**衛生計生委の回答により、衛生防護距離基準における「有害因子を発生させる部門」とは何かが明確にされた
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**衛生計生委事務局より「セメント工場の衛生防護距離基準」における「有害因子を発生させる部門」に関する問題についての回答書 国衛法製函〔2014〕1140号中国環境保護連合会様:
貴団体からの「『有害因子を発生させる部門』についての解釈を求める件」のご連絡(中環聯函〔2014〕122号)を受領しました。調査の結果、以下の通り回答いたします。
一、ご照会の中で言及されている「セメント工場の衛生防護距離基準」(GB18068-2000)は、「非金属鉱物製品業の衛生防護距離 第1部:セメント製造業」(GB18068.1-2012)に置き換えられており、GB18068.1-2012は2012年8月1日から施行されています。 二、GB18068.1-2012によると、「有害因子を発生させる部門」とは、無秩序な形態で(高さ15メートル未満の煙突を含む)汚染物質を排出する製造工場や作業場所を指す。 こちらにてご返信申し上げます。 **衛生計生委事務局 2014年12月3日