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今年の一建試験の問題資料をいくつか集めました。解答もありますので、皆さんの参加意欲を高めるためにここで共有します。一度にすべてを掲載するのではなく、毎回5つの選択問題または1つの事例問題を出し、解答は隠しておきます。返信すると答えが表示されます。皆さんのご参加をお待ちしています。************* 11.ある建設工事の請負契約によれば、工事の着工日と完成日はそれぞれ2013年3月1日と2014年10月1日と定められていましたが、実際に工事が完成したのは2014年10月20日でした。発注者が約定通り工事代金を支払わないため、請負人は工事代金の優先弁済権を行使しなければならず、その行使は遅くとも前もって行わなければならない。A.2013年9月1日 B.2015年4月1日 C.2015年4月20日 D.2015年10月20日 【建設工事法規-参考答案】C 【建設工事法規-解答解説】この問題は、工事代金の支払いについて問うものである。建設工事が竣工検査を経て合格した場合、竣工検査に合格した日から未竣工の日までの期間、建設工事の請負人は優先権を行使することができ、その期間は建設工事が竣工した日、または建設工事契約で定められた竣工日から起算される。2014年4月20日は6ヶ月です。教科書P126.12を参照。『安全生産事故報告及び調査処理条例』によると、建設現場で事故が発生した場合、事故現場にいる関係者は直ちに報告しなければならない。A.発注者の責任者 B.事故が発生した地域の県レベル以上の人民政府の安全生産監督管理部門 C.事故が発生した地域の省レベル以上の人民政府の安全生産監督管理部門 D.当該組織の責任者 【建設工事法規-参考答案】D 【建設工事法規-解答解説】ここでは、建設工事における安全事故の報告に関する基本的要求について問われている。『安全生産事故報告及び調査処理規則』によれば、事故が発生した後、事故現場の関係者は直ちに所属する組織の責任者に報告しなければならない。教材P252を参照してください。
11.ある建設工事の請負契約において、工事の着工日と完成日はそれぞれ2013年3月1日および2014年10月1日と定められていたが、実際の工事完了日は2014年10月20日であった。発注者が約定通り工事代金を支払わないため、請負人は工事代金の優先弁済権を行使しなければならず、その行使は遅くとも前もって行わなければならない。 答え:C 12.『安全生産事故の報告及び調査処理条例』によると、建設現場で事故が発生した場合、事故現場にいる関係者は直ちに報告しなければならない。 答え:D
C/D.................................................
11.ある建設工事の請負契約において、工事の着工日と完成日はそれぞれ2013年3月1日および2014年10月1日と定められていたが、実際の工事完了日は2014年10月20日であった。発注者が約定通り工事代金を支払わないため、請負人は工事代金の優先弁済権を行使しなければならず、その行使は遅くとも前もって行わなければならない。答え:C.2015年4月20日 12.『安全生産事故の報告及び調査処理条例』によると、建設現場で事故が発生した場合、事故現場にいる関係者は直ちに報告しなければならない。答え:D.本部門の責任者
11. C.2015年4月20日 12. D.当該部門の責任者
11.ある建設工事の請負契約において、工事の着工日と完成日はそれぞれ2013年3月1日および2014年10月1日と定められていたが、実際の工事完了日は2014年10月20日であった。発注者が約定通り工事代金を支払わないため、請負人は工事代金の優先弁済権を行使しなければならず、その行使は遅くとも前もって行わなければならない。 C.2015年4月20日 12.「安全生産事故の報告及び調査処理に関する条例」によれば、建設現場で事故が発生した場合、事故現場にいる関係者は直ちに報告しなければならない。 D. 当該部門の責任者
ポリ塩化ビニルの高分子は、多数の塩化ビニルモノマーが(B.共有結合)によって首尾に結合してできている。