職業病防護施設設計専篇の新規定
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国務院による、最初の一括で89項目の国務院部門の行政審査における仲介サービスを整理・規制することに関する決定 国発〔2015〕58号国務院の各部門、各直属機関へ:
**機能の転換を推進し、行政審査制度の改革を深めるという方針と要求に基づき、国務院は最初の一括で89項目の国務院部門の行政審査における仲介サービスを整理・規制し、これらをもはや行政審査の受付条件として扱わないことにした。 関係各部門は組織的な指導を強化し、行政審査における仲介サービス事項の整理・規範化を着実に推進するとともに、関連する改革や制度構築を加速させ、プロセス中および終了後の監視を強化して、行政審査の質と効率を確保しなければならない。仲介サービスの規範や基準を整備し、同業界の仲介サービス機関が関連する制度を構築するよう指導・監督する。また、仲介サービス機関および従事者の業務行動を規範化し、サービス項目を詳細化し、サービスプロセスを最適化し、サービス品質を向上させる。これにより、公正な競争が行われ、独占が打破され、優勝劣敗の市場環境が形成され、仲介サービス市場の健全な発展が促進され、**管理の科学化・規範化の水準が継続的に向上する。 添付:国務院が決定した、最初の一括で整理・規制される国務院所属部門の行政審査における中介サービス項目の一覧(合計89項目) 国務院 2015年10月11日 そのうち、第63項目および第64項目は職業病予防施設の設計に関するものであり、この文書が発表された日から、申請者は必要に応じて自ら職業病予防施設の設計に関する資料を作成することも、また関連機関に作成を委託することもできる。審査機関は、いかなる形でも申請者に対して特定の中介機関にサービスを依頼するよう強制してはならない;承認部門の既存の職業病防護設備の設計に関する専門的な技術評価・審査を維持する