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設備点検の安全対策にはどのようなものがありますか?
一、点検作業に従事する作業員は、安全な作業手順を厳守し、作業内容と安全対策を明確にしなければならない。 二、点検作業に従事する者は、すべて規定に従って労働保護具(作業着、帽子、靴、手袋などを含む)を着用しなければならない。現場での作業時には上半身を露出させたり、スリッパや裸足で作業したりすることは禁止されており、作業現場に入る際には安全帽を着用する必要があります。 三、職員は過重労働や病気の状態での作業を厳禁とする。点検の前には、作業現場を入念に確認し、安全上のリスクがないことを確認してから作業を行うべきです。 四、点検作業員は、ハンマー、溶接、ガス溶接、ガス切断などの専用工具を使用する際には、事故を防ぐために、各工具の操作規程を厳守しなければならない。 五、電気溶接、ガス溶接、ガス切断を行う際は、作業場所の換気を十分に行い、可燃性・爆発性の物質がないようにし、各種ガスボンベは明火から10m以上離して置く必要がある。酸素ボンベはアセチレンボンベから5m以上離して置き、近くでの喫煙は厳禁です。圧力をかけられた液体やガスが入っている容器、帯電している機器、および稼働中の機械での溶接やガス切断は厳禁です。 六、点検作業は、必ずプロジェクト責任者の一元的な指揮のもとで行われ、必要な作業票を発行した上で作業を開始すること。 七、設備の点検・修理時には、安全を確保するための組織的措置および技術的措置を厳格に実施しなければならない。高所からの転落や打撲、衝突による事故の防止;感電防止;機械による怪我の事故を防ぐ。 (一)高所からの転落、打撲、衝突による事故の防止 1、規定に従ってシートベルトや工具バッグを使用する; 2、作業面の下にはフェンス、安全警告標識、またはその他の保護措置が設けられていなければならない; 3、道具や資材を上下に投げることは禁止; 4、不安定な構造物への登攀を禁止する; 5、作業現場に入る全員は安全ヘルメットを着用しなければならない; 6、点検時に取り外したカバー、穴、フェンスは、現場を離れる際に元に戻すか、転落を防ぐための確実な安全対策を講じなければならない。 (二)感電事故の防止 1、行灯の電圧は36ボルトを超えてはならない;金属容器内で使用する行灯は12ボルトを超えてはならない; 2、低圧電気機器を使用する前には必ず検電を行い、異常がないことを確認してから電源を入れなければならない; 3、指定時間に送電することを厳禁する; 4、電動工具には撚り線やプラスチック線を使用してはならず、必ずケーブル線を使用しなければならない。 (三)機械による怪我の防止 1.サンドペーパー、角研ぎ機、歯のないのこぎりの破片による怪我を防ぐため、ヘルメットまたはゴーグルを着用すること; 2、回転時の異物飛散による怪我を防ぐ; 3、作業終了時には人員と道具を点検し、機器内に遺留しないようにする; 4、点検作業員は自ら試運転を行ってはならない; 5、回転機械の点検後は、速やかに常設の保護装置および防護施設を復旧させなければならない。 八、点検作業中に取り外した部品は適切に保管し、紛失してはならない。機械部品の接合面を点検する際は、持ち上げた部分をしっかりと支え、手をその間に入れてはならない。機器の内部を点検する際は、懐中電灯や手電筒を使用し、明るい火を使って照らしてはならない。転倒しやすい部品を点検する際は、しっかりと支えなければならない。 九、起重作業の安全対策 (一)起重作業は必ず専任の指揮者によって指示され、運転士も専任の者が務めなければならない; (二)重い荷物を持ち上げるときは、ゆっくりと行うこと; (三)重い物が見えない場合は指示しない;指揮官が操作していないのが見えない;吊り下げられた物の下に頭や手を突っ込んではいけない;重いものは吊るした状態で人から離してはならない; (四)吊るす物体に応じて適切なロープや吊り輪を選ぶ; (五)フックの取り付け方法を確認し、ワイヤーロープが滑ったり曲がったりせず、鋭いエッジと直接こすれないようにする; (六)起重機器や吊り具、ロープの過負荷使用を禁ずる; (七)重い物を持ち上げる際、吊り上げている物体に溶接を行うことは厳禁である; 十、明火作業の安全対策 (一) 禁火区域での明火作業には火気許可証が必要; (二)監視員および消火設備がある; (三)周囲の可燃性・爆発性物質の除去; (四)石油パイプラインおよびタンクの溶接は規程に従って行う; (五)作業現場では喫煙を禁じる; (六)作業後は作業現場を確認し、火種が残っていないことを確認してから、作業員は退避できる; (七)廃油を適当な場所に捨てることを禁じ、現場には必ず廃油用の容器を設置し、迅速に清掃しなければならない。
1. 点検・修理作業に参加する各職種は、それぞれの安全作業手順を厳守して作業を行わなければならない。規模の大きなメンテナンス作業の場合は、必ずプロジェクト責任者が統一的に指揮を執り、安全担当者が監督・検査を行い、互いに協力し合う必要がある。 2、設備の点検時には「停電札付け」制度を厳格に実施しなければならず、詳細は「停送電制度」を参照のこと。作業員が業務上の必要により機械内部に入る場合、外部で専任者が監視を行わなければならず、必要に応じて電源遮断装置に鍵をかけ、その鍵は機械内部に入る作業員が持っていくものとする。すべての準備が整った後でなければ、機器の内部で作業を行うことはできません。 3、点検修理の前には、使用する工具や起重機械の性能が信頼性があり良好であるかを必ず確認し、過負荷や故障状態での違反作業は厳禁です。点検の前には、作業現場を入念に確認し、安全上のリスクがないことを確認してから作業を行うべきです。 4、点検作業を行う前に、点検責任者は必ず当直の調整員に申請を行い、点検場所や点検対象となる機器及びその番号、停電が必要な機器について明記し、停電許可証と火気使用許可証を取得した上で、初めて点検作業を開始できる。 5. 点検作業員は点検現場に入る前に、まず装置が起動するかどうかを試してみる必要がある。起動しないことを確認し、スイッチをゼロ位置に設定した後でなければ、点検作業を開始してはならない。 6. 修理期間中に、作業員が高度に危険な場所(例えば機器の内部、回転部品の近く、スライドチャネルなど)で作業を行う場合は、上下流の機器の電源をすべて切り、現場で試験して車両が動かないことを確認し、スイッチをゼロ位置に設定した上で、初めてその場所に入ることができる。 7、重複作業がある場合は、出動前に必ず互いに連絡を取り合い、全員が退避したことを確認してから出動しなければならない。 8、点検期間中に車両を動かして調整する必要がある場合、点検作業員はすべての作業を中止し、装置から離れなければならない。発車は、その装置に精通した当直の作業員または当直の点検員が行い、点検責任者が監督する。その他の者が操作することは厳禁であり、違反した場合は重大な違反として処理される。発車後に調整が必要な機器は、安全対策を講じ、その機器の性能に精通した工場の責任者の監督のもとでのみ作業を行うことができる。停電して調整可能な機器は、上記の手順に従って再度停電した上で作業を行うべきである。 9、点検が終了したら、点検責任者は現場を清掃し、作業員の数を確認しなければならない。機器内に不要なものや工具を残してはならず、関係者全員が点検対象の機器から退去し、問題がないことを確認した上で、運用担当者に電力供給して試運転を行うよう連絡してよい。そうでなければ送電してはならない。 10、点検作業員は、ハンマー、平シャベル、溶接、ガス溶接、ガス切断などの専用工具を使用する際には、事故を防ぐために各工具の操作規程を厳守しなければならない。 11、点検作業で取り外した部品は適切に保管し、紛失してはならない。機械部品の接合面を点検する際は、持ち上げた部分をしっかりと支え、手をその間に入れてはならない。機器の内部を点検する際は、懐中電灯や手電筒を使用し、明るい火を使って照らしてはならない。傾きやすい部品を点検する際は、しっかりと支えなければならない。 12、 電気溶接、ガス溶接、ガス切断を行う際は、作業場所は十分に換気されていなければならず、可燃性・爆発性の物質がないようにしなければならない。また、各種のガスボンベは明火から10m以上離して置く必要がある。酸素ボンベはアセチレンボンベから5m以上離して置き、近くでの喫煙は厳禁です。 13、圧力をかけられた液体やガスが入っている容器、帯電している機器、および稼働中の機械での溶接やガス切断は厳しく禁止されている。 14、作業上の必要により機器内部や容器内部に入る際は、専任の監視者を置く必要があり、照明用ランプの電圧は12Vを超えてはならない。溶接作業員は、乾燥した作業服とゴム長靴を着用しなければならない。アセチレンガスが漏れている溶接ツールや切断ツールを、設備や容器の中に持ち込むことは厳禁であり、これは混合ガスが火花に触れて爆発するのを防ぐためである。 15、酸素ボンベ、アセチレンボンベ?防振輪、減圧器、圧力計、安全弁などの部品が完備され、信頼性に優れている。各ガスボンベの接続部、ゴムホースの接続部、減圧器などは、油脂が付着してはならない。 16、各ガスボンベは屋外での日差しにさらしてはならない。冬季にはガスボンベや減圧器などが凍結するため、温水または蒸気を使って解凍することのみが許され、火で温めることは厳禁である。 17、溶接機器および工具は十分な絶縁性を持たなければならず、溶接機の筐体は必ずアースしなければならない。 18、特別な場所で電気切断やガス切断の作業を行う前には、換気や作業現場の清掃、適切な散水、防火材の設置など、火災や周辺機器の損傷を防ぐための一定の予防措置を講じなければならない。 19、電気溶接やガス切断の作業が終了したり一時停止したりした場合、作業者は必ず電源とガス源を切り、現場を確認し、火災の危険がないことを確認してから退場しなければならない。 20、起重作業で複数人が作業する場合、1人が指揮を執り、他の者はその指示に従わなければならない。真剣な態度を保ち、ふざけたり騒いだりしてはならず、注意力を集中し、様々なジェスチャーや信号に注意しなければならない。指揮者およびクレーン作業員は、さまざまなジェスチャーや信号などに精通していなければならない。 21、物体の重量、体積、形状などに応じて適切な吊り上げ方法と工具機器を選定し、斜めに吊るしてはならず、固定されているか正体が不明な物体を吊るしてはならず、各種起重機具を過負荷で使用してはならない。 22、起重機の下に立ったり通ったりすることは厳禁であり、起重機の上に立ったり、人と荷物を一緒に吊り上げたりすることも厳禁である。また、工場内の吊り上げ用穴の下でも歩行者は立ち入ってはならない。 23、稼働中のパイプライン、通電中の機械設備、または不安定な建物、ケーブル、その他の物体に、荷物を吊り上げるためのウインチや葫芦、巻き上げ装置などを固定しては厳禁である。 24、高血圧、心臓病、てんかん、手足の障害、高度近視などの疾患を持つ人は、高所での作業を行ってはならない。高所作業を行う前には、使用する高所作業用ツールや安全具を必ず点検しなければならない。もし基準を満たしていない場合は、使用を禁止し、高所作業を行ってはならない。 25、高所での作業では、滑りや転落を防ぐために、ソフトソールの靴を着用し、スリッパ、ハードソールの靴、プラスチック製の靴は着用してはいけません。シートベルトは高く掛けて低く使い、切れて事故を引き起こさないよう、鋭い角のある部品ではなく、頑丈でしっかりした部品に固定する必要があります。 26、高所での作業時は、工具は工具袋に入れておくべきであり、工具や機材を作業場所の端に置いてはならない。荷物の運搬には吊り縄を使用すること。工具や機材の上下への投げ渡しは厳禁。 27、風速6級以上または大雨の際は、屋外での高所作業を禁止する。緊急修理の必要がある場合は、有効な安全対策を講じなければならない。 28、設備を取り付ける際は、手で直接シープレートや基礎上の雑物を清掃してはならない。可動部品や調整用のしゃくり板?回転する部品を回す際には?人が押しつぶされたり傷ついたりするのを防がなければならない。 29、サンドグラインダーには必ず保護カバーを設置しなければならず、その保護カバーは十分な強度を持ち、破片が飛び出して人を傷つけないよう適切な開口部を備えていなければならない。サンドグラインダーで研削する際、作業者はサンドグラインダーの側面に立ち、ワークをしっかりと持ち、衝撃を与えてはならない。これは、サンドグラインダーが破損して人を傷つけるのを防ぐためである。 30、点検作業に参加する者は、すべて規定に従って労働保護具(作業服、帽子、靴、手袋などを含む)を着用しなければならない。スカーフの着用、スリッパや裸足での現場作業は禁止されている。 31、 作業現場では喫煙を厳禁します。
上の階に詳しく書かれているから、ちょっと勉強してみるのもいいね!!!!!!!!!!!!!