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この投稿は、2016年3月6日22時01分にslll611によって最終的に編集されました。労働災害は人事労働行政部門による認定が必要であり、実際に労働災害と認定された場合にのみ、関連する給付を受けることができます。したがって、労働災害の認定は従業員にとって非常に重要です。現実生活の多様性と複雑さにより、労働災害の認定実務において、外見上は同じように見えるが本質的には異なる労働災害事例が多数生じている。このため、以下にそのような事例をいくつか選び討論を行い、皆さんが労働災害の認定について明確な理解を持てるようにします。結果は1週間後に発表します。皆さんの討論への参加を歓迎します。参加者全員に報酬があり、独自の見解や詳細な説明ができた方には特別な賞が与えられます。@zxz017 @LVZBMAN @hnan @wamj6566@*anpangpang @hanyu*a8 @無怨無悔 @储運火炬 @関工玉 @yu3606 @*aojiaoya0546 @沙漠里の游鱼 @B0SS @霖霖尚尚 @硫锌铝 @冰河溯雪 @soul_BOY_young @zxj5048386 @劉斐 @回味三国liu 事件の経緯:ある会社の警備員である朱氏は、2013年3月22日の夜、勤務時間中に職場を離れ、別の物流会社でソファに座ってテレビを見ていた。テレビを見ていると頭痛がし、嘔吐やけいれんが始まったため、物流会社の従業員はすぐに110に助けを求め、その後120によって病院へ搬送され救命処置を受けた。病状が重く、生存の見込みがほとんどないため、家族は救命処置を断念し、3月24日7時40分に臨床的死が宣告された。朱さんの家族は、朱さんの病気の発作が勤務中に起きたため、労働災害とみなすべきだと考えている。 投票した後は必ず返信してください。そうしないと報酬がもらえません。評価の参考になるのは:http://bbs.hcbbs.com/thread-1556795-1-1.html
まず、職場にいなかったこと、次に、職務を遂行する過程で事故が発生したわけではないため、労働災害とは認定できない。
第一に職場にいないこと、第二に自身の職務を遂行している最中でないこと、第三に職場を離れていること自体が違反行為であるため、労働災害とは認定されない。
第一に職場にいないこと、第二に自身の職務を遂行している最中でないこと、第三に職場を離れていること自体が違反行為であるため、労働災害とは認定されない。
労働災害とみなすべきでしょう、結局のところ勤務中に起きたことですから。
労働災害とはみなされない:勤務時間内だが業務に関連する作業を行っておらず、職場を離れていた事実がある
発病場所が職場でない場合、労働災害とはみなされない。
労働災害とは言えないと思う。自分で職務を怠ったんだから。。。職場であれば、間違いなく労働災害です。。。
(一)勤務時間及び勤務場所において、急病で死亡した場合、または48時間以内に救命処置を行っても効果がなく死亡した場合。2つの条件が同時に満たされなければならない。「労働時間」と「職務場所」である。「突発的な疾患による死亡」とは、1、従業員が仕事と無関係な突発的な疾患にかかり、それが原因で死亡したことを指す。業務に関連する疾患が原因で死亡した場合は、「労働災害保険条例」第14条の規定に従って労働災害と認定されるべきである。2、職場で仕事に関係のない疾患が突然発症し、即死には至らなかったものの、48時間以内に救命処置が無効で死亡した場合、労働災害とみなす。 上記の事例は労働災害に該当しない~
労働災害とは認定されるべきではない。職場外で、業務に関係のない活動を行っている。