査を実施し、検査の質を保証するとともに、放射線防護および生物的安全性に関する管理要件を満たさなければならない。3、もし医療機関が、検査が必要な項目を補って実施しない場合は、地元の衛生計画行政部門に苦情を申し立てることができます。「職業健康検査管理方法」第19条によれば、県レベル以上の地方衛生計画行政部門は、自らの管轄区域内の職業健康検査機関に対する監督管理を強化しなければなりません。地域別管理の原則に従い、年間の監督検査計画を策定し、職業健康診断機関に対する監督検査を適切に実施する。監督検査の主な内容は以下の通りです:(一)関連する法律法規や基準の遵守状況; (二)承認された区分及び項目に従って職業健康診断を実施した状況; (三)外出による職業健康診断の実施状況; (四)職業健康診断の品質管理状況; (五)職業健康診断の結果、職業病疑いの報告及び通知状況; (六)職業健康診断記録の管理状況など。 衛生計生行政部門は、職業健康診断の管理状況を監督することができ、重大な場合には「職業病予防法」に基づいて処罰を行う
これは、企業が自ら検査項目を選んだケースが多いのでしょう。医療機関としては、積極的に健康診断の項目を減らすことはありません。検査項目が多ければ多いほど、医療機関にとっては利益になり、害はありません。
一点疑問があります。あなたがおっしゃる御社の職業病の危険因子として化学毒物、粉塵、騒音などがあるというのは、それらが一つの工程エリアに存在するものでしょうか?作業員は全員、すべての危険因子に同時に曝露しているのでしょうか?
職業健康診断とは、作業員が曝露する有害因子に関連する健康診断のことです。作業員が一部の有害因子のみに曝露している場合、健康診断はその曝露した有害因子に関連する項目のみが行われ、作業員がいるエリアに存在しない有害因子については、検査機関が診断を行わない可能性があります
該当しない。企業に存在する3つの危険因子である化学毒物、粉塵、騒音についてそれぞれ検査を行い、問題があれば早期に発見して迅速に対処すべきだ。