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職業衛生健康診断について

2015-09-12View Original

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現在、一般的な企業では基本的に年に1回の職業保健健康診断を行っています。 しかし、ガスの小分け包装を行う企業のように、内部に対応する被害要因がない場合でも、**化学物質取扱企業**に該当するため、こうした企業の従業員も職業保健の健康診断を受けなければならないのでしょうか??もしやるなら、彼らは何をチェックするのでしょうか?問題が見つかったとしても、職業病ではないことは確かだよ。
Reply #22015-09-12
実際の健康診断は、従業員の福利厚生の一種と言えるでしょう。 私たちは血液検査、尿検査、胸部X線、エコー、心電図、聴力検査、耳や鼻、喉の診察を行い、内科では聞いたり触ったり叩いたりし、目を閉じて両腕を前に伸ばした状態で立ちます。 個別のポジションには肺活量や肺動力があります。
Reply #32015-09-12
年に1回の職業保健健康診断というのは、このルールが少し厳格すぎるのではないでしょうか。企業によっては、従事する職種や労働環境、労働条件の有害性が高い場合、検査間隔を短くすべきではないでしょうか?
Reply #42015-09-12
1階に関する問題ですが、会社の担当者と一緒に資料を調べた結果、答えが出ました。**法律や規制の要求により、すべての職業病に関する規定には適用範囲が定められています。すべて、職業病の危険がある事業所や企業、および職業病の危険因子に曝露される関係者です。ここで言う職業病の危険性や職業病の危険因子とは、「職業病危険性目録」に基づいて考えるべきものです。したがって、私が1階で述べたような企業には職業病の危険因子は存在しないため、職業病対策を行う企業向けの管理制度は適用されません。だから検査や身体検査は必要ないはずです。また、このような企業は法定の職業病危険因子がないため、職業上の危険因子の申告を行うことができません。 専門家の皆様、他にご意見がございましたらお聞かせください。もしかすると**、異なる解釈や、私が知らない新しい規制や基準があるかもしれません。
Reply #52015-09-13
年に一度の職業保健健康診断は、従業員への福利厚生としてのものに過ぎません。対応するために、一部の職場では健康診断の項目が非常に少なく、形式的に行うだけです。。。。
Reply #62016-01-27
今でも、この健康診断をあまり重視しない人がおり、避けられるなら避けようとするのです。また、健康診断を行う施設にもごまかしをするところがあり、検査を受けたばかりなのに別の問題が見つかることもある

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