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『安全生産予防及び緊急対応専用資金管理方法』が発行された

2016-07-20View Original

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「安全生産予防及び緊急対応のための専用資金の管理方法」の発行に関する通知 財建280号
各省、自治区、直轄市、計画単列市の財政庁(局)、安全生産監督管理局、炭鉱安全監察局、新疆生産建設兵団財務局、安全生産監督管理局へ:
****および国務院の安全生産に関する方針決定を実施し、全国的なリスク調査・是正体制や安全予防・管理体制を早急に構築し、財政資金の効率的な活用を図るため、「中華人民共和国予算法」などの関連規定に基づき、「安全生産予防及び緊急対応のための専用資金の管理方法」を策定しました。ここに発行いたしますので、ご遵守ください。 添付:安全生産予防及び緊急対応のための専用資金の管理方法 財政部 **安全生産監督管理総局 2016年5月26日 添付:安全生産予防及び緊急対応のための専用資金の管理方法 第1条 安全生産予防及び緊急対応のための専用資金の管理を適正化し、財政資金の効率的な活用を図るため、「中華人民共和国予算法」その他関連する規定に基づき、本方法を定める。 第二条 本法における安全生産予防及び緊急対応のための専用資金(以下「専用資金」という)とは、中央政府が一般公共予算および国有資本運用予算を通じて配分するもので、全国的な安全生産予防活動や**レベルの安全生産緊急対応能力の構築などを支援するための資金を指す。 第三条 特別資金は、安全な生産のための予防措置や緊急対応への投資を促進し、安全上のリスクを迅速に解消し、歴史的に残っている問題を解決し、安全な生産のための基盤的な能力を強化することを目的としている。これにより、安全な生産の状況が安定し、改善されていくのである。 第4条 特別資金の期間は暫定的に3年とし、財政部は**安全生産監督管理総局と連携して適時に政策評価を行い、必要に応じて特別資金に関する政策を見直し、改善または廃止する。 第5条 専用資金は専用に使用され、専門的に管理される。その他の中央財政資金で既に手配されている事項については、専用資金を重複して手配することはない。 第6条 特別資金は、財政部門が安全監督部門と協力して管理する。財政部門は専用資金の予算管理と資金の配分を担当し、安全監督部門と連携して、専用資金の使用状況や実施効果などについてパフォーマンス管理を強化する。 第七条 専用資金の支援対象範囲は、次のとおりである。(一)全国的な安全生産予防活動。石油・ガスパイプライン、危険化学物質、鉱山などの重点分野における重大なリスクの是正を加速する。 (二)全国安全生産「一枚の地図」構築。オンライン監視、早期警戒、調整、監督・法執行などを含む**安全生産リスクの早期警戒・防止体制を構築し、全国で相互接続と情報共有を実現する。 (三)**級緊急救援隊(基地)の建設および運用保守など。地域を越えた緊急救助基地の建設、緊急時対応訓練能力の強化、安全意識向上プロジェクト、および既存の基地や施設の運用・保守などが含まれる。 (四)安全な生産を促進するその他の関連事項。 財政部は、**安全生産監督管理総局と協力し、****や国務院の安全生産に関する方針・決定に基づき、適時に専用資金の支援対象や重点分野を調整する。 第八条 **安全生産監督管理総局が全体計画および目標を定め、地方の安全監督部門や炭鉱安全監察機関は、その目標に基づき、同じレベルの財政部門や中央企業(該当する場合)と協力して、所定の期間内に実施計画および成果目標を作成し、**安全生産監督管理総局および財政部に提出する。具体的な事項は、**安全生産監督管理総局が発行する業務通知によって明確にされる。 第9条 **安全生産監督管理総局は、全体計画および目標を定めた上で特別資金の配分案を提案し、財政部は資金需要や年度予算規模などを総合的に考慮して特別資金を配分する。 **レベル別の緊急救助チーム(基地)の建設や運用・維持にかかる費用は、主に中央政府の国有資本運用予算によって支援され、国有資本運用予算の管理に関する規定に適合しなければならない;その他の事項は、一般公共予算により地方に補助される。 第十条 一般公共予算を通じて地方に交付される専用資金は、以下の方法で算定されるものとする。ある地域への配分額=∑【特定の業務に対する当該年度の専用資金の補助規模×補助比率×(当該年度におけるその地域の当該業務量/同じ補助比率を適用される他の地域の当該業務の総量)】。特定の業務に対する年度ごとの専用資金の補助規模は、**安全生産監督管理総局が、優先順位、事前の準備状況、業務の進捗状況などを考慮して提案し、適宜調整する。実施条件を備え、進捗が速い事項に対して集中的な支援を行い、早期の完了を図ることを奨励する。 補助率は、地域や業種の違いなどを主に考慮して設定され、一般的に4つの区分に分かれています。第1区分の割合は10%~15%、第2区分は15%~25%、第3区分は25%~30%、第4区分は30%~40%で、これら4つの区分の割合を合わせると100%になります。 第十一条 地方財政部門は、地方に交付される専用資金を受領した後、同じレベルの安全監督部門と協力して、速やかに規定に従ってその資金を具体的なプロジェクトに配分し、**機関、事業単位、企業などに分類して、専用資金の補助対象を明確にしなければならない。 事後補助方式で配分される専用資金は、同種の業務費用に充てられなければならない。 第十二条 特別資金の支払いは、財政国庫管理制度の関連規定に従って行う。 第十三条 各級財政部門は、同じレベルの安全監督部門と協力して、パフォーマンスの監視や評価、資金の管理を強化し、パフォーマンス評価の結果を適切に活用する必要がある。また、問題が発見された場合には、速やかに是正を促す。規定に違反し、専用資金を横領したり、流用したりする行為については、「予算法」や「財政違法行為処罰規則」の規定に従って処理する。 第十四条 地方財政部門は、同級の安全監督部門と協力して専用資金の管理に関する実施細則を定め、専用資金の配分結果を適時に社会に公表しなければならない。 第十五条 財政部の各地に置かれる財政監察専員事務所は、財政部の要請に従って予算監督業務を行う。 第十六条 この規定の解釈は、財政部が**安全生産監督管理総局と協力して行う。 第十七条 この規定は、公布された日から施行する。
Reply #22016-07-20
規定はあっても法的な整備が行われていない。

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