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事情はおおよそこんな感じです。ある従業員が滴定実験を行っている最中にめまいを起こし(彼自身は微量のシアン化水素ガス中毒だと考えていました)、自分が死んでしまうような気がして、すでに少し精神的な問題を抱えていました。 会社も彼をいくつかの病院に連れて行って治療を受けさせ、すぐに解毒剤も投与しました。その後は最初から最後まで、あらゆる検査値が正常で、神経系の検査も行いましたが、それも正常でした。2ヶ月以上経ちましたが、今も彼は時々痛みやしびれ、めまいといった症状に悩まされています。個人の極度な興奮状態。 心理医師も、彼が12歳の時に父親が交通事故で亡くなるのを目撃したことで、潜在意識の中で自分も死ぬ運命だと感じているため、彼に精神的な問題があるとほぼ確信している。 質問したいのですが、これは労働病に該当しますか? それとも労働災害ですか? 仕事上の理由で彼の潜在意識にあるいくつかの心理的障害が引き起こされた、と判断されている。会社にとって有益か? PS:会社は外資系で、とても規則正しく、健康診断や現場管理、PPEの管理も非常に厳格です。
心理カウンセリングだよ! 指導してもうまくいかない場合は、弁護士に相談してください。
これには専用の法律で定めがあるんですよ。「労働災害補償規則」の第14条によれば、7つの状況のいずれかに該当する場合にのみ労働災害と認定されます。ざっと見ると、第4条と第7条に該当するしかないようです:(四)職業病に罹患した場合。【つまり、企業や事業所、個人事業主が従事する職業活動の中で、粉塵や放射性物質、その他の有毒・有害な物質にさらされることによって引き起こされる疾患のことです。】;(七)法律や行政法規で労働災害と認定すべきと規定されているその他の場合。 これは法的な最終的な規定であり、労働災害の複雑さや不確実性のため、専門的な法律や行政法規による規範的・強制的な規定だけでなく、他の法律や法規による適切な調整も必要とされる。また、法律や行政法規で労働災害と定められているその他の事例も、この条例の適用範囲内の労働災害に含めるべきである。】 労働災害として認定されるかどうかは労働行政機関が判断するもので、我が国の国情を考えれば、ご理解いただけるでしょう。
精神疾患というのはなかなか判断しにくく、仕事のせいなのか、それとも本人の身体的または精神的な要因によるものなのかを見極めるのが難しい。投稿者も、当事者が12歳の時に心的外傷を経験していたと言っているので、断定はできない。やはり5階で言われた通り、労働仲裁機関に確認しましょう。
丁寧なご返答ありがとうございますが、この事件はシアン化物中毒の疑いがあります;彼が中毒によって引き起こされたと証明するパラメータは何もない。例えば、当人がその時トイレにいたとしても、今のこの状況を引き起こす可能性があるのです。
これも心理医師の参考意見です。これは本当に手に負えない。
1、彼が勤務する職場でシアン化物に触れる機会はあるか。
2、その職場のシアン化物検出結果はどうか(職業衛生の定期的な検査)。
3、彼が1日あたり平均してシアン化物に触れる時間はどのくらいか。
4.。。ちょっと待って、これらの困難はすべて理解する必要がある
このような状況は民事紛争に該当し、どちらにも正しい主張があるため、話し合いによって解決することをお勧めします;雇用主が交渉を拒む場合、間違いなくプレッシャーはかかりません(弁護士、労働行政機関、労働仲裁機関、メディア、裁判所など)。自分の人脈を活用して雇用主にプレッシャーをかけることで、より良い解決が得られるかもしれません。最終的にどうしようもなくなったら訴訟を起こすしかありません。本当にその段階になった場合は、弁護士にしっかり相談する必要があります。まずは、雇用主に違反行為があったかどうかといった、自分に有利な証拠を集めておくとよいでしょう;最後に一点だけ言えば、労働契約法によれば、労働契約紛争においては雇用主がまず証拠を提出しなければならず、つまり、あなたの友人が精神疾患を患ったという事案において雇用主に過失がないことを、雇用主が先に証明しなければならないのです。その後、労働者が証拠を提出し、雇用主に過失があることを主張する;もちろん、労働者が中毒の存在、および中毒と精神疾患の間に必然的な因果関係があることを証明できれば、必ず勝利するでしょう。
あー、仕方ないね。この会社はとても規則正しいんだ。毎年健康診断や現場での職業検査が行われ、強力な有害物質取り扱い用の防護具も用意されていて、管理も非常に厳格だ。現場のCCTVの観察によると、患者自身に違反操作の疑いがある。マスクの着用を求められ、排気フードの下で行っても満たされなかった。 重要な点は、たとえシアン化物中毒であっても、その症状が精神疾患を引き起こすわけではなく、少なくとも彼の現在の症状を引き起こすことはないということだ。