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建築基準法には、面積比率が5%未満の場合は防火等級を下げることができるという規定があります。私の疑問は以下の通りです:1、元々その地域全体が非甲種地区だった場合(現在は5%以内に甲種のタンクや設備を設置しなければならない)、等級を下げるというのは、この5%以内の甲種を乙種に下げるということでしょうか。。。それとも、元々その地域全体が甲種タンクを設置したために甲種地域だったのですが、面積が5%未満になると、その地域全体の防火等級を下げることができるということでしょうか???一体どういう意味なの?? 2、もし第二のケースを指すのであれば、5%以内の場合でも甲類として設計する必要がありますか(防火壁や防爆エリアなどを設置する必要がありますか)?装置エリア全体の他の区域では、防火等級を下げることはできますか? 3、5%以内の甲種設備とその区域全体にある他の設備との防火間隔は、どの規定に基づいて決定されるのか? 4、装置エリア全体と他の装置や建物との防火間隔は、どの規定に基づいて決定されるのか? ありがとう!
元々は甲種タンクが設置されていたため、その区域全体が甲種となっていましたが、甲種の面積が5%未満になると、区域全体の防火等級をより低いものとして定めることができ、つまり元の等級のままとなります。5%未満の場合は、できれば甲種として設計するべきです(防火壁や防爆エリアなどを設ける必要があります)。5%以内の甲種装置とその区域全体にある他の装置との防火間隔は、工程に応じて定められる。全体の装置エリアと他の装置や建物との防火間隔は、より低いカテゴリー、つまり元のカテゴリーによって決定される。
例えば、元の防火区画が丙類であり、その中に甲類の生産エリアがある場合、甲類エリアの面積が全体の5%未満であれば、この防火区画は引き続き丙類として設計される。
例を挙げると分かりやすいです。もし工場全体が丙類エリアであるにもかかわらず、その内部の5%の面積を占める小さな区域で甲類の物質が使用されている場合、工場全体は依然として丙類となります。しかし、その5%の甲類エリアに関する設計は甲類基準に従って行われ、一方、防爆対策や消防設備、間隔の決定など、工場全体のその他の設計は引き続き丙類基準に従います
“「5%以内の甲類装置とその区域内の他の装置との間の防火距離は、工程に応じて定める」というこの防火規範には、防火距離に関する強制的な規定はあるのでしょうか?工程が決定されたということは、制限がないということですか????
その達人、5%以内の甲種装置とその区域全体の他の装置との防火間隔は、どの規定に基づいて決定されるのでしょうか?どう規定されてるの?
地域内には防火間隔という概念はないはずですよね。おそらく工程配置の間隔のことでしょう。これについては特に規定がなく、工程配置の要件を満たしていればよさそうです
防火規範上、現在は防火間隔についての強制的な規定は設けられていない。工程を決定するというのは、化学装置の配置などの原則に従って十分なスペースを確保すればよいということです。留意すべき点は、規格では事故が発生した場合に他の部位に拡大しないよう、また火災の危険性が高い生産部位に対しては有効な防火措置が講じられていなければならないとされていることです。これも5%以内であれば甲類として設計するのが最善である(防火壁や防爆エリアなどを設ける必要がある)理由です。
もし量を少なくして100L未満にし、使用面積を5%以上にすれば、工場全体を低い基準で扱うことはできますか?
使用量が少なく、100L未満であっても、使用面積が5%を超える場合。建築基準法3.1.2条の規定および解釈に従えば、工場全体も低い基準で扱うことができる。