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石油化学プラントには、停止時の排出用として一般的に地下タンクが設置されており、これは圧力容器でもある。安全弁を設置すべきかどうか、皆さんで議論しましょう最近、関連する設計院と意見交換をしたところ、追加しない方が良いとのことで、その理由は以前に追加したことがないからだそうです。設計院の根拠としては規範や基準があるべきで、歴史を根拠にすることはできないのか?そんな馬鹿なことがあるものか!
設計院も人間ですから、彼らの提案は聞いておけばいいだけです。資金に余裕があれば、安全弁を設置すれば十分で、たとえその安全弁が作動しなくても、少なくとももう一層の安全保障になります。
上の意見には賛成しません。 重要なのは根拠であり、設置するかしないかについて理由を示すことができ、多ければ多いほど良いわけではなく、余計なものであってはならない:5.0.2 次のいずれかの状況に該当する容器には、必ず安全弁を取り付けなければならない:5.0.2.1 独立した圧力システム(遮断弁を備え、他のシステムから分離されているもの)。このシステムとは、全気相、全液相、または気相が連通していることを指す; 5.0.2.2 容器の圧力物質の供給元に安全弁がない場合; 5.0.2.3 設計圧力が圧力源の圧力よりも低い容器および配管; 5.0.2.4 容積式ポンプおよび圧縮機の出口配管; 5.0.2.5 不凝気の蓄積により過圧が生じる容器; 5.0.2.6 加熱炉の出口配管に遮断弁または制御弁が設置されている場合、その弁の上流側に安全弁を設置しなければならない; 5.0.2.7 製造上の事故、自動制御上の事故、電力上の事故、火災事故、および公共設備上の事故によって生じる過圧部分; 5.0.2.8 両端のバルブが閉じられたことにより液体が熱膨張する部位; 5.0.2.9 凝気タービンの蒸気出口配管; 5.0.2.10 某些情况下、ポンプ出口の逆止弁からの漏れにより、ポンプの入口配管に安全弁が設置される; 5.0.2.11 その他、安全弁を設置すべき場所。
この規格は定性的なものであり、定量的な基準は設けられていません。例えば圧力源について、具体的にどれくらいの圧力を圧力源と見なすのかということです設計院は規範に従って作業を行いますが、多くのことは実務経験に基づいています。規範もまた経験から生まれ、それが洗練されて規範となるのです。強制的な規定でない限り、設計院がどのように対応するかは彼らの裁量に委ねられており、問題が発生した場合には彼らが責任を負います。また、多くの規範は事故から生まれ、事故を処理する過程でその経験が規範に盛り込まれるのです。ですから、これが必須であり規範的根拠があると思わない限り、それはあなたの考えに過ぎず、デザイン側を説得する根拠はそれほどないと私は思います。もちろん、あなたが所有者ですから、十分に強気でいれば、それを追加するよう要求することも全く可能です
追加する必要がある。容量規格であれ、石油化学規格であれ、HG20570であれ、いずれも安全弁の設定についての記述がある。これには明確な規範があります。4階で言われた経験ではない。
必要ありません。それは直接、トーチと放散の2つに接続されています
ファイアーテープ配管にバルブを設置する。だから設定しなければならない。
圧力容器である以上、過圧を防ぐために安全弁を取り付けるべきだ。