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「**国民経済および社会発展の第13次5カ年計画策定に関する中央の提案」(以下、「提案」と略)では、省以下の環境保護機関に対して垂直的な監視・監察・執行体制を導入することが提言され、社会的な注目を集めている。第18回5中全会が閉幕した後、「垂直管理」は環境保護分野でさらに熱く議論されるトピックとなった。 現在、我が国の環境保護機関における監視・監察・執行業務は地域別管理が行われており、それによって生じる多くの問題が社会のあらゆる層から非難されている。“省以下の環境保護機関に対する監視・監察・執行の垂直管理体制を導入するのは、地方保護主義を打破し、執行力を強化するためであり、これは「十三五」計画期間中に環境治理の強化を図る取り組みの一つである。”環境保護省環境計画院の副院長、ウー・シュンゼが説明した。地方は、モニタリングの数値が「悪い」ということを環境保護制度上の大きな改革の根拠として見たくない。北京大学資源・エネルギー・環境法研究センターの主任である汪劲は、「垂直管理」制度にはそれ自体の導入背景があると考えている。一つ目は、環境監視機関の法的地位が不確定であることです。環境保護法では環境保護機関が監視機関に執行を委託できると規定されているものの、地方における環境監視の地位は依然として不明確で統一されておらず、環境監視機関は環境保護の多くの内部部門のうちの一つに過ぎない。一部の地域では、環境監視・執行において大きな成果が上がっているものの、地元の**圧力には耐えるのが難しい状況にある。第二に、一部の地域の指導者たちが経済転換の問題を十分に理解していない。“一部の省や地域では、環境影響評価が省から地方に委ねられた後、一気に20以上もの火力発電所が承認された。地方のこのような考え方や意識は、明らかに第15回全国代表大会の精神に反している。”汪劲によれば、今回の「提案」で垂直管理の実施が明確に示されたことには二つの意味がある。一つは、中央政府が環境監察機関の設置が必要だと考えているということだ;二つ目は、環境監察総隊から最も基層の大隊、中隊、そして県レベルの環境監察チームに至るまで、すべて省レベルが管轄し、これによって地方自治体や環境保護部門の指導から独立することである。“もし環境監視を環境保護部門が管轄するなら、その環境保護部門は地方**の管轄下にあり、地方**は環境監視の数値が「悪く」なるのを決して望まない。”汪劲は言った。環境管理体制の大規模な改革 今回の見直しの要求に基づき、将来的に**重要な環境質量の監視が必要な場合は、**専門のチームが担当し、一部の末端の監視はすべて民間に委ねられることになり、市県レベルではもはや環境質量の監視を行わない;同時に、監察権もすべて省に集約され、省が地方の法執行チームを配置する。市県の環境保護局は主に汚染防止の任務配分を担当し、企業や県区の業務遂行状況は省または**が評価する。国務院発展研究センターの資源・環境政策研究所の副所長である李佐軍によると、これまで**環境保護機関は地方の監視・検査・執行業務に対して指導的な役割を果たすだけであり、実際には市県レベルでの環境監視・検査・執行は地方の**管理が主であった。垂直管理が導入された後、省レベルの環境保護機関が掌握する権限には、市県の環境保護機関の主要な責任者を任命する権限のほか、財務や資金の使途、監査に関する監督権も含まれている。“環境品質の監視・検査権限を上位機関に集約することは、長期的に見て、地域の党や政府機関による人為的な不当な介入を減らすのに役立ち、それによって監視データの信頼性や正確性が向上し、上位の環境保護機関が各地域の環境品質の変化を判断しやすくなる;同時に、地域の問題をより的確に発見でき、地域の環境保護機関や指導者への責任追及が容易になる。”汪劲は指摘した。“しかし、これは市県レベルの環境監視権を否定するものではない。”国務院発展研究センター資源・環境政策研究所の副所長である常紀文は、「党政指導幹部の生態環境損害責任追及方法(試行)」では依然として環境保護の属地主義が定められており、地方の監督・執行機能を単純に否定することはできないと考えている。 李佐軍も、垂直管理を実施しても、地方保護を完全に根絶するのは難しいと述べている。“責任と権利の再配分に関わるため、この制度を実際に導入するには体系的な取り組みが必要となる。”
この措置により、企業が環境保護の圧力を感じ、即座に行動を起こし、すでに良い取り組みをしている企業が公平さを実感できることを願っています