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この投稿は、2016年2月18日16時18分にyinkuilin6868によって最終的に編集されました。高所での吊り上げ作業は、強風や高温、雨雪、光量の不足といった要因の影響を受けやすく、安全上のリスクが生じます。そのため、施工業者は品質の高い吊り上げ装置を選ぶだけでなく、吊り上げ作業の過程も厳しく監視する必要があります。以下に挙げる10の点は、吊り上げ作業でよく見られる過失であり、安全事故が頻発する主な原因でもあります。 一、高所作業の安全防護設備の材質強度が不十分である、設置が不適切である、摩耗や老朽化が生じているなど。 主な症状としては、防護柵として使用される鋼管やフック類などの部材が、壁厚が不十分であったり、腐食したり、フック自体が不適格だったりすることで折れたり変形したりして防護機能を失うこと、また、吊り籠用の足場用ワイヤーロープが摩擦や錆によって切れてしまい、吊り籠が傾いたり落下したりして作業員が転落すること、さらに、建設用の足場板が強度が不足しているために曲がったり折れたりして、その上にいる作業員が転落すること、そして、他の機器や装置(手動ウインチや電動ウインチなど)が故障することによって関係者が転落することが挙げられます。 二、労働防護具の欠陥。 主な問題点:高所で作業する人々が使用する安全ヘルメット、安全ベルト、安全ロープ、吊り上げ用ベルト、滑り止め靴などの装備が、内部的な欠陥によって破損したり、切れたり、滑り止め機能を失ったりすることで、高所からの転落事故が発生します。また、一部の企業は安価なものを求めて、労働保護具を購入する際に価格だけを重視し、製品に製造許可証や品質証明書があるかどうかは考慮しないため、従業員が使用する労働保護具自体の品質に問題があり、安全防護としての役割を果たせないのです。 三、違反指示、違反作業、労働規律違反の「三違」行為。 主な問題点としては、高所での作業を行うための資格のない人員にその作業を任せることが挙げられます。例えば、プロジェクトマネージャーが足場設置の資格のない人員に足場の組み立てや解体をさせるのは、違反した指示となります。また、高所での作業を行うための資格や条件を持たない人員が勝手に高所での作業を行うことも問題です。「建築・設備作業員の安全技術操作規程」によれば、高所での作業を行う人員は定期的に健康診断を受ける必要があり、高血圧、心臓病、貧血、てんかんなど、高所での作業に適さない疾患を持つ人員は、高所での作業を行ってはなりません。 四、現場の安全担当者の許可なく、安全防護設備を勝手に撤去すること。例えば、壁体工事を行う作業班が、階層の周囲で壁体工事を行う際に、その周囲の防護柵を勝手に撤去するのは、違反行為である。 五、規定の通路を使わずに作業面に出入りし、代わりにバルコニーやクレーンのアームなど、規定されていない通路を勝手に登っていくこと。 六、足場や井桁、タワークレーン、または型枠支持システムを解体する際に、専任の監督者がいない上、規定通りの十分な保護措置が講じられていないため、多くの高所からの転落事故がこのような状況で発生している。 七、高所での作業時に、労働規律の規定に従って個人用の労働防護具(安全ヘルメット、安全ベルト、滑り止め靴)などを適切に着用しないこと。 八、注意力が散漫。 主に、作業や行動の前に周囲の環境が安全かどうかを注意深く確認せずに軽率に行動することで起こります。例えば、足元の足場板が欠けているか腐っていることに気づかずに踏み込んで転落し、怪我をしたり、誤って危険な場所に入ってしまい怪我をしたりするのです。 九、建設現場の安全生産点検および是正が不十分である。 建設現場の安全防護設備が損傷しているにもかかわらず適時に修理されない、高所で作業する人員が規定通りに安全防護具を着用しないのに監視者がいない、高所で作業する人員が高所作業の対策を実施しないのに監督管理が行われていないなどが挙げられる。 十、屋外での移動作業により、縁辺部や穴口、作業プラットフォームなどにある安全防護設備の自然腐食や人的な破損が増え、潜在的な危険が高まる。
内容とタイトルが少し一致していないように感じます。 内容はもっと高所作業のものであるべきだ。 吊り上げ作業のリスクは、主に以下の点にあります。吊り上げ機械の選定と負荷率、吊り上げ機械の安全保護装置、ケーブルや吊りロープの性能と完全性、地面の耐荷重能力、運転手および指令員の経験と情報伝達、天候の影響などです。