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ケーススタディ(12)どう判断するのか?

2016-03-16View Original

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この投稿は、2016年3月22日15時24分にslll611によって最終的に編集されました。事件の概要:ある電力会社の従業員である屈さんは、2014年2月に年次休暇を利用して実家を訪れ、3月に職場に戻るため長距離バスに乗っていたところ、交通事故に遭い負傷しました。屈某は職場に労働災害保険の給付を受けるよう申し出たが、会社はその問題を労働災害として扱わなかった。同年6月、屈某は社会保険行政部門に労働災害認定の申請を行い、負傷の性質を労働災害として認定するよう求めた。従業員の屈さんは、規定に従って年次休暇を取って両親を訪ね、職場に戻ったのは出勤するためであり、途中で交通事故に遭い負傷したのは業務上の負傷と認定されるべきだと考えている。雇用主は、屈某が交通事故に遭い負傷したのは通勤途中ではなく、その負傷の性質は労働災害として認定されるべきではないと考えている。 争点:従業員が年次休暇を利用して実家を訪れる際、往復の途中で不幸にも負傷した場合、それを労働災害と認定できるかどうか。どうやって判断するの?
Reply #22016-03-16
この通勤の途中にも時間制限があるはずでしょう。一人で帰るのに一日かかる場合でも、それをカウントするのでしょうか。この質問は以前にもされましたが、答えはありませんでした。 個人的にはそう思いません。
Reply #32016-03-16
個人的には労働災害とは認定すべきではないと思う。彼が戻ったのは宿泊先であり、出勤途中ではない
Reply #42016-03-16
実家に帰って両親を訪ねるのは普通の家庭活動であり、事故が起きても労働災害とは認定されない。
Reply #52016-03-16
我が国で2011年1月1日に施行された改正後の「労働災害補償規則」によると、(六)従業員が合理的な時間内に職場と配偶者、両親、子供の住んでいる場所を結ぶ合理的なルートで通勤中に事故に遭った場合も、労働災害として認定される。……違法運転(無免許運転)で、交通事故の程度に達した場合は、労働災害とは認定されない。
Reply #62016-03-16
労働災害とは認定できない。理由:屈某は両親を訪ねた後、職場に戻る途中であり、通勤の途中ではなかったため、労働災害とは認定できない
Reply #72016-03-16
労働災害とは認定できない。 雇用主側は、屈某が交通事故に遭って負傷したのは通勤途中ではなく、その負傷の性質は労働災害として認定されるべきではないと主張している。

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