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暖房期に霧が頻繁に発生する主な原因は何でしょうか?“「大気10条」の実施2年間で、大気質の改善においてどのような進展があったのか? 霧霾は、石炭を中心としたエネルギー問題、重化学工業を中心とした産業問題、無秩序な都市拡大による問題、そして一部の地域や企業における環境保護や生態文明建設への意識の希薄さなどが複合的に表れたものである。過去10年間で、我が国の都市化率は毎年1%ずつ上昇し、自動車は2000万台、粗鋼は5000万トン以上、石炭は2億トン、セメントは2億5000万トンなどが増加し、220種類以上の工業製品が世界一となった。特に京津冀およびその周辺地域の石炭消費量は18億トンに達し、これは全国の約50%を占めている;火力発電の設備容量は3億キロワットで、全国の35%を占める;鋼鉄の生産能力は5億5千万トン、コークスの生産能力は3億3千万トンで、いずれも全国の50%以上を占めている。大量のエネルギー消費により地域の汚染物質排出量が増加し、地域の環境容量をはるかに超えている。 このようなエネルギーや産業構造、そして配置により大量の大気汚染物質が排出され、さらに不利な気象条件が重なることで、霧の発生が高い確率で起こるようになっている。気象統計によると、新中国が成立してから2010年までの間に、冬の北京で1週間ほど安定した天気が続いたのはわずか5回だけだった。エルニーニョ現象の影響で、2013年には7回、2014年には5回発生した。2015年の冬が始まってから、京津冀およびその周辺地域では、11月26日から12月1日、12月5日から14日、12月18日から24日と、3回にわたって大規模な深刻な汚染状況が発生しました。北京および周辺地域の風速は平均で約1.9メートル/秒で、平年同時期と比べて5%低い;空気の相対湿度が大幅に上昇し、平年同期より21%高い;混合層の高さが低く、最低でも100メートル~200メートル程度で、通常の1000メートル~1500メートルという高さに比べてはるかに低いため、大気の拡散条件が悪化し、汚染物質がさらに蓄積される。 国務院は「大気汚染防止の10か条」を発表し、汚染物質の排出削減、産業構造の最適化、エネルギー構造の見直しなど10の側面から、35項目の防止策を提案した。ここ2年間、大気汚染防止のための取り組みを実施することで、いくつかの成果が得られています。新しい環境大気質量基準を最初に導入した74の都市では、2015年のPM2.5の平均濃度は2013年と比べて23.6%低下しました。2015年、全国338の都市におけるPM10の平均濃度は、2014年と比べて7.4%低下し、2013年と比べては9.3%低下した;京津冀、長三角、珠江三角洲は2013年と比べてそれぞれ29%、20.9%、27.7%減少した。 しかし、PM2.5の環境品質に影響を与える要因は多く、現在、総量削減の対象となっている指標だけでは不十分である。各地での発生源解析により、その原因が徐々に明らかになってきている。二酸化硫黄や窒素酸化物といった問題のほか、排出削減制度に含まれていない煙塵、揮発性有機化合物、アンモニアといった大気汚染物質も原因となっている。また、材料置き場のカバー設置や倉庫化の措置が取られていないこと、屋外でのバーベキューや稲わらの焼却が繰り返し禁止されているにもかかわらず続いていること、建設工事や道路からの粉塵が依然として多いこと、そして多数の都市内の村落やスラム街、都市と農村の境界地域での石炭の直接燃焼問題が深刻であることなど、都市環境管理の遅れも影響を与えている。また、悪天候も霧害を引き起こす重要な原因です。我が国の年間平均風速は約2メートル/秒~3メートル/秒に過ぎず、大気の拡散条件が悪い。近年、エルニーニョ現象が強まり、冬期の大気混合層が低下し湿度が上昇することで、霧の発生が深刻化している。 全体として見ると、「大気10条」の実施以降、社会全体の共同努力により、全国の空気質改善目標はすべて期日通りに達成された。これは、現在の大気汚染対策の方向性や手段が正しく効果的であり、排出削減の目標や重点が明確かつ的を絞ったものであることを十分に示しており、必ず信念を固めなければならない。先進国における大気汚染対策の手法は我が国と基本的に同じであり、我が国のウルムチ、蘭州、太原などの都市で大気質が継続的に改善していることがこれを示している。また、珠江デルタ地域の大気質改善や「APECブルー」「軍事パレードブルー」も、対策の正しさを実践面からさらに証明している。しかし、成果を見ると同時に、大気汚染防止の緊急性、長期性、複雑性、そして困難さを十分に認識し、戦略的な覚悟を持って、あらゆる偏狭な見解に左右されることなく、引き続き大気汚染防止に取り組むべきである。「大気汚染防止に関する10の措置」の要求を厳格に実施し、鉄を握って跡を残すような、石を踏んでも跡が残るような決意を持って、粘り強く大気汚染防止の難戦と長期戦に取り組み、空気質を改善し、国民の満足を得る。 現在、大気汚染物質の総量はどのように算出されているのでしょうか?科学的に正確か? 環境統計の排出量は、企業の実際の排出状況に基づいて集計されたものであり、環境影響評価の承認量は企業に許可される総排出量を示すものに過ぎない。これら二つの概念は異なるものである。このため、環境保護部や**統計局などの省庁は、「環境統計管理方法」や「『十二五』計画における主要汚染物質の総量削減のための統計・監視方法」といった規範的文書を発行し、初の全国汚染源調査を実施した。さらに2010年にはデータを動的に更新し、企業の排出状況について広範囲にわたって調査・統計を行った。 統計データの正確性と信頼性を確保するため、環境保護システムでは一連の技術的手法が定められている。これにより、工業企業の排出量は、企業の経済活動水準(石炭消費量、原材料消費量)、オンライン監視データ、汚染源の監視的測定データ、汚染処理施設の運用管理システムの記録などを総合的に判断し、物質収支や排出係数、または監視データなどを用いて企業の実際の排出量を算定する。特に、1万3千か所の国家管理対象の重要な汚染源については、包括的かつ個別に調査・集計が行われる。「十一五」以降、環境保護部は毎年2回、大規模な総量削減の検証・算定を実施しており、技術的に優れた人材や経験豊富な執行官を現地に派遣し、調査によって関連する資料情報を収集したり、企業の中央管理システムに保存されている過去のデータ(少なくとも1年以上保存されていることが求められる)を確認することで、企業の実際の排出量を算定している。 現在も、承認なしに建設を行ったり、承認内容と異なる形で建設している企業が存在します。これらの企業は違法企業であるものの、その製品の生産量や経済規模が国民経済の統計に含まれている限り、汚染排出量も国民経済の統計基準に従って算定される。理由は単純で、これは全国の国民経済活動の水準に基づいて汚染物質の排出量を統計しているものであり、法を守る企業と違反する企業を区別して汚染状況を集計しているわけではないからです。 二酸化硫黄を例にとると、第1回全国汚染源普查の基準年は2007年です。これは最も包括的で権威のあるデータであり、世界中および国内で広く認められています。2007年の全国の二酸化硫黄排出量は2468万トンで、石炭消費量は29億トンであった。2008年以降、全国で大規模に脱硫設備が設置されたため、二酸化硫黄の排出量は第1回全国汚染源調査の結果よりも低くなるしかなかった。 現行の環境監視メカニズムと管理手順は、企業による違法排出や漏出を防ぐ上でどのような役割を果たしているのか?どのような成果が得られましたか? 現在の環境規制メカニズムは、かなりの程度で企業による違法排出を抑制している。石炭火力発電所の脱硫システムを例にとると、発電所の脱硫設備が連続して稼働するかどうかは3つのプログラムによって決定される。 一つ目は、脱硫工程において汚染防止設備を勝手に停止させてはならないということだ。現在、全国の火力発電所の80%以上で、脱硫設備のバイパス煙道が廃止されている。バイパス煙道は、ボイラーの起動・停止時や脱硫システムに異常が生じた際に使用され、煙ガスは脱硫設備を経由せずに直接煙突から排出されるため、主機の運転に影響を与えません。バイパスを解除した後、発電機が稼働しているにもかかわらず脱硫設備が停止すると、脱硫システムに深刻な損害が生じ、数億円もの環境対策投資が水の泡となってしまいます。したがって、バイパスを解除すると、企業の脱硫設備は発電機と同時に起動・停止する。脱硫設備に障害が発生すると、発電機も同時に停止しなければならない。さもなければ、脱硫塔内の防食ライニングや除霧器などに壊滅的な被害が生じ、さらに発電機組の安全な運転も危険にさらされ、企業にとっては損失が甚大となる。脱硫システムの安全かつ信頼性の高い運用は、発電機組の連続運転に直結するため、発電企業は脱硫システムの運用管理を主要設備の範疇に含めている。この連動プログラムは、複雑な論理命令を通じて発電所の中央制御システムに設定されており、自動運転が確実に行われるようになっている。これは電力業界全体で明らかな問題である。夜間に脱硫設備の運転を停止すると、脱硫システムに深刻な損害が生じ、修理により多くの費用がかかることになる。 二つ目は、汚染源の自動オンライン監視システム(略称:CEMS)による保証です。CEMSデータの信頼性を確保するため、通常は環境保護機関による検査を合格した後、第三者の監視業者がその維持管理を担当します。各四半期ごとに環境保護部門が機器の有効性を審査し、データは環境保護部門のネットワークに接続され、リアルタイムで同部門の監視プラットフォームに送信されます。 三つ目は、分散制御システム(以下「DCS」と略)による環境保護設備の運用状況のリアルタイム監視です。DCSでは、CEMSの主要なパラメータの履歴データだけでなく、環境保護設備の主要な運転パラメータ(脱硫システムの増圧ファンの電流、スラリー供給ポンプの電流、スラリー循環ポンプの電流、スラリーのpH値など)の履歴データも保存されており、同じ画面内で複数のパラメータの履歴推移曲線を確認することができる。脱硫設備が稼働しておらず、かつCEMSパラメータが変更されている場合、DCSの各パラメータ間には必ず矛盾が生じる。 環境指標の分析によると、2015年に全国74都市における二酸化硫黄の平均濃度は25マイクログラム/立方メートルであり、新しい環境品質基準に基づいて評価した場合、基準を満たしている都市の割合は96%であった。一方、2005年に当時の二次基準(60マイクログラム/立方メートル)を達成していた都市は77.4%に過ぎなかった。中国気象局が公表したデータによると、2014年には全国の酸性雨が20世紀90年代の水準に回復し、全国の都市における二酸化硫黄濃度もほぼ**大気質量基準**を満たしている。これらはすべて、二酸化硫黄の総量削減がもたらした最も直接的な成果である。 近年、大気汚染の監視が不十分である問題に対して、どのような措置が講じられてきましたか?どのような成果が得られましたか? 経済社会の発展において、企業はしばしば短期的な利益を追求し、コスト削減や利益追求の近道として違法な排出を行い、環境を犠牲にすることも厭わない。我が国では、執行権が下に委譲されるほど、地方の保護主義的な勢力の影響を強く受け、また「地位」や「金銭」の影響で、しっかりと対応できる者が対応できなくなったり、対応できる者が対応できなくなったりすることがあります。さらに、環境分野の執行力が弱く、執行能力も低いため、適切な監視が行われていないという問題も存在します。しかし、環境監視の執行官たちは依然として困難を克服し、障害を打ち破り、圧力に耐えながら、執行監視の強化を続けている。 2013年の大気汚染防止に関する特別点検では、各地の工業企業において、大気汚染物質処理設備の異常な稼働や無秩序な排出、黒煙の発生といった現象が依然として多く見られました。また、一部の企業では、違法に排出を行ったり、悪意を持って汚染物質を放出したりするといった違法行為も存在していました。いくつかの地方都市での潜入調査において、工場への立ち入りを拒否されたり、執行を妨害されたりする事例があり、さらには潜入調査車両の進路を車で塞ぐといった事態も発生した。しかし、環境監察の執行職員は依然として「三不三直」の原則を守っており、すなわち、時間を定めず、連絡を取らず、報告を聞かず、直接現場に向かい、直接監督し、直接問題を公表するのである;明確な検査と隠れた検査を組み合わせ、日中の検査と夜間の検査を組み合わせ、祝日の検査と通常の検査を組み合わせるという原則を堅持し、企業による違法な排出やこっそりとの排出といった問題を重点的に摘発・取り締まる。環境監察の執行官は、企業が夜間に違法に排出している証拠を掴むため、しばしば徹夜で出動し、何時間も連続して待ち伏せを行う。同時に、ドローンなどの先進的な手段を活用し、赤外線カメラによる航空撮影などを行うことで、企業による夜間の違法排出行為を重点的に取り締まり、運が良ければ問題ないと考えて法を犯そうとする企業들に強い抑止力を与えました。 近年、**「環境汚染に関する刑事事件の取り扱いにおける法律適用についての若干の問題の解釈」や「国務院事務局による環境監視・執行強化に関する通知」などの文書が相次いで発表され、また「環境保護法」や「大気汚染防止法」などの法律や規則も改訂されました。これにより、環境執行において差し押さえや没収、日割りでの罰金科徴、生産制限、停止して是正を図るといった、より強力な手段が与えられ、環境監視・執行が大いに支援されています。2015年に全国で、1日単位での連続的な罰則が715件実施され(罰金額は5億6900万元に上った)、4191件が差し押さえ・没収され、3106件が生産制限または停止処分を受けた。各レベルの環境保護機関は9万7千件以上の行政処分を下し、罰金額は42億5千万円に達し、2014年と比べて34%増加した。 数年間の不断の努力により、大気汚染防止の特別点検および監督業務は、すでに一定の成果を上げている。京津冀をはじめとする重点地域の大気質は改善し、工業企業による大気汚染物質の違法排出行為も大幅に減少している。一般市民の環境意識は日々高まり、強力な監視機能を発揮し、良好な社会環境を築いている。 大気汚染の防止において、環境影響評価制度は発生源での予防にどのような役割を果たしてきたのか? 環境影響評価制度は、予防原則を体現し、環境保護を通じて経済発展を最適化するための重要な手段であり、その役割は計画や建設プロジェクトの実施後に環境に悪影響が生じるのを予防することにある。これは事前管理・根源的防止に該当する。環境影響評価制度は現在、世界の100以上の国々や地域、国際機関によって広く採用・適用されており、新たな汚染源の抑制や生活環境・生態環境の保護に重要な役割を果たしている。したがって、環境影響評価制度は引き続き維持されるだけでなく、より大きな役割を果たすべきである。 強調しておくべきは、建設プロジェクトにおいては、建設主体が環境影響評価制度の実施主体であり、環境影響評価で提案された環境保護対策は、建設過程において同時に実施されなければならない、つまり一般的に言われる環境保護の「三同時」である。環境影響評価の実施率を高め、同制度の有効性を発揮させるため、環境保護当局は公衆参加制度、情報公開制度、環境保護信用制度を設け、罰則を継続的に詳細化・強化し、事前・事後の監視を厳格に行い、環境影響評価に関する違法行為を厳しく取り締まっている。目的はただ一つ、悪影響を及ぼす環境要因を最大限に防ぐか軽減することです。 企業の法順守意識が低いため、許可なく建設を行う、許可内容と異なって建設する、環境影響評価制度を実施しない、環境保護対策を講じないといった問題が確かに数多く存在しています。新環境保護法の施行後、環境保護当局は執行力を強化し、違法な建設行為が効果的に抑制された。
なぜいつも数本ずつなんだよ。ちゃんと条例とか規則を作れないのか! 水10条、大気10条、土壌10条