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化学工場の試用期間中に皮膚アレルギーが起きたらどうすればいいですか?

2016-01-16View Original

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化学工場の試用期間中に皮膚アレルギーが起きたらどうすればいいですか?私の試用期間は6ヶ月で、3ヶ月目に皮膚アレルギーが出ました。部署を変えることができない場合、会社はこの理由で私を解雇することができますか?もし解雇されたら、補償はありますか?
Reply #22016-01-16
もう一つ質問があります。インターネットで調べたんですが、これはアレルギー性皮膚炎で、職業病に該当するそうです。労災や職業病の補償を申請することはできますか?
Reply #32016-01-16
:(:(契約と協定にサインすれば、労働災害や職業病の補償を申請できる
Reply #42016-01-16
この投稿は最後に、守望者星星によって2016年1月16日16時00分に編集されました。これは少なくとも職業上のタブーと言えますが、職業病とは断じて言えません。職業病は鑑定が必要で、普通の病院では検出できません。でも、会社はあなたを解雇することはできません!この会社は部門を変えて配置替えするから、心配しないで! 会社があなたを解雇しようとするなら、訴えなさい:lol
Reply #52016-01-16
インターネットで職業病の分類を見ると、これは職業性皮膚病だろう
Reply #62016-01-17
1、まず、会社はあなたの皮膚アレルギーを理由に解雇することはできません。もし職業上の禁忌がある場合、会社はあなたを別の部署に異動させるか、一時的に元の職務から離れさせるべきです。つまり、職務を変更するのです; 2、会社に解雇された場合、契約を結んでいる場合にのみ権利を主張できるわけではありません(例えば労働審判の申し立てや職業病の鑑定の申請など)。この会社で働いていた証拠をしっかり保管しておく必要があります。証拠には、契約書、作業服、出勤記録、給与明細、給与カード、職務証などが含まれます。また、契約を結ぶかどうかは試用期間中かどうかに関係なく、従業員と契約を結ばないことで損をする企業も少なくありません……3、あなたの皮膚アレルギーは現時点では職業病とは認定されていません。職業病として認定されるには鑑定申請が必要です。あなたには、自分の職業健康監視記録のコピーを企業に請求する権利があります。『使用者の職業健康監視及び監督管理方法』(安全監督総局令第49号、2012年6月1日施行)や『職業病診断及び鑑定管理方法』(衛生部令第91号、2013年4月10日施行)といった関連する法規や規則を調べてみることをお勧めします。これらの規則はきっと役立つでしょう。

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