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第一条 各二次単位は、重要機器の運用管理体制を構築し、設備管理部門、安全、生産、技術などの関連部門が重要機器の運用管理の各段階において担う管理責任を明確にしなければならない。 第2条 重要な機器を有する二次部門は、すべて特別保護チームを設置しなければならない。特別保護チームのリーダーは、該当二次部門の設備を管轄する副工場長が務め、メンバーには、二次部門の機械・電気・計測分野の副技術責任者、機動部門の責任者や専門スタッフ、生産・修理・計測・供給部門の責任者およびそのスタッフ、さらに関連する部門の職員が含まれる。特別保守チームは、当該組織の重要な機器の特別保守に関する具体的な管理業務を担当します。 第三条 第二級単位は、各重要な発電機について、会社のチャーター機及び管轄区域管理の要求に基づき、特別な保守計画を策定する。計画には、各階層の人員の職責を明確にし、管理者、操作員、機械・電気・計測装置の保守担当者の巡回点検項目、基準、頻度、およびルートを定める必要がある(詳細は添付資料2を参照)。 第4条 重要機器が設置されている作業場には、その重要機器の特別管理記録を作成しなければならない。この記録には、点検日時、点検項目及び内容、点検基準、重要なパラメータ、異常状況の記述などが含まれる。 第5条 第二級単位は、毎月1回、重要な機器の潜在的な問題を調査する作業を行わなければならず、各機器ごとに詳細な調査表を作成しなければならない。その内容には、主機、補助機器、およびすべての補助システムが含まれなければならない。各専門分野は、潜在的な危険の調査結果に基づいて分析評価を行う必要がある。 第6条 特別保守チームは、毎週1回の合同点検を行い、毎月1回特別保守定例会を開催する。会議を開く際には、事前に会社の機動設備部の責任者に通知しなければならない。機動設備部の責任者は、特別な事情がない限り、二次部署の特別保守定例会に出席しなければならない。特別点検会では、機器の運用状況や発生した問題について技術的な分析を行い、問題に対して解決策を策定し、記録を残して会議記録を作成する。 第七条 第二級単位の重要な機器には、すべて目立つ場所に統一された形式の重要機器専用の標識を設置しなければならない。 第八条 第二級単位は、重要な機器の操作員に対して技術訓練を行い、試験に合格した者のみが操作業務に就くことができる。 第9条 操作管理を強化し、操作規程を厳格に実施し、重要な機器が過熱、過圧、過速、過負荷状態で運転されることを厳しく禁止する。 第十条 キーとなる機器の起動は、設備・生産・技術・安全などの管理部門による検査および確認を経てから行わなければならない。また、起動や停止といった重要な操作時には、必要に応じて生産運用部門が機械・電気・計装など関連する部門の責任者に対し、速やかに現場へ来てもらい、検査や監視を行ってもらうものとする。 第十一条 キーユニットが設置されている作業場は、発生しうる異常状況に備えて、関連する緊急対応計画および緊急停止計画を策定し、所管部門の承認を得た上で実施しなければならない。二次単位は、関係者を組織して緊急対応計画および緊急停止計画の演習を行うべきである。 第十二条 キーとなる機器に異常が発生した場合、または点検中に解決が難しい問題が生じた場合、当該担当者は事前に定められた対応手順に従って適切に処理し、速やかに報告しなければならない。二次部門の機動部門責任者は、関係者を集めて原因を分析し、直ちに会社の機動設備部に通知しなければならない。必要に応じて、関係者による診察会を開催すべきである。解決できない問題については、機動設備部が技術的な対策を講じ、機器の信頼性のある運用を確保します。そして、製造ラインが異常状況を迅速に設備管理情報システムに入力する責任を負います。 第十三条 緊急時において、運転員は運用規程及び緊急対応計画の定めに従い、断固とした措置を講じて対処し、二次災害の発生を防がなければならない。機械が故障して停止した場合は、十分に点検を行い、原因が明らかにならず、問題が解決されていない限り、安易に再起動してはならない。 第十四条 キー機器に故障が発生したり、異常な状態で運転されている間は、二次機関の機動部門の専門担当者が主導して対策を策定し、関係者を組織して装置の運転を特別に監視する。特別監視チームのメンバーは、状況に応じて点検や分析の頻度を増やさなければならない。 第十五条 キーユニットの潤滑管理を強化し、設備の潤滑管理規定を厳格に実施し、潤滑油、シールオイル、制御油、油路システムおよび安全部品を総合的に管理する。定期的に油質分析を行い、品質に応じてオイルを交換する。省油の原則に基づき外部循環方式を導入し、潤滑状態を改善し、油の使用期間を延ばす。重要な機器が設置されている作業場では、毎月1回、その機器の潤滑油に対して定期的な分析を行います。検査項目には、粘度、水分、機械的不純物、酸価、引火点などが含まれますが、必要に応じて赤外線分光法や鉄分分析などの項目も追加で行うことができます。 第十六条 エンジンのアンチスロットルバルブ、予備オイルポンプ、および計装機器の自己保護回路について、点検・校正の周期を明確にし、実施するものとする。連鎖保護システムは必ず自動状態に切り替えられなければならず、連鎖管理は計装連鎖規定に厳格に従って行われる。 第十七条 第二級単位は、オンライン監視システムの巡回点検および保守管理に関する規程を定め、自らのオンライン・オフライン監視装置の管理、保守、点検を適切に行い、装置が良好な状態で正常に動作し続けるようにしなければならない。 第十八条 会社の設備監視診断センターは、会社の回転機器の状態監視を専門に行う管理部門であり、同社の回転機器の状態監視業務を指導するとともに、自らの研修を徹底する一方で、会社の二次部門に所属する監視担当者の研修も行う。重要な機器に対して定期的に巡回監視を行い、監視報告書を作成する。異常が発生した場合は、監視回数を増やし、その原因を分析して、重要な機器の運用および点検に向けた参考意見を出すべきである。 第十九条 会社の設備監視診断センターは、重要な機器の潤滑油について定期的に鉄分分析を行い、四半期ごとに分析報告書を作成しなければならない。異常が発生した場合は、分析の頻度を増やし、原因を分析して是正策を提案しなければならない。 第20条 第二級単位の重要な発電機群に関する技術資料の管理には、主に以下の文書や記録が含まれる:1. 重要な発電機群の台帳。 2. キーユニットの記録。 3. キーユニット特別保守プラン。 4.重要機器点検表。 5. 毎月のテクニカル分析記録および特別ケア定例会議の議事録。 6. 主要機器の運転手順。 7. キー機器の緊急対応計画。 8.重要機器の点検・修理作業規程。 9.潤滑油分析記録。 10.ローター記録。