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圧力容器の全体交換

2015-09-23View Original

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現在、ある圧力容器があり、試運転時に問題が発見され、全体を交換する必要があります。この圧力容器は設置時に規定に従って設置通知を行いましたが、まだ登録手続きが完了していません。もし新しい圧力容器に交換する場合(新しい圧力容器は元の製造元のものではありませんが、引き続き規格に従って製造される)、どのような手続きが必要でしょうか?
Reply #22015-09-23
製造工場の情報が変更になると、再び登録しなければならない
Reply #32015-09-23
1、元の圧力容器について、用途変更の申請、または廃棄の申請を行う。2、既に行われた設置通知を撤回する。3、新しい圧力容器の設置通知を作り直す。4、製造工場の情報変更の届出。
Reply #42015-09-23
これは製造工場に無料で処理してもらえばいいのです。 働くことについては言いにくいです。
Reply #52015-09-25
例えを挙げると、子供を養子に迎える際、養子縁組の手続き中にその子が不幸にも亡くなってしまい、別の子供を養子に迎えることにしたとします。つまり、2つのプログラムは互いに関連していない。 前の手続きを終了させ、そのライフサイクルを完了させる必要があります。つまり、前の機器に「死亡証明」を発行し、その後で新たな手続きを開始するのです。 登録記録は変更できず、後ろの機器の情報を前の機器のものに置き換えることはできません。
Reply #62020-03-05
中の耐圧部品だけを交換する場合も、同じ手続きが必要でしょうか?しかし、ケーシングとコアは、耐圧部品のメーカーだけを見ればいいのでしょうか?
Reply #72020-05-27
設置の届出を行い、設置後の試運転で重大な問題が見つかり圧力容器の交換が必要となった場合、元の容器については同時に登録解除および廃棄手続きを行い、その装置が存在しないものとする。新しい容器については引き続き届出や設置、登録手続きを行えばよい
Reply #82020-05-27
関連性のない二つのことで、新しいものを届け出て古いものの申請を取り消せば、時間が経てば監督機関からも質問されるでしょう。

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