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教えてください。製薬工場の設計・建設の全過程において、地質調査はいつ行うべきでしょうか?

2016-07-22View Original

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皆さん、質問ですが、製薬工場の設計・建設の全過程において、地質調査はいつ行うべきでしょうか? 地質調査業者は設計院が探すのか、それとも発注者が探すのか? 地質調査機関にはどのような資格が必要ですか?
Reply #22016-07-22
全体図ができたら、土地を手に入れれば工事を始めることができます。土地調査の資格を持つ現地の業者を探せば、よりスムーズです。
Reply #32016-07-22
この資格は、環境影響評価報告書のように、甲級や乙級といった区分があるものでしょうか?
Reply #42016-07-22
一般的には発注者が依頼しますが、設計事務所が一括して請け負うこともあります。計画図ができ上がり(何階建てにするか、どこに建てるかなどが分かれば)、それで工事を始められ、他の手続きを待つ必要はありません。もちろん、調査の資格が必要です。一般的には周辺にもそういった業者が数社いるので、近くの人に聞いたり、都市計画関係者や設計事務所から数社を紹介してもらって、話を進めればいいのです。
Reply #52016-07-22
関連資料の抜粋をご参照ください。 一、建設前期の行政審査事項。    1、立地選定、赤線。プロジェクトの用地が割り当てられた後、事業主はまず計画局の用地計画課で「建設プロジェクトの立地承認書」を取得し、用地の境界線図を作成しなければならない。提出が必要な関連書類には、委任状、代理人の身分証明書のコピー、『建設プロジェクトの立地承認申請書』の紙ベースの申請フォームに公印を押したもの、申請理由や建設規模、建設計画の概要を記載した申請報告書、そして国土計画建設局からの立地承認に関する文書が含まれます。処理期間は20営業日です。   立地選定が終了したら、所有者は直ちに資格を持つ設計事務所に工場の全体配置設計を委託し、電力、水道、通信のニーズを決定しなければならない。   2、基盤構築。計画委員会が事業の立ち上げ手続きを行う際に必要な書類には、経済発展局の事業申請書、法人代表の身分証明書(コピー)、出資者の営業許可証(コピー)、立地に関する意見書や赤線図のコピー、そして拡張工事の全体計画図が含まれます。処理期間は7営業日です。   3、環境影響評価の承認。環境保護局環境保護監督管理課、処理期間は3~10営業日(登録フォームは3営業日、報告書は5営業日、報告書類は10営業日)。提出が必要な関連資料には、申請書、実現可能性調査報告書、事業承認決定書、建設プロジェクトの基本情報や平面図、赤線図、立地適正化意見書、総合平面図、配管配置図、または建物の利用目的を確認する書類、環境影響評価登録簿、あるいは有資格な評価機関が作成した環境影響評価報告書(業界の主管部門による事前審査意見を含む)、または有資格な評価機関が作成した環境影響評価報告書の提出用原稿(業界の主管部門による事前審査意見および環境影響評価報告書に対する専門家の審査意見を含む)が含まれる;登録表または報告書または報告は、環境影響評価の一次審査段階で決定される。   4、総合評価の承認とは、「建設用地計画許可証」の発行を意味する。計画局用地計画課、処理期間は20営業日。提出が必要な書類には、委任状の原本、代理人の身分証明書のコピー(選定された場所と同じ人物である場合は不要)、申請書、事業用地計画許可証の申請用紙に押印された会社の公印、選定に関する意見書及びその添付書類のコピー、全体計画図面(1:500縮尺)8部とそれに対応する電子ファイルのCD1枚、事業承認に関する文書のコピー、営業許可証のコピー、「企業法人登録証」のコピー(新しく設立された企業法人で、選定段階でまだ提出していない場合に限る)、また、関連部門の意見を求める必要があるプロジェクトの場合は、関連部門からの意見の原本を提出する必要があります。   総合評価の承認後は、資格を持つ地質調査業者に施工図設計前の地質探査作業を委託し、地質調査報告書が出たら設計院に施工図設計を依頼する。そして設計院が責任を持って施工図審査機関による審査を経た後、計画局が主導して管綜(総合管路の総合平面計画図)の共同審査を行い、さらに施工図審査を実施する。
Reply #62016-07-23
甲と乙にも分かれ、一般的には現地でいくつかの業者を探して比較し、その業者が現地で持つ強みや資格、そして**人脈**を見極めます。
Reply #72016-07-23
地質調査は、初回調査と詳細調査の2段階に分かれる。 初期調査段階:工場の立地が承認された後に行われます。 その目的は、選定された工場敷地の工学地質的条件を総合的に明らかにし、敷地内の各建築エリアの安定性や工学地質上の問題について定量的な評価を行うとともに、建築工事の形式・規模、主要な建築基礎工事の施工計画、および不良な地質現象の防止工事を決定するための十分な工学地質データを提供することである。 その主な任務は、a.事業場の地層や岩質、地質構造、岩盤および土壌の物理力学的性質、水文地質的条件、そして凍結層の深さを初期段階で調査することである; b.現場の不良な地質現象の成因タイプ、分布範囲、現場の安定性への影響度、およびその発展傾向を明らかにする; c.設計地震動強度が7級以上の建築物については、地盤および基礎の地震効果を評価しなければならない; d. 水利構造物の建設地周辺にある天然の建築材料についての初期調査。
Reply #82016-07-23
詳勘:つまり、詳細な調査のことです。 初期調査を経て、現場の工学地質的条件はほぼ明らかになった。詳細調査の目的は、初期調査で見落とされた点を補い、各建築物の下の地盤条件を完全に把握することであり、これにより地盤基礎の設計、地盤処理および補強、不良な地質現象の防止工事に必要な設計データや資料を提供する。つまり、具体的な建築物の地盤や特定の地質問題について掘削を行い、施工図の設計や施工に向けた工学地質資料を得るのである。単独の工事や既存プロジェクトの拡張工事においては、調査作業は最初から詳細調査段階で行われるべきである。 その主な任務は、a.敷地内の地層構造や岩土の物理力学的性質を明らかにし、基礎の安定性、圧縮性、および許容支持力について評価を行うことである; b.地下水の種類、埋蔵条件、侵食性を調査し、必要に応じて地層の透水性、水位変動幅及びその規則性も調査する; c.不良地質現象の調査・防止工事に必要な資料およびデータの提供; d.建築物の建設および使用において地盤の岩盤・土壌や地下水が生じうる変化と影響、ならびにその防止に必要な資料の判定と調査; e.水工建築地帯周辺の天然建築材料について詳細な調査を行う。
Reply #92016-07-23
敷地が小さく、特別な要求がない工事は、調査段階を統合することができる。建物の平面配置が決定し、かつ敷地またはその周辺に既に地盤工学に関する資料がある場合は、実情に応じて直接詳細な調査を行うことができる。 詳細な調査の結果は、施工図面の設計要件を満たすものでなければならない。そのため、詳細な地盤工学に関する資料や、設計・施工に必要な地盤パラメータを提示しなければならない;建築地盤に対して岩土工学的な評価を行い、地盤の種類、基礎の形態、地盤処理、基坑の支持、工事による降水、および不良な地質作用の防止などについて提案を行う。詳細は「土工学調査規範」の要求に従ってください。
Reply #102016-07-24
とてもよく説明していただき、ありがとうございます!

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