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高リスク企業向けの研修は、どのように進んでいますか?

2016-05-01View Original

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以下は、**高リスク企業の従業員向け研修に関する法律規制です。御社ではどのように対応されていますか? 一、高リスク企業の責任者および安全生産管理担当者は、安全資格証を取得した上でのみ職務に就くことができる。安全資格証書は、各レベルの安全監督検査機関または炭鉱安全監督部門によって発行され、全国で統一された様式であり、全国全域で有効で、有効期間は3年です。 根拠:1.『安全生産法』第20条第2項の規定により、高リスク企業の責任者および安全生産管理者は、関連する主管部門による安全生産に関する知識及び管理能力の試験に合格した後でなければ、その職に就くことはできない。 2.『生産経営単位の安全訓練規定』(**安全監督管理総局令第3号)第6条第2項によると、炭鉱、非炭鉱山、**化学物質、花火・爆竹などの高リスク企業の責任者や安全生産管理者は、専門的な安全訓練を受けなければならず、安全監督管理部門による安全生産に関する知識及び管理能力の評価に合格し、安全資格証明書を取得した後でなければ、その職に就くことはできない。 3.『安全生産訓練管理方法』(**安全監督総局令第44号)第35条第1項によると、安全資格証の有効期間は3年である。有効期限が満了して延長が必要な場合は、有効期限の30日前までに元の発行機関に延長手続きを申請しなければならない。第36条には、安全生産管理担当者の安全資格証は、全国で有効であると規定されている。 4. 〘**化学物質製造事業所の安全生産管理者に対する安全管理研修の概要および評価基準〙(AQ/T 3030—2010) 4.4.1**化学物質製造事業所の安全生産管理者に対する安全管理資格取得のための研修時間は、56時間以上でなければならない。4.4.2**化学物質製造事業所の安全生産管理者に対する年次再研修時間は、16時間以上でなければならない。 二、特殊作業従事者は、特殊作業許可証を取得して初めて作業に就くことができる。証明書は、関連する安全監督検査機関または炭鉱安全監督機関によって発行され、全国で統一された様式であり、全国全域で有効です。有効期間は6年で、3年ごとに1回再審査が行われます。 根拠:1『安全生産法』第23条の規定によると、事業所の特別な作業を行う従業員は、**関連する規定に従って専門的な安全作業に関する訓練を受け、特別な作業の資格証明書を取得した上で、その作業に就くことができる。 2『生産経営単位の安全訓練規定』(**安全監督総局令第3号)第20条には、生産経営単位の特種作業従事者は、**関連する法律や法規の定めに従って、専門的な安全訓練を受け、試験に合格し、特種作業操作資格証明書を取得した後でなければ、作業に就くことはできないと規定されている。 3『特種作業者の安全技術研修及び評価に関する規定』(**安全監督管理総局令第30号)第19条によると、特種作業者資格証の有効期間は6年で、全国で有効とされている。第21条 特種作業許可証は、3年ごとに1回再審査される。特種作業従事者が特種作業操作証の有効期間中、継続して同じ作業に10年以上従事し、関連する安全生産に関する法律や規則を厳守している場合、元の試験・発行機関または勤務地の試験・発行機関の承認を得れば、特種作業操作証の更新間隔を6年に1回まで延長することができる。 3 三、その他の従業員(班長および農民工を含む)は、安全研修の修了証明書を持っていなければならない。証明書は、関連する生産経営単位または研修機関によって発行され、その様式は研修評価を担当する部門が定める。 根拠:1『安全生産法』第21条の規定によると、事業者は従業員に対して安全教育訓練を行い、従業員が必要な安全生産の知識を備えていることを確保しなければならない。安全生産に関する教育や訓練を受けて合格していない従業員は、作業に就くことはできない。 2『生産経営単位の安全訓練規定』(**安全監督総局令第3号)第12条第2項によると、その他の生産経営単位の責任者および安全生産管理担当者は、安全生産監督検査機関によって適切な資格を有すると認定された訓練機関で訓練を受け、合格した場合、その訓練機関から適切な訓練修了証明書が発行される。第十五条 生産経営単位に新たに配属される従業員の職前研修時間は、24時間以上でなければならない。炭鉱、非炭鉱山、危険化学物質、花火などの生産・営業事業所で新たに職に就く従業員の安全訓練時間は72時間以上とし、毎年受ける再訓練の時間は20時間以上とする。 第21条第6項に規定されているとおり、事業所のその他の従業員に対する安全訓練は、事業所が実施するものとする。 3.『安全生産訓練管理方法』(**安全監督管理総局令第44号)第30条第5項に規定されているところによると、生産経営単位のその他の従業員の評価は、生産経営単位が省レベルの安全生産監督管理部門が定める評価基準に従って、自ら評価を行うものとする。4「農民工の安全生産研修を強化するための意見」(安監総研修〔2006〕228号)には、各企業および研修機関は、研修を受ける農民工に対して厳格な評価を行い、評価に合格した者には安全研修修了証明書を発行しなければならないと規定されている。 5.『国務院安全委員会事務局による、国務院の「通知」の精神を踏まえて企業の班長向け安全研修を強化するための指導意見』(安委办〔2010〕27号)によれば、各企業は班長向けの安全研修実施計画を策定し、2011年末までに全ての班長に少なくとも一度研修を行い、その後も毎年定期的に研修を繰り返すことが求められている。 6.『国務院安全委員会による安全訓練のさらなる強化に関する決定』(安委〔2012〕10号)鉱山や危険物を扱うような高リスク企業は、新入社員に対して少なくとも72時間の安全訓練を行い、また毎年少なくとも20時間の再訓練を実施しなければならない。
Reply #22016-05-01
規定と実際には必ず差があり、実際には規定の学時に達していないか、完全には達していない
Reply #32016-05-01
投稿者はとても網羅的に集めてくれました。明日、保安部門の同僚に見せてあげます。
Reply #42016-05-01
とにかく様々な研修や会議があって……具体的な効果は……今のところ特に大きな問題は起きていません。
Reply #52016-05-02
形式的には整っており、研修記録もすべて揃っているが、実際には。。。へへ
Reply #62016-05-02
法律や規制で求められている通りに行わなければならない
Reply #72016-09-04
規定は非常に詳細で、実際にそれを守っているところはほとんどないだろう

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