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事例分析:以下の状況は労働災害として認定すべきか(1)

2016-02-24View Original

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この投稿は、2016年2月26日12時57分にslll611によって最終的に編集されました。労働災害は人事労働行政機関による認定が必要であり、実際に労働災害と認定された場合にのみ、関連する給付を受けることができます。したがって、労働災害の認定は従業員にとって非常に重要です。現実生活の多様性と複雑さにより、労働災害の認定実務において、外見上は同じように見えるが実質的には異なる労働災害事例が多数生じている。このため、以下にそのような事例をいくつか選び討論を行い、皆さんが労働災害の認定について明確な理解を持てるようにします。結果は1週間後に発表します。皆さんの討論への参加を歓迎します。参加者全員に報酬があり、独自の見解や詳細な説明ができた方には特別な賞が与えられます。@zxz017 事件の概要:ユエさんは仏山のある会社の研磨工場でレンガを扱う作業員で、朝夕の2シフト制で働いており、毎月10日と25日にシフトが変わります。2013年5月10日はユエさんがシフトを変えて休みを取った日です。5月9日、職場の掲示板にてクラス変更の時刻が告知され、明日の午後2時30分に全従業員が身分証明書、工場のIDカード、居住証を持参して給与を受け取るよう通知がありました。5月10日、ユエさんは職場の経理部に行き、給与を受け取るために列に並んでいました。署名をしている最中に突然倒れてしまい、頭部が地面に打ち付けられて負傷しました。診断の結果、重度の頭部外傷と判明しました。会社は、この負傷が勤務時間や勤務場所で仕事上の理由によって起きたものではないと判断し、労働災害とは認定しませんでした。@LVZBMAN @hnan @wamj6566 @*anpangpang @hanyu*a8 @無怨無悔 @储運火炬 @関工玉 @yu3606 @*aojiaoya0546 @沙漠里の游魚@BOSS @霖霖尚尚 @硫锌铝 @冰河溯雪 @soul_BOY_young @zxj5048386 @劉斐 @回味三国liu 評価の参考になるURL:http://bbs.hcbbs.com/thread-1556795-1-1.html
Reply #22016-02-24
労働災害とは、産業災害、職業災害、工業災害、仕事上の怪我とも呼ばれ、労働者が職業活動やそれに関連する活動を行っている際に受ける悪影響による傷害や職業病のことを指します。
Reply #32016-02-24
この投稿は最終的にslll611によって2016年2月24日21時20分に編集されました。給与の受け取りは会社の指示による行為であり、会社が指定した時間・場所で何らかの業務を行うことは労働災害に該当します。給与を支払う会社も、シフト交代前の通常の勤務時間内に行うことを求めることができる。
Reply #42016-02-24
この投稿は最後にSammy_Wangによって2016-2-24 13:21に編集されました。もともと病気や貧血などが原因でめまいがする場合は、その原因を見極める必要があります。これは職業病と言えるのでしょうか? もし労働災害とみなされる場合、ボーナスが多すぎたり少なすぎたり、その他の刺激によって人がめまいを起こして転倒した場合は、それも含まれるのでしょうか?
Reply #52016-02-24
この投稿は最後にslll611によって2016年2月24日21時22分に編集されました。給料をもらうことも仕事に関連することです。怪我をしている人が給料を受け取るのは仕事をしていない時間帯ですが、現在仕事中の人々も多く給料を受け取っています。皆、会社の統一的な手配によってこの時間に給料を受け取っており、この行為は仕事に関連することと見なされるべきです
Reply #62016-02-24
工場側は従業員に、工場で事故が発生した場合は勤務中とみなし、労働災害とすると通知した
Reply #72016-02-24
国務院令第375号「労働災害保険条例」第3章 労働災害の認定 第14条第2項には、次のように明確に規定されている。「(2)労働時間前後に職場内で、業務に関連する準備的または終了後の作業を行っている際に事故により負傷した場合」;” "(五)業務上の出張中に、業務上の理由で負傷したり、事故に遭って行方不明となった場合; " 事故事例の岳氏は確かに業務上の理由で負傷したため、間違いなく労働災害である。
Reply #82016-02-24
職場で怪我をしたが、実際には勤務時間外だったため、個人的な観点からは労働災害とみなされるべきだが、法的な観点からは認められにくい。ただし、職業病の鑑定を受けることで、職業病によって負った傷害について労働災害として申請することが考えられます。職業病とは、企業や事業所、個人事業主の労働者が職業活動中に、粉塵や放射性物質、その他の有毒・有害な物質などに曝露されることによって引き起こされる疾患のことです。
Reply #92016-02-24
給料をもらうことも仕事の一部であり、事件は職場で起きたので労働災害とみなされるべきだ。
Reply #102016-02-24
あなたの言う通り、これは職業病ではありませんが、労働災害に該当するでしょうか?

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