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今年の一建試験の問題資料をいくつか集めました。解答もありますので、皆さんの参加意欲を高めるためにここで共有します。一度にすべてを掲載するのではなく、毎回数問の選択問題や1つの事例問題を出し、解答は隠しておきます。返信すると答えが表示されます。皆さんのご参加をお待ちしています。正解した方には運営者から報酬がありますよ!!************** 13.『建設工事請負契約(建設工事請負契約(標準テキスト))』(GF-2013-0201)によると、請負人が資材や工事用機器を調達する場合、現在の契約では主要な資材や工事用機器の価格変動の範囲が定められています。A.10% B.5% C.4% D.3%【正解】B【講師の解説】教科書P259を参照してください。請負人が資材や工事用機器を調達する場合、契約において主要な資材や工事用機器の価格変動の範囲または幅を定めなければならない。もしそのような定めがなく、かつ資材や工事用機器の単価の変動が5%を超えた場合、超過分の価格は物価指数調整法または工事費情報による差額調整法によって算出し、資材や工事用機器の費用を調整しなければならない。14、「建設工事の工事数量明細による積算」(GB50500-2013)によれば、既に価格が定められている工事数量明細に適用されるものや、変更工事項目に類似するものがない場合、変更工事項目の単価は申請者が定めなければならない。A.請負人 B.監理人 C.発注人 D.設計者【参考答案】A
答えはB、A.............................
13、B。----14、A。------------------------------------------------------------------------------
13.『建設工事請負契約(建設工事請負契約(標準テキスト))』(GF-2013-0201)に基づき、請負人が資材や工事用機器を調達する場合、現在の契約では主要な資材や工事用機器の価格変動幅は(B)と定められている。 A.10% B.5% C.4% D.3% 14、「建設工事の工事数量明細による積算」(GB50500-2013)によれば、既に価格が定められている工事数量明細に適用可能なものや、変更工事に類似するものがない場合、変更工事の単価は(A)によって提案されるべきである。 A.請負人 B.監理人 C.発注人 D.設計人
13.『建設工事請負契約(建設工事請負契約(標準文案))』(GF-2013-0201)に基づき、請負人が資材や工事用機器を調達する場合、現在の契約では主要な資材や工事用機器の価格変動の範囲が定められている。 B.5% 14、「建設工事の工事数量明細による積算」(GB50500-2013)によれば、既に価格が定められている工事数量明細に適用可能なものや、変更工事項目に類似するものがない場合、変更工事項目の単価は申請者によって定められるべきである。A.請負人
13.『建設工事請負契約(建設工事請負契約(標準文案))』(GF-2013-0201)に基づき、請負人が資材や工事用機器を調達する場合、現在の契約では主要な資材や工事用機器の価格変動の範囲が定められている。(B) A.10% B.5% C.4% D.3% 下請業者が資材や工事用機器を調達する場合、契約において主要な資材や工事用機器の価格変動の範囲または幅を定めなければならない;合意がなく、かつ資材や工事機器の単価の変動が5%を超えた場合、超過分の価格は物価指数調整法または工事費情報差額調整法によって算出し、資材や工事機器の費用を調整するものとする。 14、「建設工事の工事量明細による積算」(GB50500-2013)によれば、既に価格が定められている工事量明細に適用されるものや、変更工事項目に類似するものがない場合、変更工事項目の単価は(A)によって提案されなければならない。 A.請負人 B.監理人 C.発注人 D.設計人
13.『建設工事請負契約(建設工事請負契約(標準文案))』(GF-2013-0201)に基づき、請負人が資材や工事用機器を調達する場合、現在の契約では主要な資材や工事用機器の価格変動の範囲が定められている。A.10% B.5% C.4% D.3% Bを選ぶ
14、「建設工事の工事数量明細による積算」(GB50500-2013)によれば、既に価格が定められている工事数量明細に適用可能なものや、変更工事に類似するものがない場合、変更工事の単価は申請者が定めるものとする。A.請負人 B.監理人 C.発注人 D.設計者 選択A
「建設工事請負契約(建設工事請負契約(標準テキスト))」(GF-2013-0201)に基づき、請負人が資材や工事用機器を調達する場合、現在の契約では主要な資材や工事用機器の価格変動の範囲が定められている。 B.5%