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この投稿は最後にbaishi2007によって2016-1-4 10:26に編集されました。建築基準法では、第1級酸化剤を甲類とし、第2級酸化剤を乙類として分類していますが、ここでの第1級酸化剤や第2級酸化剤とは、一体どの基準に基づいて判断されるのでしょうか?建規には「危険物輸送規則」に従うと書かれているが、海川の場合は「道路危険物輸送管理規定」に該当するのかどうかは分からない。 GB12268-2012の危険物品名表において、過酸化水素、安定したものまたは安定した過酸化水素水溶液で、過酸化水素の含有量が60%を超えるものは、5.1類の酸化剤に分類され、第I類の包装が必要です。過酸化水素水溶液で、過酸化水素の含有量が20%以上60%未満のものも5.1類の酸化剤に分類され、第II類の包装が必要です。過酸化水素水溶液で、過酸化水素の含有量が8%以上20%未満のもの(必要に応じて安定剤を添加)も5.1類の酸化剤に分類され、第III類の包装が必要です。GB13690の一般的な危険化学物質の分類及び表示基準では、過酸化水素溶液(過酸化水素含有量8%~40%)は5.1類の酸化剤に分類されます。危険特性としては、5.11で「明火に触れると容易に燃焼・爆発する」とあります。また、5.115では「強い酸化力がある」とされています。過酸化水素溶液(過酸化水素含有量40%<60%)も5.1類の酸化剤に分類されます。過酸化水素溶液で、過酸化水素の含有量が60%を超えるものは、特別な許可が必要です。この場合の危険特性としては、5.11で「明火に触れると容易に燃焼・爆発する」とあり、5.53では「可燃性物質や有機物に触れると爆発する可能性がある」とされています。また、5.57では「衝撃や摩擦、振動によって燃焼・爆発の危険がある」とされ、5.99では「腐食性がある」とされています。5.115では「強い酸化力がある」とされ、5.144では「ゆっくりと酸素を放出し、金属(アルミニウムを除く)と接触すると分解速度が上がる」とされています。これら2つの規格では、過酸化水素の濃度に関する分類が異なっていますが、どちらを使用すべきでしょうか??建規で言う第I級酸化剤、第II級酸化剤とは、対応するGB12268-2012の危険物品名表における第I類包装、第II類包装のことなのでしょうか??しかし、この説明も正確ではないようだ。GB12268の分類によれば、過酸化水素濃度が20%未満のものは乙類には該当しないとなっているが、これは明らかに間違っている。皆さん、意見を述べてください。どう感じるかではなく、デザインを行う際には規範や根拠を説明して他者や専門家を納得させなければなりません。 この2日間、以前に圧力配管の評価を行っていたベテランの専門家に尋ねてみました。総合的に検討した結果、水素過酸化物の濃度が8%以上の場合、可燃性が非常に高く、明るい火源に触れると容易に燃焼・爆発する。また強い酸化作用もあるため、甲類と分類される
この投稿は、2015年12月15日22時33分にckwcbaによって最終的に編集されました。あります。1971年に発行された「危険物輸送規則」については、http://www.baike.com/wiki/「危険物輸送規則」をご覧ください。「危険物輸送規則」であれ、「水路危険物輸送規則」や「自動車輸送危険物規則」などの規制であれ、定義されている危険物はすべて同一であり、判断基準としては「危険物品名表」が用いられている。『鉄道危険物輸送管理細則』は特別で、危険物の判断基準として『鉄道危険物品名表』が用いられる。包装の分類とはあまり関係がなく、例えば*aosuanナトリウムは第一級酸化剤ですが、包装の分類はⅢです。12版の品名表ではCN番号は廃止され、05版の旧品名表に従い、第一級酸化剤とはCN番号51001~51500の物質を指し、51501以降は第二級酸化剤となる。
以前に投稿に返信しましたが、見ていただけたかわかりません。 「WX化学物質目録」2015年版および総局ウェブサイトに掲載されている危険物目録に関する解説(安全監督総局管三80号文)をご参照ください。20%~60%の過酸化水素は、酸化性液体であり、カテゴリー2と規定されています。 酸化性液体カテゴリー2とはどのような概念ですか?OK、GB30000.14-2013には規定があり、危険区分2は「燃焼を助長し、酸化剤である」です。 建築基準法GB50016-2014の3.1.1条に基づいて判断すると、その火災危険度は乙類「甲類に該当しない酸化剤」に分類されると思います。 もし気に入っていただけたら、花を一輪いただけると大変嬉しいです。何かあればお互いに意見を交わしましょう。ありがとうございます!
"第一級酸化剤とは、CN番号が51001~51500の物質を指し、51501以降は第二級酸化剤です。" これについての説明はどこにありますか?GB12268では、すべてこのような表現が見られる。
この説によると、濃度が20%未満なら酸化性液体には該当しないのですか?また、通常の設計では過酸化水素は甲種として設計されることが多い。先日、プロジェクトを行った際に10%の次亜塩素酸ナトリウム溶液が使用されましたが、評価担当者はこれを非甲種の酸化剤、つまり乙種として扱うべきだと述べました。また、品目表の中にも該当する記載は見当たりませんでした。さらに、過酸化水素の濃度が異なる場合は、どのように分類すればよいのでしょうか。少し視点を変えて、濃度の異なるメタノールやエタノールの防火等級は、どのように分類すればよいのでしょうか?もちろん、新しい規則では38度以上の白酒を甲類と定めている
。。危険物目録の解説を見てみてください。確か8-20の過酸化水素溶液は酸化性液体で、カテゴリー3です。
今、総局の言い分によれば、危険かどうかは誰が言っても意味がなく、検定を受けて報告書を出してみるしかない。。 エタノール溶液については、目録解説の2828項目の87類を参照してください。エタノール溶液は危険物ですが、具体的な危険性の分類は定められていません。ただし、2828項目とは「可燃性溶剤を含む合成樹脂、塗料、補助材料、塗装剤などの製品」を指します。建築基準法ではアルコール度数38度以上のものを甲類とし、個人的な見解では38度未満でかつエタノールの体積比率が24%を超えるものを乙類とすることができると考えます。濃度がさらに低い場合は、引火点および持続燃焼性の試験報告書を作成することで説得力が生まれます。。筆誤。。
甲類なら、間違いない。『建築設計防火規範』GB50016-2014の条文解説3.1.1に例が挙げられている。 “「甲類」第5項:製造中の物質は強い酸化性を持つ。一部の過酸化物には過酸素基(—O—O—)が含まれており、性質が極めて不安定で、容易に酸素原子を放出する。強力な酸化力を持ち、他の物質を急速に酸化させ、大量の熱を発生させて燃焼や爆発を引き起こす。この種の物質は、酸やアルカリ、熱、衝撃、摩擦、触媒作用、または可燃性物質や還元剤などと接触すると急速に分解し、非常に容易に燃焼や爆発を引き起こす。例えば、塩素酸ナトリウム、塩素酸カリウム、過酸化水素、過酸化ナトリウムなどの製造に用いられる。
“「甲類」第5項:製造中の物質は強い酸化性を持つ。一部の過酸化物には過酸素基(—O—O—)が含まれており、性質が極めて不安定で、容易に酸素原子を放出する。強力な酸化力を持ち、他の物質を急速に酸化させ、大量の熱を発生させて燃焼や爆発を引き起こす。この種の物質は、酸やアルカリ、熱、衝撃、摩擦、触媒作用、または可燃性物質や還元剤などと接触すると急速に分解し、非常に容易に燃焼や爆発を引き起こす。例えば、塩酸ナトリウム、塩酸カリウム、過酸化水素、過酸化ナトリウムなどの製造がこれにあたる。しかし、濃度が異なれば危険性も必ず異なり、過酸化水素は低濃度では