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意見募集中の「生産安全事故隠れんど排除・治理規定」

2016-05-07View Original

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生産安全事故隠患排查治理規定(旧称:安全生産事故隠患排查治理暫定規定) 第1章 総則 第1条 生産安全事故隠患(以下「事故隠患」という)の排查治理作業を強化し、生産経営単位の安全生産における主体責任を履行させ、生産安全事故を予防・減少させ、人民群衆の生命健康と財産の安全を保障するため、『中華人民共和国安全生産法』などの法律・行政法規に基づき、本規定を制定する。 第二条 生産経営単位における事故隠患の排查・治理、および安全生産監督管理部門・炭鉱安全監察機関(以下、総称して安全監督監察部門という)による監督監察には、本規定が適用される。 関連する法律や法規で事故の危険因子の調査・是正について別の定めがある場合は、その定めに従う。 第三条 本規定における事故隠患とは、生産経営単位が安全生産に関する法律、法規、規則、標準、手順及び安全生産管理制度の規定に違反したこと、またはその他の要因により、生産経営活動において事故発生を引き起こす可能性のある人の不安全な行動、物の危険な状態、場所の不安全な要素、および管理上の欠陥を指す。 第四条 事故隠患は、一般事故隠患と重大事故隠患に分けられる。 一般的な事故隠れ場とは、危害や是正の難易度が低く、発見後すぐに是正・除去できる隠れ場のことです。 重大事故隐患とは、危害性や是正の難易度が高く、全面的または部分的に生産・営業を停止し、一定期間の是正処置を経て初めて除去できるような隐患、あるいは外部要因の影響により事業者自身では除去が困難な隐患を指す。 第五条 生産経営単位は、事故隠れんどの排查・治理・報告及び予防・抑制の責任主体であり、事故隠れんどの排查・治理制度を確立・整備し、事故隠れんどの自己排查・自己改善・自己報告の管理メカニズムを充実させなければならない。また、主要責任者から各従業員に至るまで、事故隠れんどの排查・治理及び予防・抑制の責任を徹底させ、その履行状況に対する監督・評価を強化することで、事故隠れんどの排查・治理が実施されるよう保証しなければならない。 生産経営単位の主要責任者は、当該単位の事故の潜在的な危険要因の把握と対策について全体的な責任を負い、各担当責任者は自らが管轄する業務範囲内の事故の潜在的な危険要因の把握と対策について責任を負う。 第六条 各級安全監督監察部門は、職責に従い、管轄区域内の生産経営単位における事故隠患の排查・治理作業を法に基づき総合的に監督管理する;各レベルの人民**関連部門は、それぞれの職責範囲内で、生産経営単位における事故の潜在的な危険要因の調査・是正作業を法に基づき監督管理する。 各レベルの安全監督検査部門は、インターネット+隠れた危険の排查・治理体系の構築を強化し、生産経営単位が隠れた危険の排查・治理制度を確立・完善することを推進し、情報化技術手段を用いて隠れた危険の排查・治理業務を強化すべきである。 第七条 いかなる組織や個人も、事故の危険因子や、その危険因子の調査・是正に関する違法行為を発見した場合、安全監督管理機関や関連部門に報告する権利がある。 安全監督検査部門は、事故隠患の通報を受けた後、職責分担に従い迅速に確認を行い、処罰しなければならない;通報された事故の隠れた危険が他の関連部門の処理すべき事項であると判明した場合、速やかに移管し、記録して備えること。 生産経営単位に存在する重大な事故隠れ場や、隠れ場の排查・治理における違法行為を通報し、それが事実であると確認された場合、安全監督監察部門及び関連部門は、規定に従って報奨を与えなければならない。 第八条 安全生産技術管理サービス機関や登録安全エンジニアなどの専門技術者が、事故の潜在的な危険要因の調査・是正作業に参加することを奨励し、支援する。これにより、事業所に対して事故の潜在的な危険要因の調査・是正に関する技術的・管理的なサービスを提供する。 第二章 事故隠患の排查と治理 第九条 生産経営単位は、以下の内容を含む事故隠患の排查と治理に関する制度を確立しなければならない:(一)主要責任者、分担責任者、部門および職務担当者の事故隠患排查・治理に関する業務要求、職責範囲、予防・管理責任を明確にすること; (二)**、業界、地方の事故リスクに関する基準、規範、規定に基づき、事故リスクの調査リストを作成し、調査すべき項目、具体的な内容、および調査の頻度を明確かつ詳細に定める; (三)隠患判定手順を明確にし、規定に従って自組織に存在する重大な事故隠患を判定する; (四)重大な事故の危険因子および一般的な事故の危険因子に対する対処策と手順を明確にする; (五)重大な事故の危険要因の是正結果に対する評価の実施; (六)適切な研修を実施し、従事者のリスク発見・是正能力を向上させる; (七)含めるべきその他の内容。 第十条 生産経営単位は、事故の潜在的な危険要因の調査・対策に必要な資金を確保し、資金の使用に関する専用の制度を設けなければならない。 第十一条 生産経営単位は、事故の危険因子を判断する基準および点検リストに従って、安全生産管理者、技術者、その他関連する人員を動員し、自社の事故の危険因子を調査しなければならない。調査で明らかになった事故の危険因子については、その危険度に応じて記録を残し、事故の危険因子に関する情報ファイルを作成する。そして、職務分担に従って監視・対策を講じ、事故の危険因子の調査・対策の状況を従業員に報告しなければならない。 第十二条 生産経営単位は、事故の潜在的な危険要因を発見し、報告し、除去することを従業員に奨励するため、そのような活動を促進するためのインセンティブや規制の仕組みを設けなければならない。事故の危険因子を発見し、報告し、除去した功績のある者には、物質的な報酬または表彰を与えるべきである;事故の隠蔽や、点検・対策が不十分な者には、相応の処分を行う。 第十三条 生産経営単位の安全生産管理担当者は、検査の際に重大な事故の危険因子を発見した場合、自らの所属する単位の責任者に報告しなければならず、当該責任者は速やかに対処しなければならない。関係責任者が適時に対処しない場合、安全生産管理担当者は安全生産監督検査機関および関連部門に報告することができる。報告を受けた安全生産監督検査機関および関連部門は、法に基づき適時に対処しなければならない。 第十四条 生産経営単位が生産経営のプロジェクトや場所、設備を委託または賃貸する場合、受託・賃借単位と安全生産管理契約を締結し、その契約において、事故の潜在的な危険要因の発見、是正、および予防に関する各当事者の責任を明確にしなければならない。生産経営単位は、請負・賃貸単位の事故の危険因子の調査・是正作業を統一的に調整・管理し、定期的に検査を行い、問題が見つかった場合は速やかに是正を促す。請負業者や賃借業者が是正を拒否した場合、事業運営主体は契約で定められた方法に従って対処するか、または安全監督検査機関や関連部門に報告することができる。 第十五条 生産経営単位は、毎月自らの事業所における事故の潜在的な危険要因の調査・是正の状況を統計的に分析し、定められた期日と形式に従って安全監督検査機関および関連部門に報告しなければならない。 重大な事故の危険因子については、事業者は前項の規定に従って報告するだけでなく、安全監督検査機関および関連部門に書面による資料を提出しなければならない。重大事故の潜在的危険要素の報告内容には、以下が含まれるべきである:(一)潜在的危険要素の現状及びその発生原因; (二)潜在的危険の深刻度と是正の難易度の分析; (三)潜在的危険の対策案。 既にリスク調査・是正情報システムを構築している地域においては、事業者は当該情報システムを通じて、前二項で定める内容を提出しなければならない。 第十六条 一般的な事故の危険要因については、生産経営単位(工場、支店、地区隊など)の責任者または関係者が、速やかに是正措置を講じなければならない。 重大な事故の危険因子については、事業所の責任者が事故の危険因子を解消するための計画を策定し、実施する。重大事故隐患治理方案には、以下の内容を含めるべきである:(一)治理の目標と任務; (二)採用する方法と措置; (三)経費と物資の確保; (四)統治を担う機関と人員; (五)ガバナンスの期限と要求; (六)安全対策および緊急対応計画。 第十七条 生産経営単位は、事故の潜在的な危険を除去する過程において、適切な安全対策を講じ、事故の発生を防がなければならない。事故の危険が解消されるまで、または解消の過程で安全が保証できない場合は、危険区域から作業員を退避させ、危険にさらされる可能性のある他の人々も避難させ、警戒標識を設置し、一時的に生産や営業を停止するか、関連する施設や設備の使用を中止しなければならない;一時的に停止することが困難であるか、停止した場合に生産安全事故を引き起こしやすい関連施設や設備については、事故の発生を防ぐため、点検保守および監視を強化しなければならない。 第十八条 自然災害によって事故や災害が発生する可能性のある危険要因については、事業者は関連する法律、法規、規則、基準、手順の要求に従って、それらを調査し是正するとともに、確実な予防措置を講じ、緊急対応計画を策定しなければならない。自然災害の予報が入った際には、速やかに警報を発するべきである;自然災害が発生し、事業所や従業員の安全が危険にさらされる可能性がある場合は、作業の停止、人員の避難、監視の強化といった安全対策を講じるとともに、速やかに地元の人民政府及び関連部門に報告しなければならない。 第十九条 重大事故の危険因子の除去作業が終了した後、事業者は自社の技術者や専門家を組織して、その危険因子の除去状況を評価するか、または、安全な生産のために技術的・管理的サービスを提供するとして法に基づき設立された機関に委託して、同様の評価を行わせなければならない。 安全監督検査機関および関連部門が監督検査の過程で発見し、全面的または部分的な停止を命じて是正を求めた重大な事故の危険因子について、事業者が是正を完了し、評価の結果安全な生産条件を満たしている場合、事業者は安全監督検査機関および関連部門に対して生産活動を再開するための書面による申請を行わなければならない。そして、安全監督検査機関および関連部門の審査により承認された後にのみ、生産活動を再開することができる。申請資料には、ガバナンス計画の内容、プロジェクト、およびガバナンス状況の評価報告書などが含まれるべきである。 第20条 生産経営単位が技術管理サービス機関に事故の潜在的な危険要因の調査・是正サービスを委託した場合でも、事故の潜在的な危険要因の調査・是正に関する責任は引き続き当該単位が負う。 技術管理サービス機関は、自らが出した報告書や意見に責任を持ち、それに応じた法的責任を負う。 第三章 監督管理 第二十一条 安全監督検査機関は、生産経営事業所の事故の潜在的な危険要因の調査・是正作業を指導し、監督しなければならない。 安全監督検査機関は、関連する法律、法規、規則の定めに従い、関連する基準や規範を継続的に改善し、生産経営単位とネットワークで結ばれた情報化管理システムを段階的に構築するとともに、自己点検・自己改善・自己報告と監督検査を組み合わせた業務メカニズム、および業績評価やインセンティブ・制約などの関連制度を整備し、重大な事故の潜在的危険に対する是正指導を重視しなければならない。 第二十二条 安全監督検査部門は、事故の潜在的な危険要因の調査・対策の状況に基づき、適切な特別監督検査計画を策定しなければならない。安全監督検査機関は、計画に従って、事業所の事故の危険因子の把握と是正の状況について、差別化された監督検査を行うべきである;重大な事故の危険があることが判明した事業所については、重点的な検査を強化しなければならない。 安全監督検査機関は、監督検査の過程で他の関連部門の管轄範囲に属する重大な事故の危険因子を発見した場合、速やかに関連資料を管轄権を有する関連部門に送付し、記録して備えるものとする。 第二十三条 安全監督検査機関および関連部門は、重大な事故の危険因子に対する監督処理制度を設けなければならない。 是正が困難であるか、関連部門の調整によってのみ是正を完了させることができる重大な事故の危険因子については、安全監督検査機関は関連する人民**に対して督促を要請しなければならない。 第24条 石炭鉱山、非石炭鉱山、**化学物質、花火・爆竹の安全生産許可証を既に取得している生産経営業者については、指導監督対象となっている重大な事故の危険因子の是正が完了するまで、安全監督検査機関は監督検査を強化しなければならない。必要に応じて、元の許可を発行した機関に対し、法に基づきその安全生産許可証の一時的な差し押さえを要請することができる。 第二十五条 安全監督監察部門は、検査中に発見した事故の隠れた危険要因について、生産経営単位に対し直ちに排除するよう命じなければならない;重大な事故隠患を排除する前または排除過程で安全を確保できない場合には、作業員を危険区域から退去させるとともに、一時的に生産・営業を停止させるか、関連する施設・設備の使用を中止させなければならない;重大な事故の危険が除去された後、事業者は安全監督監察部門に審査を依頼し、承認を得て初めて、生産経営や使用を再開することができる。 第26条 安全監督検査機関は、重大な事故の危険がある生産経営事業所に対して、法律に基づき操業停止や事業停止、工事の中止、関連する施設や設備の使用停止を命じることができる。生産経営事業所はこれを法律に従って実行し、速やかに事故の危険を除去しなければならない。生産経営単位がこれに従わず、生産安全事故が発生する現実的な危険がある場合、安全を確保した上で、当該部門の責任者の承認を得て、安全監督検査機関は関連する単位に対し電力供給の停止や民間用**品の供給停止などの措置を講じ、生産経営単位に決定の履行を強制することができる。通知は書面によって行われるものとし、関係機関は協力しなければならない。 安全監督検査機関は、前項の規定に従って停電措置を講じる際、生産の安全を危険にさらす緊急の状況がない限り、事前に24時間前に生産経営主体に通知しなければならない。生産経営単位が法に基づき行政決定を履行し、相応の措置を講じて事故隠れんどを排除した場合、安全監督監察部門は速やかに前項で定められた措置を解除しなければならない。 第二十七条 安全監督検査部門は、生産経営単位から生産経営再開の申請を受け取った後、10営業日以内に現場審査を行わなければならない。審査に合格した場合、生産経営の再開を承認する;審査に合格しない場合は、法に基づき処理する;停止操業や廃業による是正処置を行ってもなお安全な生産条件を満たしていない場合は、法律に基づき県レベル以上の人民**に対し、国務院が定める権限に従って閉鎖するよう要請する。 第28条 安全監督検査部門は、毎月、自らの管轄区域内の事故の危険因子の調査・対策の状況および統計分析表を、段階的に**安全生産監督管理総局に報告しなければならない。 第二十九条 安全監督検査部門は、「誰が監督責任を負うか、その者が公開責任も負う」という原則に基づき、監督検査対象分野において洗い出され確定した重大な事故隠れ場の責任主体、是正措置及び是正期限などの内容を、政務ウェブサイト上で公開しなければならない。ただし、機密保持規定により公開できないものはこの限りではない。 第三十条 事故隠患の治理が不十分で、事故の発生を招いた生産経営単位に対して、安全監督監察部門はその行為を安全生産違法行為情報データベースに記録しなければならない;違法行為が重大な場合は、法律に基づき社会に公表し、業界の主管部門、投資主管部門、国土資源主管部門、証券監督管理機関、および関連する金融機関に通知する。 第4章 法的責任 第31条 事業者が事故の危険要因を調査し、是正するための制度を設けていない場合、期限内に是正するよう命じられ、10万円以下の罰金が科せられることがある;期限内に是正しない場合は、生産・営業の停止を命じて是正を図らせ、10万元以上20万元以下の罰金を科し、直接責任を有する責任者およびその他の直接責任者には2万元以上5万元以下の罰金を科す;犯罪を構成する場合は、刑法の関連規定に従って刑事責任を追及する。 第三十二条 生産経営単位が事故の危険を除去するための措置を講じない場合、直ちに除去するか、期限を定めて除去するよう命じる;生産経営単位がこれを履行しない場合、操業停止および整備を命じるとともに、10万元以上50万元以下の罰金を科し、その直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対しては2万元以上5万元以下の罰金を科す。 生産経営単位が規定に従って措置を講じて事故の危険因子を適時に除去しなかったために生産安全事故が発生した場合、法に基づき行政処罰を科す;犯罪を構成する場合は、刑法の関連規定に従って刑事責任を追及する。 第三十三条 生産経営単位が本規定に違反し、次のいずれかの行為を行った場合、期限を定めて是正するよう命じ、5万円以下の罰金を科すことができる;期限までに是正しない場合は、営業の停止や整理を命じ、5万円以上10万円以下の罰金を科す。また、直接責任を負う管理者やその他の関係者には、1万円以上2万円以下の罰金を科す。(一)事故の危険因子の調査・対策に関する記録を規定通りに正確に記載していない場合; (二)事故の潜在的な危険を調査し、それに対処した状況を従業員に適切に報告しなかった場合。 第三十四条 生産経営単位が本規定に違反し、次のいずれかの行為を行った場合、安全監督検査部門は5000元以上3万元以下の罰金を科し、その直接責任者およびその他の直接責任者には1000元以上1万元以下の罰金を科する:(一)重大な事故の危険因子の除去計画を策定していない、またはその計画が規定に適合していない、あるいは重大な事故の危険因子の除去計画を実施していない場合; (二)重大事故の危険因子について、書面による報告がなされていないか、情報システムに登録されていない場合; (三)安全監督検査機関が監督検査の過程で発見し、全面的または部分的な停止を命じて是正を行わせた重大な事故の危険因子の是正が完了した後でも、安全監督検査機関の審査承認を得ずに勝手に生産経営を再開した場合。 第三十五条 生産経営単位が次のいずれかの行為を行った場合、安全監督検査部門は期限を定めて是正を命じ、5000元以上3万元以下の罰金を科すことができる。また、直接責任を負う管理者およびその他の直接責任者に対しては、1000元以上1万元以下の罰金を科すことができる:(一)潜在的な危険の発見・是正のためのインセンティブ制度や規制制度を設けていない場合; (二)規定に従って、事故の危険要因の調査・対策に関する統計分析データを提出していない場合; 第三十六条 安全評価を行う中介機関が虚偽の評価証明を発行した場合、違法な利益を没収する;違法所得が10万元以上の場合、違法所得の2倍以上5倍以下の罰金を併科する;違法な利益がないか、または違法な利益が10万円未満の場合は、10万円以上200万円以下の罰金を単独で、または併せて科す;直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し、2万元以上5万元以下の罰金を科す;他人に損害を与えた場合、生産経営単位と連帯して賠償責任を負う;犯罪を構成する場合は、刑法の関連規定に従って刑事責任を追及する。 前項の違反行為があった機関については、その適切な資格を取り消す。 第三十七条 生産経営単位の主要責任者が、同単位における潜在的な危険の調査・是正において職務を果たさず、事故の危険を速やかに除去するための措置を講じなかった場合、期限を定めて是正を命じる;期限内に是正しない場合は、2万円以上5万円以下の罰金を科し、事業者に対して生産・営業の停止と整備を命じる;これにより生産安全事故が発生した場合、法に基づき処分し、罰金を科す;犯罪を構成する場合は、刑法の関連規定に従って刑事責任を追及する。 第三十八条 安全監督検査部門の職員が、潜在的な危険の調査・是正および監督検査の業務において、以下のいずれかの状況に該当し、かつ正当な理由がない場合、所属機関はその職員に対して批判教育を行い、是正を命じる;是正しない場合は、法に基づき処分する。 (一)事故の潜在的な危険要因の調査・対策の状況に基づいて、適切な専門的な監督検査計画を策定していない場合; (二)他の関連部門の管轄範囲に属する重大な事故の危険因子を発見しても、適時に移譲しなかった場合; (三)規定に従って事故の危険因子に関する通報を適時に処理しなかった場合; (四)監督すべき重大な事故の危険因子について、事業者に是正を促さなかった場合。 第五章 附則 第三十九条 省級の安全監督管理部門は、本規定に基づき、事故の潜在的な危険要因の調査・是正および監督管理に関する実施細則を定めることができる。 皆さんは、http://www.chinalaw.gov.cnでご自身の意見を投稿できます

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