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bg2.png 過去半年間、安全点検の廃止に関する冗談が全国各地の安全関係者の間で絶え間なく飛び交い、収まる気配がありません!セキュリティ業界の達人や先生方は、もはやこのような低レベルな質問に答える気も時間もありません;個人として学生は、このような噂や誤解についてコメントしない;以下の3点からのみ分析する:一、2016年1月14日に国務院安全生産委員会が発表した2016年度の安全生産業務の要点に関する通知【安委〔2016〕1号】の第4条には、安全生産サービスを最適化することが明確に記されている。安全な生産のための第三者市場を積極的に発展させ、専門化された社会サービス体系を育成し、登録安全エンジニアや事務所の体制を安定させるための政策措置を策定する。 二:「注安師の実務資格認定の廃止」の経緯! まず、「登録安全工程師の実務資格認定の廃止」の経緯について説明しましょう。 2015年5月10日、国務院は「非行政許可による審査事項の廃止に関する決定(国発〔2015〕27号)」を発表し、その中で49件の非行政許可による審査事項を廃止し、84件の非行政許可による審査事項を**内部審査事項**に変更するとともに、今後は「非行政許可による審査」という審査区分を維持しないこととした。そして、「登録安全工学の実務資格認定の廃止」がその一つとして明記されており、廃止される49の非行政許可による審査事項のうちの一つです。この非行政許可の根拠となっているのは、「国務院が特に維持すべきと判断した行政審査項目に対して行政許可を設けることに関する決定」(国務院令第412号)および「人事部・安全生産監督管理局による『登録安全工程師の実務資格制度に関する暫定規定』および『登録安全工程師の実務資格認定方法』の発行についての通知」(人発〔2002〕87号)です。 一体「非行政許可審査」とは何なのか? 「登録安全工程師の実務資格認定」が国務院によって廃止された非行政許可審査の典型的な事例の一つであるならば、一体「非行政許可審査」とは何なのでしょうか? 非行政許可審査とは、行政許可審査に対して言われるもので、その多くは行政許可審査の事項から「派生」したものであり、補助的・代替的かつ相対的な監督的な業務として実施される。その中には、法律や規制で定められているものもあれば、そうでないものもあります。国務院は行政審査制度改革を進める過程で、一連の非行政許可による審査事項を次々と廃止・見直しました。しかし、一部の部門は様々な形で次々と一連の非行政許可による審査事項を設定しており、その中には**内部管理事務に属するものもあれば、非行政許可による審査という名目で実質的に設定された、市民や法人、その他の組織を対象とした行政許可事項も含まれている。法律規定において、「非行政許可審査」は「行政許可法の適用外となるその他の審査」として分類され、一時期は「制度上の裏口」や「グレーゾーン」と呼ばれた。 2015年5月6日、国務院の常務会議は、法に基づく行政運営の要求に従い、2014年に国務院の各部門における行政許可以外の承認事項を大幅に削減した上で、この承認カテゴリーを完全に廃止することを決定した。行政許可によらない審査を完全に歴史の舞台から消し去り、権力を透明な形で運用することで、**取引コストや制度コストを削減し、市場主体の活力と創造性を大いに引き出すのである。 では、「注安師実務資格認定」とは何でしょうか? まず、以下の文を簡単に理解してください:1.「登録安全工程師の実務資格認定の取消し」とは、「登録安全工程師の取消し」ではありません”; 2.「登録安全工程師の実務資格認定の取消し」は「登録安全工程師の実務資格の取消し」ではない”; 3.「登録安全工程師の実務資格認定の取消し」とは、「XXXXXの実務資格認定の取消し」のことである。 では、「登録安全工程師の実務資格認定」とは何でしょうか? 2002年9月3日には、人事部および**安全生産監督管理局が人発87号を発表し、「登録安全工程師の職業資格認定方法」を定めました。これにより、人事部と**安全生産監督管理局は共同で「登録安全工程師の職業資格認定作業指導グループ」(以下、指導グループと略し、メンバー名は別紙)を設立し、全国の登録安全工程師の職業資格認定業務を担当しています。認定の対象となるのは、生産経営単位や安全な生産のための技術サービスを提供する単位などにおいて、長期にわたり安全な生産管理、安全工学技術の検査・評価、安全評価、または安全コンサルティングの専門的な業務に従事し、優れた実績を持ち、高度な専門技術職に就いている者で、かつ以下の条件を満たす者です:(1)**の各種法律や規則を遵守し、安全な生産及びそれに関連する業務を熱心に行う者。 (2)2001年12月31日までに、安全生産管理、安全工学技術、または安全工学技術サービスに従事する職務において、上級専門技術職に就いていた者。 (3)1995年以降に省部級の科学技術成果賞を受賞した者、または省部級の学術誌に安全生産監督管理や安全工学技術に関する代表的な論文2篇を発表した者、あるいは安全生産管理や安全工学技術分野における重要な専門書を著した者。 (4)生産経営単位において、安全生産管理、安全工学技術の検査・試験、安全評価、または安全コンサルティングの専門業務に継続して5年間従事し、合計で10年間に達していること。 (5)省レベルの安全生産監督管理部門による、安全生産管理や安全工学技術、関連法規に関する知識の試験に合格していること。 上記の申請条件を満たす専門技術者は、所属する機関に申請することができ、同機関の審査により承認された後、所属機関が省・自治区・直轄市の安全生産監督管理部門に申請する。国務院の各部門に属する機関や中央政府が管理する企業は、直接**安全生産監督管理局に申請することができる。**認定対象者数に総量制限を設け、試験実施後は認定業務を行わない。 "登録安全工程師の実務資格認定は、「一時的な過渡的措置」であり、また、これまで多くの従事者が高齢で学歴は低いものの実務経験は豊富であることを考慮したものである。もし実務資格を得るために必ず試験を受けなければならないとなれば、多くの実務従事者が働けなくなってしまうための折衷案でもある。 三:登録安全工程師試験はまだありますか? 人事労働省は2015年11月20日に「2016年度の専門技術者資格試験の実施計画」を発表したが、そこには「登録安全工程師試験」の日程が記載されていなかった。これにより安全分野では大きな動揺と不安が広がった。さらに、安全監督総局が「登録安全工程師の職業資格認定を廃止する」という公式文書を発表したことで、まるで安全関係者の傷口に塩を振りかけるような状況となった。「登録安全工程師試験は廃止された」とか「登録安全工程師制度自体が廃止された」といった噂が急速に広まり、大騒ぎとなった。 人力資源社会保障部事務局の「2016年度の専門技術人員資格試験計画および関連事項についての通知」(人社厅発〔2015〕182号)には、その年度の試験計画に含まれていない他の専門分野の試験日については、決定次第改めて通知すると記載されている。>>>>>> 最後に言っておきたいのは、登録安全工程師資格認定とは、登録安全工程師資格試験を廃止するものではないということです!つまり、今後登録安全工程師になるには試験に合格するしかないということです! 『安全生産法』第24条には、次のように明確に規定されている。「危険物の製造・保管を行う事業所や、鉱山、金属製錬事業所では、安全生産管理業務を担うための登録安全工程師を置かなければならない。」他の生産経営単位に対して、登録安全工程師を雇用し、安全生産管理業務を行うよう奨励する。登録安全工程師は専門分野別に管理され、具体的な方法は国務院の人力資源・社会保障部門と国務院の安全生産監督管理部門が、国務院の関連部門と協力して定める。 現在は、分類管理方法の策定が検討中に過ぎません……! だから、注安を取り消すことは不可能だ……。2016年――真にセキュリティ担当者の春がやってきた!